• ベストアンサー

無線従事者の操作範囲について

無線通信で、 陸上無線技術士等・・・陸上ー陸上間 海上無線通信士等 ・・・船舶ー船舶間、船舶ー基地局間 航空無線通信士等・・・航空機ー航空機間、航空機ー管制間 が操作できますが、船舶ー航空機間はどの無線従事者の資格が必要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tort_Capa
  • ベストアンサー率21% (19/88)
回答No.2

 「第一級総合無線通信士」、「第二級総合無線通信士」です。  「航空局」(航空機局と通信を行うために陸上又は“船舶”に開設する無線局をいう。)であれば、「航空無線通信士」も可。

その他の回答 (3)

  • ooi_ocha
  • ベストアンサー率37% (507/1366)
回答No.4

一陸技の資格者ですが、操作範囲令がベースなんでしょうけど、 ご質問には技術操作と通信操作がごちゃごちゃになっている 気がします。 まず、船舶と航空機間で常時通信する場合には無線局免許が 船舶側に船舶局と携帯基地局、航空機側に携帯局の免許を 必要とするように思います。 そのような場合で、技術操作はそれぞれの無線技術士で事足りる と思いますし、通信操作は第一級総合無線通信士(船舶側)と 航空特殊無線技士(航空機側)が必要であると思います。 ※船舶と航空機という条件ですと、自衛隊とか軍や沿岸警備隊 関係が考えられますが、それらが公海上で通信するのには、また 特別な法令があるかもしれません。また、公海上なら資格がなくて も構わない可能性もあります。昔、海賊無線局って有ると伺った ことがあります。

  • Tort_Capa
  • ベストアンサー率21% (19/88)
回答No.3

 追加  「航空局」で「空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの」で国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)であれば、「航空特殊無線技士」も可。

  • hiro5340
  • ベストアンサー率35% (88/246)
回答No.1

郵政省の管轄だと思いますので検索してみると判ると思いますよ。 陸2無線資格だと陸上と海上の通信も大丈夫だと記憶してます。 無線は、従事者免許と無線局の免許が必要ですよね。 私も無線資格を数十年前に取得したので忘れている部分が多いのですがプレジャーボート(海上移動局)と自宅(陸上固定局)とトラック(陸上移動局)で通信をしていてことが有るので 陸上と海上はセットで通信できると認識しております。 航空無線に関しては別枠の規定と資格が在ったと思いますので無線局の免許と従事者の免許がそれぞれ該当する分野ごとに必要となると思います。 無線局を開設する時に割与えられた周波数帯で開局して免許申請を行い開局してからの運用となりますが共通の周波数での無線交信の場合は航空機は航空無線士で船舶は陸上か海上無線士の資格があれば船舶と航空機とでの交信が可能だと判断します。 緊急チャンネルで船が遭難して漂流していて自衛隊とか保安庁の航空機が発見して無線交信をしてきても船舶が航空無線の資格がないから交信できないと言う事は無いのですからね。 たぶん超法規的とか緊急避難的と言う解釈で無くて自分が操作する無線機に適合する従事者資格が有れば問題は無いと思います。