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株と預金の相続で代償分割が使えますか。

私の株と預金が合計で約1000万円分あります。 他に財産はなく、手持ち現金も ありません。 妻と3人の子がいます。 遺言書を作成したいですが次の様な記載で宜しいでしょうか。    ’すべての財産は妻へ相続させる。 但し、代償分割として妻は3人の子に     それぞれ200万円を渡すものとする。’

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回答No.1

 専門家ではないので、参考までに書かせて頂きます。  そもそも代償分割というのは、遺産分割の際に使われるものですし、  遺言書は自分の財産を誰に相続させるかということを書き記すもの  だと解しております。  従って、遺言書に代償分割を記載するのは、ややおかしいように感じます。  株と預金で1000万円ということです、その内訳がわかりませんが、  預金は400万円ない(子供2名分)ということでしょうか?  200万円づつ子供に相続させたいと思うのであれば、将来上昇するか  下落するかも解らない株式を400万円分売却して、定期2口に預けて  おけば宜しいのではないでしょうか?  それから遺言書を作成してはいかがですか?  遺言書もきちんと要件を満たしていなければ、遺言書の効果がなくなりますので、  公正証書役場で作成されることをお勧めします。

sigesigemiyasi
質問者

お礼

有難うございました。

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