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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:早くなくなった父の厚生年金)

早くなくなった父の厚生年金

このQ&Aのポイント
  • 父の厚生年金が早くなくなってしまった理由について気になります。
  • 父の厚生年金は相続できないため、不条理に感じると述べました。
  • 高収入だとたくさん払っても早く亡くなってしまえば仕方がないものなのでしょうか。年金の払い忘れはだめですよね?

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

年金というのは預金ではなく、「長生きした時のための保険金」です。つまり、老人になったら収入が無いと困るので、「長生きできた場合に備えて皆が金を出し合う」システムなのです。自動車の「強制保険」と同じようなものです。 ですから、元々は受け取る人はごく一部で、納めた人の大半が受け取れないことを前提としていて、始まった当初まさかここまで長生きするとは思っていなかった設立当時の政治家が使い込みをしてしまったため足りなくなったのです。

pantaron_
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございました。 すごく納得できました。そうですね、自動車の保険みたいですね。 消費税も福祉に使うための増税と言いながら、公共事業ばかりが増え、本当に福祉に使われているのかが見えにくいですよね。 福祉に使われているとしてもそれはこれまでの愚策によって増えた赤字の補てんのような気がします。それゆえに自分たちが福祉の恩恵を受けているのがなかなか実感できません。 (住民税は生活に密着していて実感できます) 税金や年金というのは奥深くむずかしいものですね。

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その他の回答 (6)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.7

公的年金は積み立て金ではないのです。しかも国の税金が入っているのです。民間の個人年金は積み立て金で税金が入っていません。そのことが大きな違いです。 公的年金は老後の収入の少ない者に生活支援としてあてがわれるお金です。生きてゆくのに必要なお金ですので、死んだらその必要がありません。公的年金は早く無くなった人が長生きする人に対するプレゼントです。生命保険は早く無くなった人に対する生きている者からのプレゼントです。 厚生年金は企業が半分を補填し、国民年金は国が3割補填します。自分が早死にすると思うなら止めても罰則はありません。国民年金ならばそのお金を貯金しおけば良いのです。

pantaron_
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 年金に税金が入っていることや、厚生年金は会社が半額負担していることは知っています。 その税金や会社負担分まで自分のものだとは言わないのですが、こつこつと二十五年以上支払ってきても掛け捨てというのは早逝するともったいないというか、なんというか・・・ ご回答いただいたのに申し訳ないのですが、年金を払わずに貯金しておくのはだめだったと思います。 国民年金の支払いは国民の義務であり、厚生年金の一部も国年年金です。 実際に払わない人がいることは知っていますが、悪質だと強制執行されたと記憶しています。 破たんしなければいいのですけどね。

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回答No.6

不明点が多いので、やむを得ず予測を含みつつの回答といたします、万一予測が事実と異なる場合はおっしゃってください。 お父さんが何時の生まれなのか不明です。仮に昭和25年生まれとしますと、受給資格があり、厚生1年以上加入なら60歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。 ただしあなたのおはなしによれば、当時厚生年金加入中で報酬の高い方とのことで、年金は権利はあっても実際には貰えない方だったのではないかと推測します。 この場合なら 遺族年金受給できる一定の遺族(妻など)がおられない場合は何もでません。18歳以上の子供は対象外です。 仮に60までは厚生年金加入していたが60以降加入していなかった場合及び上記のようであっても年金は減らされるが少しはうけとれるかたであったなら話は変わります。 65から受け取るつもりであっても実際は60以降うけとれるはずであった年金があったことになります、単に手続きを知らなかった、しなかった場合であり、未支給年金として請求することができます。 未支給年金は18歳以上の子供でも大丈夫です。 おそらく既に年金事務所でお聞きになっているので上記の場合なのでしょう。 またこれ以外に国民年金を3年以上支払っている場合は死亡一時金が受け取れます。こちらも18歳以上の子供でも大丈夫です。 不条理云々はかんじられることかもしれませんが、一定のルールに沿って受けられる遺族の範囲が定められています、ここに当てはまらない場合はやむを得ないことになります。 国庫負担や会社負担が入っていることなどから、これはやむを得ないと思われます。

pantaron_
質問者

お礼

とんでもございません。ご丁寧にありがとうございます。 父は昭和18年生まれですねで、ご回答にいただいた説明で合っていると思います。 父の妻(私の母)は私が小学生の時に家を出て行ってしまいましたので、おりません。 もう7年も前なのでたぶん、おっしゃるのと同じ話を年金事務所で聞いたと思いますが、とにかく当時は父の死後の整理で忙しく、よく覚えていませんでした。 税金や会社負担があるのはわかるので仕方がないとは思いつつも、年金システムは納得のいかないことが多いと思います。 私たちはこのままですと65歳まで支払い義務が生じそうですが、定年退職後に再雇用されなかったり、パートで劇的に収入が減った場合はどうしましょう。 どんどん生活保護に頼る人が増えてどんどん火の車になっていくような気がします。 私は毎回選挙にも行きますが、選挙権を持つ人の多くが年金を今、受け取っている人なので変えるのも大変な気がします。

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  • shuusan101
  • ベストアンサー率28% (360/1247)
回答No.5

若干、不条理というか損な気もしますが、考え方を変えてみましょう。 あなたの父が「生きて年金をもらいました」と仮定しましょう。 その年金をあなたの生活が苦しいから、「年金は私のものね」これはおかしいですよね。 年金はそもそも、年をとって働けなくなったあなたの父自身やその嫁などのためにあるので、そもそも自分の家庭があって、旦那に養ってもらってるあなたのものではないのです。 もしあなたが思うように、「若くして亡くなって給付額が少ないので、その分いただける」なら「あなたは長生きし過ぎだから、そろそろ給付打ち切りね」もあってもいいとおもいます。そう考えると、どこかで線引をしなくてはいけませんし、現状が妥協点かなと思います。 普通は嫁のほうが長生きなので、嫁が相続するので相続できないわけではないですし、問題無いと思います。そしてあなたには、あなたの旦那が払った文がありますので、あなたには相続権はないです。 そうしないと、父・旦那・もしかしたら自分の分と3重取りになってしまします。

pantaron_
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 私の文章が稚拙で誤解を与えてしまったようです。申し訳ありません。 私は父の年金を自分の生活費に充てるつもりはありません。 相続した不動産や現金もありますが、すべて墓の維持管理や墓参り、親せきのお付き合い(未婚や子供のいない叔父叔母大叔母など、気にかけている親せきが多いので)にのみ使い、使途の記録もとっています。一回のお墓参りに十万円以上もかかるのでいつまでお墓にいけるのか、不安ではあります。 あと、確かに結婚して夫が主たる労働者ですが、私も働いていて妊娠、出産の2年を除く期間は自分で年金を支払ってきています。 だからたぶん、夫の年金も亡くなったとしても私は受け取れないので、もっともっと働いて子どもを育てることになると思います。(年齢によっては子供が相続しますが、教育費がたくさんかかるようなので) 夫は結婚前から自分のほうが早くなくなると思うと言っていましたので(笑)

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  • lamuse
  • ベストアンサー率19% (44/225)
回答No.4

年金制度とは、国民の為にある物では、ございません。 もともとの起源は戦時国債で、これは、戦後100倍のインフレにより、債務消滅。 造った方は支払い等考えていなかったのです。 年金の会計処理も、特殊です。通常、右と左を単年度で会う様にしまければなりません。 年金支払い時に、政府が不足分を国家予算から、足して支払うという物です。 本来なら、国が基礎年金部分を毎年積み立てるのが、正しい処理方法です。 不足するまで、放置しておいて、支給時に払う等、邪道です。 (人口増加地)厚生年金に余裕があった時、天下り先をつくり、贅沢に使ってしまった。 他方、公務員の年金は、無駄遣いをやめ、別財源として、大事に貯めこんでいます。 民間契約であれば、重大な契約内容の変更という時点で、契約解除、損害賠償請求です。 早く制度をつぶして、残金を返すのが、一番公平です。 社会保険年金機構が、使っている資金が毎年めべりしています。 過去に年金資金で作られた無駄な施設の赤字処理も終わっていません。 時間がたてば、さらに、損害を受ける方が、ふえる制度です。 今のところ、公務員だけは、守られます。 収入を分離課税分だけにすれば、年収ゼロとなり、年金の支払は、免除され、保険料も月3600円程度になります。

pantaron_
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 全部を正確に理解できていないと思いますけど、納得できる箇所は多かったです。 もともとの年金は国民のためでなくても、今を暮している人は国民のためだと信じて頑張って支払っているのだと思います。 そう思うと管理が行き届かず、憤りしかありません。 私自身は公務員でしたので(今は違いますが)共済年金を支払っていました。 こんな時代が来るなんて思ってもみませんでしたね。

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  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

年金っていうのは、すでに若い人達は理解していると思いますけど、すでに事実上破綻しています。 ですので、名前を変えた税金と同じだと思っておけばいいでしょうね。 税金が退職後、あるいは、死亡後に戻ってくることはありません。 ちなみに、私の妻も、質問者さんと同じような境遇だったので、年金をきっちりと支払っていたけど、死後、1円も支給されることはなかったそうです。

pantaron_
質問者

お礼

とても身近に感じられるご回答をありがとうございます。 本当に「名前を変えた税金」ですね。そう思うと、追究したり知ろうとするのが無駄に思えてきました。 奥様も残念ですね。介護も看病もたくさん経験しましたけど、故人が望んでいることはなかなかかなえてあげることができません。

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回答No.1

公的年金掛け金の額は、退職者の平均余命から算定されています。 受け取り年齢に達しない内に亡くなられた場合は、年金の支給はありません。 本人死亡と同時に受給権は無くなります。その事を勘案しての制度ですから。 但し、遺族年金が支給される場合があります。 遺族年金の受給資格は、配偶者または未成年で生計を故人に依存していた子、重い障害のある子などの被扶養者で、故人が生存した場合の約半額が支給されます。 夫婦双方に公的年金受給資格が有り、一方が死亡した場合には、前記遺族年金を受給することが出来ますが、自己の受給資格は放棄することになります。遺族年金か自己の年金か、何れか高額な方を選択出来ます。

pantaron_
質問者

お礼

お早い回答をいただき、ありがとうございます。 「そういうもの」なんですね。もう済んだことですしいいのですが、場合によっては納得できないこともありますよね。 私の中学の後輩が昨年、41歳で亡くなったのですが、癌だったので数年前に余命宣告をされていました。 若くて余命宣告からすると受給年齢に達するまで生きている可能性が低くても払うのでしょうね。 父の場合はたくさん払ったけど、とりあえず60歳過ぎまでは生きましたからいいのですが、彼の場合はやるせないですね。 年金が相互扶助だというのはわかっていますが、重度の病気になった時なども考えてほしいなぁって思ってしまいました。

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