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厚生年金について

親から質問されたのですが、51才の父は厚生年金に加入しておりますが、調べた所18才(高卒から就職)から厚生年金の引き落としをされておりました(未納は一度も無いです)。 また会社との契約で63才まで働けるとの事です。 質問内容なのですが父の場合は18才から加入させられて?いたので「20歳から60歳に達するまでの40年間保険料を納めた方」と記載されている部分で58才まででいいのかと、また63才まで働く場合は58才~63才までの間は厚生年金を支払わなくてもいいのかって質問されました。 あともし63才まで支払いを行った場合は年金額がもっと上がるのかといわれました。 私自身年金に関してまったく理解していないのでどなたか知っていましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.2

法改正がなければですが、 昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間生まれの男性は、60歳から報酬比例部分の老齢厚生年金(2階部分)が支給されます。定額部分(1階部分)は65歳からの支給となります。 しかし、長期加入者の特例というのがありまして、厚生年金の被保険者期間が44年以上の者には、特例として、報酬比例部分支給開始時から定額部分も支給するという規定があります。 ただし、厚生年金の被保険者でないこと(退職していること)が要件です。 18歳から厚生年金の被保険者ということは、62歳で44年になるわけですから、そこで退職すれば、本来は定額部分は65歳からしかもらえないものが3年早くもらえることになります。 そんでもって退職改定という規定がありまして、60歳から62歳までに支払った保険料は、その間の年金額には反映しませんが、退職月の翌々月分からその2年間支払った保険料を反映した年金額に改定(増額)されます。 ただし、10年後はどうなってることやら、って感じはしますが・・・。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず20~60才まで40年加入というのは国民年金です。 20才未満又は60歳以上の厚生年金加入者は厚生年金のみに加入し、国民年金には加入していません。 20~60才までの厚生年金加入者は同時に国民年金にも第2号被保険者として加入しています。 日本国民は全員が20~60まで国民年金への加入義務があります。ですから、60歳までは国民年金直接、あるいは厚生年金を通じて国民年金に加入しなければなりません。 厚生年金は基本的に社会保険のある会社に正社員の3/4以上の勤務日数と勤務時間で勤める限りは強制加入です。選択は出来ません。(70歳まで。70歳以上は任意加入です。) 老齢年金の給付について言うと、厚生年金加入者は、国民年金からの老齢基礎年金と厚生年金からの老齢厚生年金の2つを受給することになります。 国民年金部分は20~60才まで満額加入すれば給付も満額です。 厚生年金の分は加入した分、支払った保険料の分だけ受け取れるようになっています。 基本は上記のようになっております。 なお、厚生年金では加入者の国民年金保険料支払は厚生年金加入者全員で負担することになっていますので、20才未満、60歳以上と20~60才で保険料が異なることはありません。

  • mmmmmm00
  • ベストアンサー率18% (7/38)
回答No.1

厚生年金に加入している会社に 入っている場合 厚生年金を引かれるのは仕方ありません 年数に関しては40年を超えた分は全く反映されません ひじょうに腹立たしい限りですが 現在の厚生年金のルール上仕方ないと割り切ってください 額に関しては、簡単に言うとこれまでの 給料の「平均」がベースになりますので 給料が極端に下がっているのに 働き続けると 少し少なくなることさえあります 私見ですが このご時世 63まで 働けるという 恵まれた環境に感謝しつつ 多くの人が直面する「矛盾」に怒りつつ すごして欲しいと思います

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