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年金について教えてください

初歩的な質問なのですが夫と妻(私)が貰える年金について教えてください。 夫は成人後、民間企業で働き14年間厚生年金を納めました。現在は地方公務員として働いております。このまま地方公務員で60歳定年を迎えると22年間共済年金を納めることになります。妻(私)は成人後、民間企業で働き12年間厚生年金を納め、その後は夫の扶養家族となり第3号被保険者となっております。(今後も一応働く予定はなし) 上記の条件で以下の質問があります。 1.夫は厚生年金と共済年金の両方から年金を貰うことができるのでしょうか? 2.その場合、各々の年金支給額は実際に納めた金額に準じてということになるのでしょうか? 3.妻(私)が貰える年金支給額は夫が納めた金額に関係するのでしょうか、それとも私自身が納めていた厚生年金の金額のみによって支給額が決定してしますのでしょうか? 以上ですがよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
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回答No.2

3について一般的な知識を洗ってみました。 まず年金とは国民年金(基礎)+厚年(報酬比例部分)+共済(職域加算部分)と考えます。 国民年金に関しては240ヶ月以上加入したことのある者、厚生年金に関しては国民年金の受給資格者で且つ厚年一ヶ月以上加入したことのある者に対し受給資格が発生します。 つまり質問者の方は3号被保険者である期間が20年以上あり、厚生年金に加入したことがある為、対象となります。 国民年金部分は40年間不足なく支払いをしてた場合一律満額支給されます。また厚生年金部分に関しては12年分が報酬比例により加算されます。 ここで大事なのは国民年金は納付額も支給額も所得に依存していないことです。 質問の計算ですと36年間しか加入期間を記載していませんが空白の4年間も国民年金に加入しており且つ、成人=加入であった場合満額と考えて差し支えないと思います。 後は年齢(というより生年月)が影響します。 加入年度によって法律が大きく変わるからです。 学生を例にすると、納付義務の有無や免除行使の有無とか・・・一般的に勘違いされやすいのは”免除”は240月に満たない場合、免除期間が通算されるが金額には反映しないということでしょう このくらいのことが判っていると年金額試算が使えるかと思います。 尚、厚生年金等の報酬比例の計算の仕方は標準報酬月額によります。質問の内容から総報酬制は質問者様には影響しませんが御主人の方に影響するかと思います。

masako0213
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nikuq_goo
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回答No.3

若干修正の自己レスです。 >厚生年金に関しては国民年金の受給資格者で且つ厚年一ヶ月以上加入したことのある者に対し受給資格が発生します。 厚生年金の受給資格は A:厚生年金単独で240月以上加入 B:一ヶ月以上且つ、国民年金と併せて通算300月以上加入 でした。 御質問者に関しましてはBが該当するかと思います。

回答No.1

質問文に書いてある前提で回答しますと、 1.はい。厚生年金、共済年金の両方から貰えます。 2.その通りです。 3.夫が納めた金額には関係ありません。質問者様自身が納めた金額で厚生年金の額は決ります。 ただ、夫が納めた期間によって変わるものはあります。 質問には、生年月日や年齢が書かれていませんので該当するかどうかわかりませんが、 夫が厚生年金または共済年金に20年以上加入していた場合(合わせて20年ではだめ) 妻が65歳に達するまで、配偶者加給年金額がつくときがあります。 これはあくまで、夫の年金のプラスアルファです。このアルファの部分が、妻が65歳になると 妻の年金のおまけとしてつく場合があります。これを振替加算といいます。 妻の生年月日が昭和41年4月1日までの人が対象です。 質問はここまでの回答を要求してないと思いますが、夫の納めた期間というのは広い意味でいえば納めた額といえないこともないかと思い回答しておきました。 返って混乱してしまうことも考えられますが、ご容赦ください。

masako0213
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。

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