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病院の差額ベッド代の支払いについて
病院の差額ベッド代についてです。 今度、友達が入院するそうなんです。特定の施術をするそうで、医師側から特定の種類の病室を指定されたそうなんです。しかし同時に差額ベッド代もかかるそうなんです。推測ですが、指定の理由は施術の関係でしょう。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%AE%E9%A1%8D%E5%AE%A4%E6%96%99 上記資料に照らせば、友達に支払い義務は発生しなさそうです。しかし以前にその病院に似たような経緯で入院した人に話を聞くと、入院前の入院手続の時に、差額ベッド代の支払い同意書にサインさせられるそうなんです。 サインしなければ入院させない、という扱いは違法でしょうか? また、友達はどうやったら差額ベッド代を支払うことなく入院できるでしょうか?
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- ni-ko-ni-ko
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入院の際の病室利用や食事に発生する別途費用を、「ホテルコスト」と言います。 医療業界では普通に行われています。 また、病院側も、毎年減らされる診療報酬費もあり、取らざるを得ないという状況です。 (昔は全て診療報酬でまかなわれてましたが、「聖域なき改革」で、患者負担に変わりました)。 さてその上でですが、ICUにしろ、個室にしろ、療養型病床にしろ、今どきホテルコストの掛からない病院を探す方が困難です。 ほぼ100%、どこに言っても同じだと思った方がいいですね。 また、医師が必要と言うことは、おそらく無菌なり、足を吊るす器具が必要なり、家族付添いが必要なりで、何らかの理由があると思います。 法的な面を見ると、病院は患者が来たら、診察し治療しなければなりません。 これは応召義務や、応諾義務などと言います。 しかしながら、患者が拒否した場合や、自院にその機能がない場合(外科内科など)は、紹介する義務もあります。 もし、友人が断ったら、病院としては他院を紹介するという対応するでしょうね。 そして、前述の通り、どの病院に行ってもホテルコストは掛かるので、一緒です。 恨むなら、国を恨んだ方が良いと思います。
>サインしなければ入院させない、という扱いは違法でしょうか? 全く違法ではありません。 抑々妙院はサービス業であって、その提供事業者(病院)を利用者(患者)は、自由に選ぶ事が出来る権利を持っています。 ですので、病院がそのサービスしかダメと言ったなら、他の病院で治療を受ける事が患者には認められています。 ですので、断って別の病院で治療を受ければよいだけです。 そもそも、その病院も、その患者に自分の所へ入院しなければならないと言う事を言う法的根拠はありませんので、嫌ならば、断って、別の病院で治療を受ければよいだけとなるだけです。
- etranger-t
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病院が入院患者に室料差額が発生する病室に入院させる際には、必ず患者の同意を取らなければならず、同意書への署名が必要になります。言い換えれば、患者の同意書が無ければ室料差額の発生する病室に入ったとしても室料差額を請求することは出来ません。 ただし、治療上の必要性があって室料差額の病室に入院する場合は料金が発生する場合があります。ご質問文の「施術の関係」がこれに該当するのかも知れません。 いずれにしましても、病院側は室料差額の病室に入る理由を懇切丁寧に説明しなければいけない説明義務がありますので、病院側に納得のいく説明をしてもらうべきです。 サインしなければ入院させないという理由が、先に述べました治療上の必要性があるのなら仕方がありませんが、そうでなければ同意書に同意する必要がありません。 >サインしなければ入院させない、という扱いは違法でしょうか? 違法かどうかは微妙だと思いますが、やってはいけない行為であることに違いはありません。従って、同じことを繰り返しますが、納得出来ない理由であれば同意しないようにしてください。 ご参考になれば幸いです。
- hideka0404
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入院しなきゃいいんです。 別に本人がそれをケチりたいんでしょ? 痛いのは本人なので、無理に入院する必要はありません。
補足
治療のために、入院が必要なんだそうです。