- ベストアンサー
株や為替の税金について:納税額の計算方法と時期は?
- 株や為替の取引における納税額の計算方法と時期について分かりやすく解説します。
- 株や為替の税金は、1回の取引で得をした場合のみ課せられるのではなく、年間のトータルの損得を考慮して計算されます。
- 投資家にとって、1回の取引で得をした場合に納税する方法と、年間のトータルで納税する方法では税金の額が異なることを理解しておく必要があります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>トータルでは得をしていないから、納税は不要… はい。 >1回目の取引の際に10万円得をしているので、20%の2万円の納税が… 「特定口座源泉あり」で取引しているなら、いったんは税金を引かれて入金されます。 しかし、年末に再計算されますので、同じ証券会社でその年のうちにマイナスのほうが大きくなって 1年が終われば、天引きされた分は証券会社から返されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 違う証券会社でマイナスを出したのなら、自分で確定申告をしないと返ってはきません。 いずれにしても、年間通じてマイナスに終わった場合は、確定申告をしておけば翌年以降 3年間のうちに生じる黒字と通算することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (3)
- DCI4
- ベストアンサー率29% (448/1540)
1回の取引で得をしたらその都度納税するのと、 1年間のトータルで納税するのとでは、 投資家は税金の額が変わってきますよね? ★回答1 申告分離課税で確定申告すれば同じになる よって変わりません ちゃんと損益通算してれば同じ ・・・・・おわり・・・・・・・・・・・・・・・ ★回答2 変わる要素とは 税金が変わる場合は ▲総合課税を選んだ場合 その他の所得と関係あるのでちがってくる ▲証券会社が複数あり 申告をしなかった場合 損益通算ができてない場合 投資金額が減る場合は ▲源泉ありの特定口座を選択した場合 儲かると そのつど 税金を引かれるので 投資金が減るため 損である 年度末で最後に清算したほうがいい 年とちゅうで 投資元本が多くとれるわけです ここが重要
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
日本の税制では個人の所得税は1/1-12/31に発生した所得に対して税金を掛けます。また発生は売却基準で判断します。 2回の取引があったとの事ですが、口座の状態に依っても変わります。口座の形態は一般口座、特定口座(源泉徴収無し)、特定口座(源泉徴収あり)に分けられます。 一般口座は売買報告書を保管しておき、自分自身で売買損益を計算して申告する必要があります。証券会社は「売却代金」については支払調書を税務署に出しますから申告しない事で税務署から問い合わせが来た際には売買報告書で所得無しを証明する必要が出ます。 特定口座は損益について証券会社が計算してくれます。 源泉徴収ありの場合は確定申告の義務はありません(確定申告をしないと利益について所得に含めないで各種控除の計算をします)。但し赤字になった場合、翌年に損失を繰越控除として繰り越す場合は損失申告用の用紙で確定申告する必要があります。 源泉徴収無しの場合、証券会社が計算した書面を添付すればそれで申告可能です。利益があれば税金を納め、損失が出れば繰越控除の手続きをします。 源泉徴収の有り無しはいつでも変更可能ですから毎回の売買について都度変更申告をする事も可能です。ですから一概に「トータルで赤字だから税金無し」とも言い切れないのです。黒字は源泉徴収ありで赤字は源泉徴収無しだとすれば両者を合算して申告する事で源泉徴収分は還付されます。また、敢えて黒字の源泉徴収を放置して赤字だけを損失申告する事も可能です(税率が上がる見込みがある場合に有効です)。 株式の保有に対して決算日を越えて保有すれば決算配当金が出ます(会社が赤字の場合無しになります)。配当金は20.315%(内地方税5%)の源泉徴収がされています。 この配当金については 申告分離で株式売買損失と相殺する(所得税住民税それぞれで還付される) 申告総合で一般の所得に含める(合算して課税されるが税額控除の配当控除が受けられる) 源泉徴収で確定する の3タイプがあります。申告前にきちんと計算する必要があります。
長いですがよろしければご覧ください。 >現在軍資金が100万円…1月1日から12月31日までの1年間で…軍資金が90万円… >…トータルでは得をしていないから、納税は不要なんですか? これは「ケース・バイ・ケース」になります。 まず、(法人ではなく)「個人」の場合は、「1月1日~12月31日」の「暦年」で「一区切り」になるというのは、おっしゃるとおりです。 --- しかし、「税金の制度」では、【所得の種類】ごとに「所得の金額(つまり儲けの金額)」を計算することになっています。 「株」と「為替(たとえばFX)」の場合も「所得の種類」が違うため、【それぞれ別に】考える必要があります。 「株」ならば原則として「上場株式等に係る譲渡所得」に、「外国為替証拠金取引(FX)」であれば、「先物取引に係る雑所得等」に区分されます。 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >>総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=【株式等に係る譲渡所得等の金額】 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >>他の所得と区分し、【先物取引に係る雑所得等】として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます なお、「同じ種類の所得」や「損益通算が可能な所得」であれば、「トータルでは得をしていないから、納税は不要」ということになります。 >1回目の取引の際に10万円得をしているので、20%の2万円の納税が課せられるのですか? いえ、「原則」は、あくまでも「一年が終わってから」、「確定申告によって所得金額や納める所得税額を確定させる(精算する)」ことになっています。 【例外】として、「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」の場合は、「年の途中」でも「それまでの損益」によって「所得税の源泉徴収(と地方税の特別徴収)」が行われます。 『特定口座の仕組みとメリット | 三菱東京UFJ銀行』 http://www.bk.mufg.jp/tameru/toushin/tokutei/ >>[「源泉徴収あり」の特定口座での損益通算の仕組み]の項を参照 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm --- 『先物取引に係る雑所得等の課税の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm