※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競馬 配当金 納税。)
競馬の配当金納税についての注意点
このQ&Aのポイント
競馬で大きな配当金を得た場合、納税について注意が必要です。
一時所得に関する控除額は年間で50万円までとなっており、配当金がその額を超えた場合は、超過分が課税されます。
配当金が50万円を超えた場合でも、同じ額の配当金を得た場合の控除はありません。つまり、50万円の控除は一度きりです。
再三、申し訳ありません。これで最後かと思うのですが、昨年末より多額の競馬で配当金を得た方が脱税された件ですが、毎回例に出され、さぞやご立腹かも知れませんが、その一時所得についてですが、次のような記述を見つけました。【その収入と直接関係のある支出しか控除できない上に,株式売買のような一年間の損益通算もありませんから,特別控除も年間で50万円あるのみで,儲かったら税金払いましょう,損したら我慢しましょう,という仕組になっている
から,特別控除も《年間で50万円》あるのみで,儲かったら税金払いましょう,損したら我慢しましょう,という仕組になっている】とあるのですが、この方の言う特別控除《年間50万円》ですが、これは都度配当金を得た場合、1回に付き、50万円の控除があると思ってましたが、年間50万円なのでしょうか。例えば年間トータルで考えたとして、一回の配当金で控除の50万円に達した場合、その控除50万円は、その後同じ額の配当金を得た場合、2度目の控除は無いという事でしょうか?
お礼
ありがとうございます。控除が無いとなると恐ろしい金額になる気がしますが、やはりおかしい税の構造なんでしょうかね?