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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競馬 配当金 納税。)
競馬の配当金納税についての注意点
このQ&Aのポイント
- 競馬で大きな配当金を得た場合、納税について注意が必要です。
- 一時所得に関する控除額は年間で50万円までとなっており、配当金がその額を超えた場合は、超過分が課税されます。
- 配当金が50万円を超えた場合でも、同じ額の配当金を得た場合の控除はありません。つまり、50万円の控除は一度きりです。
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noname#188180
回答No.1
こんにちは。結論から言うと年間で50万円の控除です。利益が出たその都度、50万円の控除ではありません。詳細は、国税庁のホームページhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm をご覧ください。要するに、足がつく即PATやI-PATで馬券を購入するから悪いのです。賢い人は 競馬場やウインズに直接足を運んで馬券の払い戻しを受けて逃げています。また、高額馬券が的中するとついつい嬉しくなって他人に自慢話をするから良くないのです。妬まれて税務署に密告されます。とにかく黙っていることです。WIN5がどうしても買いたい人はPATでないと買えないので、あきらめて素直に確定申告するほかはないですね。まず、支払いなさいと督促状が届いて、無視していると差し押さえられます。人権保障を目的とする刑事訴訟法と違って、国税徴収法には捜索に令状は不要なのです。ある日突然、国税庁からやってきて、家の周りにロープをはられ、捜索を受けます。最悪の場合、自宅の中に押し入れられ、預貯金、貴金属、絵画、古美術品、高級車、不動産をすべて差し押さえられます。さらに勤務先に給与照会をされ、給与の差し押さえを受けます。そうなると会社での立場も悪くなります。競馬を観戦のみするか、素直に確定申告するか、競馬場やウインズで払い戻しを受けるか、それはあなたの決めることです。
お礼
ありがとうございます。控除が無いとなると恐ろしい金額になる気がしますが、やはりおかしい税の構造なんでしょうかね?