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株の売却益が年トータル20万以下の人は免税ですよね?

株の勉強をしていたサイトが古かったのでこんがらがってしまいました。 >「特定口座」での源泉徴収は、毎月行われますが、納税の必要のある月(利益の出ている月)のみ納税し、損失を出した月があった場合、その分については還付されませんので、それを取り戻したい場合には、自分で確定申告を行う必要があります。 ※その後の制度改正で還付について、確定申告は不要となりました。 また、他の特例措置を利用する場合にも確定申告をしなければなりません。 http://www.jetsnet.co.jp/nyumon/kbnyu/bn/kabunyu_72.html  とありますが、要するに数年前までは特定口座(源泉徴収あり)で税金の過払いになった場合、自分で確定申告しなければお金は返ってこなかったが、今は何もしなくても税金の過払いは起こらないということですよね? 今は税率10%ですので例えば年間トータル3回売買したとして 1回目プラス40万 2回目マイナス50万 3回目プラス31万 の場合トータル21万円の利益になるので、21万×0.1=21,000円 3回目がプラス30万だった場合トータル20万円の利益になるので0円 数年前は確定申告しなければ 71万×0.1=71,000円 取られていたということですか? また、21万×0.1=21,000円 のとき手数料は省いていますが仮にそれぞれの手数料が1000円だとすると税金を払う前の純利益は  21万-3000=207,000だから 207,000×0.1=20,700円 という具合になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SkyNetLab
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回答No.2

#1さんの回答のとおりなのですけど、少し補足します。 特定口座(源泉徴収あり)の場合は、月毎ではなく売買毎に損益額を計算して、源泉徴収または還付します。 ご質問の例の場合 1回目プラス40万→4万円を源泉徴収 2回目マイナス50万(通算マイナス10万)→通算でマイナスになったので1回目で徴収した4万円を還付 3回目プラス31万(通算プラス21万)→通算でプラスになったので2万1000源泉徴収 となります。 なお、複数の口座を持っていて片方がプラス、もう片方がマイナスの場合は自動的に相殺されませんので確定申告が必要です。 ちなみに、特定口座ができる前は、申告分離課税(=今と同じ)と源泉分離課税が選択できましたが、源泉分離課税は、損益に関係なく売却代金の何%かを源泉徴収するものでした。 2つめのご質問ですが、手数料は利益から控除されます。 (利益から手数料を引いた残りが課税対象です)

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kinyu/kabu02.htm
FUJI-3776
質問者

お礼

>特定口座(源泉徴収あり)の場合は、月毎ではなく売買毎に損益額を計算して、源泉徴収または還付します。 私が勉強していたサイトの >「特定口座」での源泉徴収は、毎月行われますが・・・・・ が購入した本と違い引っかかっていましたので後日質問しようとしていたところでした。 以降の説明も大変わかり易くご回答頂き大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mucho
  • ベストアンサー率56% (271/480)
回答No.3

ちょっと文章が気になるので一言。(税金の支払いそのものは#1,2さんの回答で理解してください) >>税金の過払いになった場合、自分で確定申告しなければお金は返ってこなかったが、今は何もしなくても税金の過払いは起こらないということですよね。 質問者さんは「株式投資は必ず儲かる」(1年の損益はプラスになる)という考えが根底にあるような気がしてちょっと引っかかっています。「特定口座の源泉徴収あり」は1年単位でしか税金の調整はしませんので、数年単位で見れば税金の過払いはいつでも発生します。 例; 「特定口座、源泉徴収あり」の条件で 前年:通算50万円の損失 今年:1月からの通算利益:40万円 税金・・・「源泉徴収あり」ですから40万円の利益のうち4万円は税金で持っていかれます。但し、前年の損失を確定申告すれば3年間繰り越せますから利益と相殺できます。 「源泉徴収あり」を選ぶ人の大半が面倒な確定申告はしたく無いとかいう人でしょうから税の過払いはいつでも発生します。

FUJI-3776
質問者

お礼

>質問者さんは「株式投資は必ず儲かる」(1年の損益はプラスになる)という考えが根底にあるような気がしてちょっと引っかかっています。 滅相もございません。 当面は年間の損失を最低限に抑えながら株の勉強をすることが目標です。 しかしいずれは勿論利益を出すことが目標ですので質問させていただきました。 年間単位の損失については確定申告したいと思います。 確定申告も一般口座じゃなく特定口座の源泉徴収なしの場合簡単みたいなので2年目以降切り替えようと思っています。 貴重な忠告有難うございました。 これからも宜しくお願いします。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

免税ではありません。源泉徴収ありの場合、20万円以下の利益からも源泉徴収はあります。 給与所得者で年収2000万円以下の人は、給与所得以外の所得の合計が年間20万円以下の場合、確定申告しなくて良い。というルールがあるだけです。 あと、税率10%の内訳は、所得税7%、地方税3%で、おのおの掛け算しますので、多少の違いを生ずることがあります。

FUJI-3776
質問者

お礼

まだ右も左もわからないド素人ですので少しずつ勉強して税金が払えるくらいになることを目標に頑張ってみたいと思います。 これからも宜しくお願いします。 ありがとうございました。

FUJI-3776
質問者

補足

>免税ではありません。源泉徴収ありの場合、20万円以下の利益からも源泉徴収はあります。 申し訳ありません書き間違えていました。 源泉徴収なしを選択すれば20万以下は0円で源泉徴収ありの場合は小額でも利益が出れば利益の10%を税金として支払わなくてはならないのでしたよね。(私は給与所得者で勿論年収2000万円以下ですので)

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