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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報が流出されたときの対応について相談)

個人情報流出時の対応について相談

このQ&Aのポイント
  • 個人情報が流出した場合の対応について相談です。職場の共済で受診した身体測定と体力測定の結果が誤送付され、同姓同名の別の人に送られていたことがわかりました。
  • 流出した個人情報には身長や体重、検査結果などが含まれており、住所や氏名の問題よりもショックを受けています。しかし、職場の共済で受診したため、流出したことを言及することが難しいです。
  • 混乱している状況であり、「不注意でごめんなさい」という言葉では済まされないと感じています。どこまで言及や請求することができるのか、ご指導をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.4

東京ビューティーセンター(TBC)の顧客情報流出事件を参考にできると思います。 個人情報漏えい事件を斬る - 〔78〕過去最高の賠償金となったTBCの情報流出:ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070215/262166/ 但し、今回のご質問内容と異なっていることは「インターネット」上=世界中に情報が公開されていないことと二次被害も発生していないです。 東京ビューティーセンター(TBC)の顧客情報流出事件では1人当たり3万5000円の賠償命令を裁判所は判決として出しています。 つまり、今回は、間違えて送付された先にしか情報が漏洩していない事実と二次被害も発生していないことを考えると個人的には10000円前後の慰謝料かなと思われます。 これも間違えて送付された先がご質問者様と社会的に直接的な接点があれば、それだけ増額できると思われます。 その辺は弁護士さんにご相談された方が宜しいかと思います。

9413441
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。 一番重要な「誤送付先がお互い相手を特定できる社会的つながりがある」というところも汲み取っていただき、うれしかったです。 ご説明いただいた情報をじっくり考えて対応していきたいと思います。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

自分の身長や体重を第三者に知らせたからと言って、名誉毀損にはならず、民事上の不法行為にはならないです。 従って、何をどのように言及しても請求しても無駄です。 刑事上の名誉毀損が成立するためには、公然性がなければならないです。 今回の場合は、同姓同名の者だけのようなので、公然と行われたとは言えないです。 民事上では、権利を侵害しなければならず、身長や体重が第三者に知らせたからと言って、権利を侵害したとは言えないです。

9413441
質問者

お礼

ありがとうございました。 正直なところ、ゆきずりの同姓同名でしたらここまでショックではないのですが、お互いだれかはっきりわかってしまうのがショックだったのでなんとかこの気持ちを医療機関にわかってもらえないかと思ったのです。 参考になりました。本当にありがとうございます。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9783)
回答No.2

<測定やかるい検査や体力測定とはいえ・・・。身長や体重、検査結果を知られて住所・氏名の問題よりショックが大きいで<、、す。 問診票でしたらその職場内にいる人なら誰でも見放題ですよ、なぜなら集団検診は 並んで次から次へとするのであり、個別に個室でするのではありません、仮に異常 あると、聞かれてしまい, いつ頃から悪いのかという医師とのやりとりもつつぬけなの ですよ、 ですからデ-タは周囲に知られている、悪すぎると産業医の指導が入り、 精密検査するように面接がありますよ。 貴方のいう会社は小さいのですかね、検診日に何度も休んでいると貴方のように 医療機関で個別に受けることになりますよ。

9413441
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 しかし申し訳ないのですが、職場の集団検診ではなく、共済で実施をしていた健康診断を申し込みしたので、普通に医療機関で受診するのと同じイメージでとらえてほしかったです。 本文には書いておりませんが、自己負担もあります。 居住している市町村などでも実施しているので、どこでもあるものかと思い、言葉が足りませんでした。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>どこまで言及・請求してもよいものでしょうか?  社会通念上 適正と思われるレベル 例えば 「身長や体重、検査結果」を知り その情報でアナタが どの程度 不利益を被ったによります。  その為には、弁護士に相談して 誤送付した共済?に請求となりますが 共済?がアナタの主張を呑まない場合 裁判で決着を付ける事になります。  今回 アナタがどの様な 不利益を被ったのかわかりませんが、 裁判費用、時間を考えて請求するかを 考えた方がいいでしょうね  私なら 「身長や体重、検査結果」なら 何とも思いませんけど・・・・

9413441
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず言及することができるようなので、安心しました。 私も通常ならばあまりショックを受けませんでしたが・・・。 「職場でつながりがある」ことと、 「減量目的で受けた健康状態をしられた」ということがとても悲しかったので・・・。 共済が一部を負担しているので通常より安い料金で受診したのでいえるのかどうか正直悩んでおりました。 本当にありがとうございます。

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