- ベストアンサー
ネット上の著作権について
ネット上の著作権についてお尋ねします。 質問1:ホームページや掲示板で歌詞を書き込む場合、何行ぐらいだったら著作権に抵触しない(“引用”として容認される)のでしょうか。 質問2:ホームページや掲示板にパスワードを設定してごく限られた仲間内で楽しむ場合には、歌詞や画像など、勝手に掲載したら普通著作権に抵触するようなケースでも、違反とはされないのでしょうか。 何年か前、別な場でこのようなことを聞いたとき、現在ネット上の著作権については法解釈で確立されたものがなく、出版の延長で考えざるを得ないため、このようなケースでは一般論としてはグレーでケースバイケースで判断せざるを得ない、というなんとも歯切れの悪い回答をもらったことがありました。今でも状況は同じなのでしょうか。もし現時点で、もっと明快に白黒付けられているようでしたら、それが解説されているサイト等を紹介頂けると有難いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の件は「ネット上の著作権」という以前に、ごく一般的な「著作権における(違法な)複製と(適法な)引用の違い」という問題のように見受けられます。 他人が著作権を持っている著作物を自分の作品などに引用するには、一般的に、 ・引用箇所が「 」で囲ったり、字下げするなどの方法で、はっきりわかること ・自分の意見が主で、引用部分は副であること ・自分の意見をあらわすうえで必要最低限の範囲だけを引用すること などが必要とされています。 ですので、質問1の「ホームページや掲示板で歌詞を書き込む場合」というのが、単純に自分な好きな歌詞を掲載するだけであれば、まず複製とみなされるでしょうが、それが自分なりの作詞論や歌手批判などをするうえで必要な範囲を掲載しているのであれば引用とみなされる可能性もあるかと。 「何行ぐらいだったら」というのは、それこそケースバイケースとしか言いようがありません。 上記の基準に則って考えたときに、(極論ですが)1行でも複製とみなされるケースはあるでしょうし、歌詞全体でも引用とみなされるケースもありうるかと。 なお、音楽著作権を管理しているJASRACは著作権者の権利を守る団体であるため、「引用」の範囲を(勝手に!)非常に狭く規定していますので、じゅうぶんご注意ください。自分で適法な引用と思っていても、JASRACがそう判断するかどうかは別問題ですので。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 複製行為については、それが個人的な利用や教育的な利用の場合には例外的に許容されています。 ただし、質問2については、いくら「パスワードを設定してごく限られた仲間内」しか見られないようになっていても、これは明らかに「個人利用」の範囲を逸脱しているとみなされるかと。 もし、これが許されるのであれば、(ネットに限らず)会員制の形をとれば、いくらでも複製ができることになってしまいますので。
その他の回答 (2)
- tetsus_2000
- ベストアンサー率67% (467/696)
#2です。 辻仁成のファンサイトで同氏の歌詞を掲載して、JASRACから使用料の支払いを求められてもめている芝田直史さんがJASRACとの交渉経緯などを公開されています。 参考になるかと思いますので、ぜひ、お読みください。
- mokonoko
- ベストアンサー率33% (969/2859)
1:短いフレーズでも引用する必然性が無いと法に抵触します。 漫画などでもたまにありますが、1フレーズでも曲を特定できるレベルだと必ずJASRACの表示をしています。 2:著作権の中に保護されるものとして「複製権」が著作権者に与えられています。 よって著作権者に許可無くそれを行うと法に抵触します。
お礼
回答有難うございました。 複製権というものは知りませんでした。 「必然性」というのは判断が難しいですね。指摘されたときにうまく言いくるめられれば何でもあり、みたいな恐れがあって。
お礼
回答有難うございました。 質問1については、#1の方の所でも書きましたが、強引に理屈をつけて強弁すれば何でも通る、という恐れもありますね。 質問2については、そういうことは想定していませんでしたが、確かに仰るとおりだと思いました。