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再雇用手当の受給条件について

再就職手当がもらえる条件の中で、 「離職前の事業主に雇われ直したものではない事」と条件がありますが、 例えば・・・ A(株)-3年間 勤務後退社  ↓ B(株)-3ヶ月間 勤務後退社  ↓ C(株)-8ヶ月間 勤務後退社  ↓ D(株)-6年間 勤務後退社  ↓ 待機期間満了後に A(株)に再度就職 『1年を超えて勤務することが確実』 上記の場合は、再就職手当の受給はされますか? 「離職前の事業主に雇われ直したもの」という条件文が曖昧なので、 詳しい方おいでましたら、回答お願いします。 離職の直前に勤務していた会社に戻る場合は、支給されないというのは、 理解出来ましたが、 離職の前の前、もしくは離職の前の前の前の会社に再度就職した場合は、 再就職手当の支給対象になるのかならないのでしょうか?

みんなの回答

noname#210617
noname#210617
回答No.2

>離職前の会社(つまりC(株))に就職した場合は、支給対象外となりますが、 >それより前の会社(つまりB(株)orA(株))に就職した場合は、支給対象となるわけですね? 違いますよ。"離職前の事業主"というのはD社だけを指すんですよ。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

雇用保険の給付は「離職」によって発生しますよね。 「離職」というのは、それまで勤務していた会社が対象です。 そこに戻っちゃったら、離職じゃないじゃん、ということでしょう。 手当を得ようとする事業主ぐるみの偽装離職も疑えます。 だから、以前に勤務していた会社に戻ったとしても、その間に他社に勤務しているのですから、再就職手当の支給対象になりますよ。 かって勤務していたことのある事業主を除外する合理的な理由はありませんよ。 >待機期間満了後に A(株)に再度就職 もしも給付をまったく受けていないのであれば、給付を受けずに、雇用保険の加入履歴を温存したほうがよいと思います。 給付を受けてしまったら、それまでの加入履歴はゼロクリアされますが、受けなければ通算されます。

noname#203808
質問者

補足

分かりやすい回答をありがとうございました。 離職前の会社(つまりC(株))に就職した場合は、支給対象外となりますが、 それより前の会社(つまりB(株)orA(株))に就職した場合は、支給対象となるわけですね? 再就職先がハローワークに求人票が出ていて、ハローワーク経由で応募し紹介状も発行してもらう場合です。

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