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再雇用手当の受給条件について
再就職手当がもらえる条件の中で、 「離職前の事業主に雇われ直したものではない事」と条件がありますが、 例えば・・・ A(株)-3年間 勤務後退社 ↓ B(株)-3ヶ月間 勤務後退社 ↓ C(株)-8ヶ月間 勤務後退社 ↓ D(株)-6年間 勤務後退社 ↓ 待機期間満了後に A(株)に再度就職 『1年を超えて勤務することが確実』 上記の場合は、再就職手当の受給はされますか? 「離職前の事業主に雇われ直したもの」という条件文が曖昧なので、 詳しい方おいでましたら、回答お願いします。 離職の直前に勤務していた会社に戻る場合は、支給されないというのは、 理解出来ましたが、 離職の前の前、もしくは離職の前の前の前の会社に再度就職した場合は、 再就職手当の支給対象になるのかならないのでしょうか?
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noname#210617
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noname#210617
回答No.1
補足
分かりやすい回答をありがとうございました。 離職前の会社(つまりC(株))に就職した場合は、支給対象外となりますが、 それより前の会社(つまりB(株)orA(株))に就職した場合は、支給対象となるわけですね? 再就職先がハローワークに求人票が出ていて、ハローワーク経由で応募し紹介状も発行してもらう場合です。