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弁護士への懲戒請求は妥当でしょうか

5年ほど前に妻が一方的に子供二人をつれ実家に帰り別居となりました。その当時から相手方に弁護士が入り婚姻費用分担金を月末に翌月分を振り込む方法で支払っておりました。離婚の条件として、財産分与、年金分割、【養育費は、離婚成立月の翌月より○○まで月9万円】の内容で相手方弁護士より書面案内がありました。私は条件をのみましたが、相手方弁護士より【まだ財産を隠し持っている】と詮索され、やむなく昨年末に離婚調停を起こしました。今年1月中にあった、2回目の調停で離婚は成立いたしましたが、相手方弁護士の作った調停条項の養育費の条件欄には、【平成26年1月度から、○○まで月末に月9万円を支払う】と記載内容が調停前の書面より変更されていることに、その時気づきませんでした。翌日気づき【月末に翌月分を振り込んでいた為、2重払いになる心配がある】と担当して頂いた裁判所書記官へ相談いたしましたが、予想通り【調停条項で決まったことは変更できない】【相手方に説明して納得してもらう他ない】とのこと。相手方にはFAXにて【前月に次月分をずっと支払っている為、2重払いは致しかねます】と数回にわたって説明しましたが返答なく、とうとう先週末に裁判所より支払勧告書が届きました。裁判所に抗議しましたが【調停条項の内容通りの動きしか取れない】、【あなたが自分の主張を通し支払わなければ給与差し押さえもあり得る】と言われ、仕方なく倍の18万円を振り込みましたが、私には悪意の詐欺としか思えません。振り込み後に警察にも行き相談いたしましたが民事不介入。上記、弁護士の送付してきた書面の控えも過去数年分の婚姻費用分担金振り込みの取引履歴も月度が変更された調停条項も手元にあります。変更に気づかず、読み上げの時に指摘しなかった私が悪いと言われれば、それまでですが、悪意を感じざるを得ません。懲戒請求の妥当性をご教授下さい。

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noname#192134
noname#192134
回答No.1

その件の解決策ではなく、弁護士の懲戒請求? 弁護士の懲戒請求は、その弁護士が所属する弁護士会に申し立てます。誰でもできます。 所属弁護士会のあとなら、日弁連にも懲戒請求を行えます。 弁護士の懲戒請求は、弁護士法や所属する弁護士会や日弁連の規則に違反したり、弁護士として品位を失う非行があったときに、懲戒を受けさせる制度です(弁護士法56条) 理由が無いものや、証拠がはっきりしない嫌がらせのような懲戒請求は、虚偽告訴罪になりえます。 具体的に挙げて、証拠もそろえた方がいいでしょう。 ■流れ http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/autonomy/data/kouki_flowchart.pdf ■所属する弁護士会の検索 https://www.nichibenren.jp/member_general/lawyerandcorpsearchselect/corpInfoSearchInput/changeBarSearch/ 懲戒請求してもよいか、また、おおもとの件を解決するためにも、どちらにしても、自分も弁護士に相談した方がいいと思います。 ■法テラス 日本司法支援センター。 予約制、所得が一定以下なら、近くの法テラスで無料で弁護士に相談できる。 そのまま依頼することもできる。 TEL:0570-078374 平日 9:00~21:00 土曜 9:00~17:00 http://www.houterasu.or.jp/ ■弁護士会の法律相談センター 相談内容に適した弁護士を紹介してくれる。 ・テレフォンセンター 相談内容に応じた、法律相談センターを紹介してくれる。 TEL:03-5367-5290 10:00~12:00 13:00~15:00 (月~金) http://www.horitsu-sodan.jp/

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html

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