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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:飲食店の確定申告って取引明細(帳簿)の提出必要?)

飲食店の確定申告:取引明細(帳簿)の提出は必要?

このQ&Aのポイント
  • 飲食店の確定申告では、取引明細(帳簿)の提出が必要なのでしょうか?廃業した個人店の場合、帳簿の保存義務はあるのか疑問です。
  • また、税務調査が入った場合、確定申告書類を調べて過去の取引を確認できるのか、廃業した店の主人の帳簿内容を聞き出すことができるのかも気になります。
  • ただし、少額の使用であり、その他の交際費処理にも間違いはないとされるため、大きな脱税案件には該当しない可能性もあります。税務署からの指摘により、詳細を確認する必要があります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ※「個人で居酒屋を経営」→法人を設立した、いわゆる一人社長としての経営ではない(個人として所得申告している)という前提での回答となります。 >…帳簿を提出する必要はあるのでしょうか? 提出するのはあくまでも「確定申告書」と「青色申告決算書(または収支内訳書)」のみです。(申告書提出時の「提示」も不要です。) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 『確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm >…帳簿は7年間保存が必要となっておりますが、廃業した個人店の場合、これをとっておく義務はあるのでしょうか? 「廃業したかどうか?」は【無関係】です。 たとえ「廃業」していても、時効にかからない限り「税務調査」を行うことはありますので、処分されてしまっては困ります。 とは言っても、実際に困るのは「納税者」の方です。(「推計課税」という処分を受けることがあります。) --- なお、「白色での事業所得の申告」、つまり「青色申告の特典を受けない事業所得の申告」の場合は、これまでは「一定の条件を満たした納税者のみ」に保存義務がありました。 ですから、「そもそも帳簿なんか付けていない」「申告が終わったっら捨ててしまう」という納税者がいても特におかしくはありません。 このことについては、以下の記事が詳しいです。 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html ※ちなみに、平成26年1月から(事業所得のある人などに)記帳と帳簿書類の保存が義務化されました。 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 >…実際問題保存している人ってどのくらいなのでしょうか? 上記の通り、そもそも「保存の義務がない」人も多かったですし、一方で「推計課税」について理解している人ならそうそう処分することはないでしょう。 つまり、「ケース・バイ・ケース」ということです。 >(1)…そのお店の確定申告書類を調べて当該取引を確認できるのでしょうか(何年何月何日のある顧客の使用単価)? いえ、「確定申告書の様式」をご覧になるとご理解いただけると思いますが、それは無理です。(だからこそ「帳簿」を保存させておくわけです。) >真偽の可能性はどんなものでしょうか?(クロヨンとかトーゴーサンとか言われている中で)冒頭の質問に帰結します。 「その経営者」についてなら、本人次第なのでなんとも言えません。 「一般論」であれば、「クロヨン、トーゴーサン」などと言われるように、正確な統計は存在しません。 そもそも、「申告納税制度」ですから「納税者全員の税務調査を行なう」ことは想定されていません。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 ですから、必然的に「全納税者の(全個人事業者の)何%」というようなデータは取りようがないので、「俗説」がひとり歩きすることになりますが、その真偽を確かめる方法はありません。 「俗説」の出所は、おそらく税務関係者でしょうから「当たらずとも遠からず」なのでしょうが、「今現在はどうなのか?」はやはり確かめようがありません。 >…確定申告って、お店の名前でするのですか?つまり、簡単に店名と確定申告者の氏名ってマッチングできるのか? 「【個人】事業主」であれば、当然「個人名」です。 なお、原則として「事業による所得がある個人」は「開業届」により「店名(屋号)」を届け出ることになっていますが、罰則が無いため「無届」の場合もあります。 しかし、「税務署は開業届を出していない経営者の屋号を把握できない」ではお話になりませんし、「税務調査」では警察以上の「国家権力」が「マッチングできない」ことはないでしょう。 ただし、「どういうノウハウ」「どういうシステム」かは外部の者には分かりませんので、「簡単なのかどうか?」もよく分かりません。 ちなみに、「事業所得を申告しているのに開業届を出していない」納税者は、当然ながら「税務署からの信頼度」は下がります。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >(2)この店の主人を見つけ出して…過去の帳簿の内容を聞き出すものでしょうか? まさに「捜査情報・捜査方針」ですから、第三者には判断できません。 ただし、以下の記事にもありますように「費用対効果」で判断することになるでしょう。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >お詳しい方、税務署ご勤務の方… 確かに、税務署職員なら見当はつくかもしれませんが、そんなことをホイホイ外部に漏らすようでは懲戒ものですから、私の回答も含めネットの情報は「憶測」の域を出ません。 また、退職しても守秘義務はありますので、「元○○の…」というようなもっともらしい情報も眉に唾しておくべきものです。 ***** (出典・その他参考URL) 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。 --- 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務調査のお話』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html >>…調査選定された理由を確認することはできませんが、【推測】(【想像】って言った方がいいかも)することはできます。… ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#193379
質問者

お礼

非常に詳しくご回答いただきましたありがとうございます。 とても参考になりました。 ベストアンサーに選ばせていただきます。 >「税務署は開業届を出していない経営者の屋号を把握できない」ではお話になりませんし、「税務調査」では警察以上の「国家権力」が「マッチングできない」ことはないでしょう。 恐ろしいですね。国家権力を具現化する職業を選びたければ、実はこの職業が強いのかもしれませんね。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>日々の取引明細を、つまり帳簿を提出する… 飲食店であろうが製造業であろうが、そんなものは提出はおろか提示さえも必要ありません。 ただ、申告内容に疑義があったりすると、あとになって見せろと言われる可能性は否定できません。 >廃業した個人店の場合、これをとっておく義務… あります。 とはいえ、既に廃業してしまっていて、それまでの間、脱税など全くしたかとがないと確信を持って言えるなら、廃業と同時に帳簿類をすべて処分してしまうことはありそうです。 本当に脱税とは無縁なら、あとになって税務署から追求されることは全くありませんのでね。 >(1)そのお店の(そもそも確定申告って、お店の名前でするのですか… 個人事業である限り、屋号はおまけに過ぎす申告主体はあくまでも戸籍名です。 屋号など書かずに、戸籍名だけでも申告は十分可能です。 >簡単に店名と確定申告者の氏名ってマッチング… する保証はどこにもありません。 >確定申告書類を調べて当該取引を確認できるのでしょうか(何年何月何日のある顧客の使用単価… 確定申告に、そのように細かいことを書く欄はもともとありません。 >(2)この店の主人を見つけ出して(それすら大変そうですが・・・、テナントだったので賃貸… その個人事業主の申告内容に疑義があったのでない限り、そのようなことまではしないでしょう。

noname#193379
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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