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クーリングオフ 例えばプロバイダとか

クーリングオフってインターネットのプロバイダ契約とかみたいに商品として形のないものでも可能なんでしょうか?

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noname#191910
noname#191910
回答No.4

店舗での契約、通信販売など、そしてプロバイダ契約もクーリングオフはできません。 クーリングオフは通称で、そのような表現の法律も条文もありません。 特定商取引法などの個別の法律で規定されています。 訪問販売や電話勧誘、形がなくてもゴルフ会員権契約や、連鎖販売取引(マルチ商法)などは、それぞれ規定されているのでクーリングオフできます。 それぞれに規定されてないものはできないことになります。 なので、たとえ形があっても、3000円未満の取引で、直接料金を支払ってお互い同時に取引した場合なども、クーリングオフできません。 プロバイダ契約のような“契約”を取り消すには、民法による錯誤無効などで無効にすることになります。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

形のない物という分け方では、分けられません。 ケースバイケースとなります。 ご質問のプロバイダ契約は、対象外です。 形のない物で高額契約という点で有名なのは、保険契約です。 担当者が自宅に訪問して来て契約を結ぶ場合や通販は、 クーリングオフの対象。 でも、契約者が店舗(無料相談の店舗や保険会社の支店など)に 出向いて契約をする場合には、対象外となります。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki24.html http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/p680596.html

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

契約する物が何であれ、自らの意志で業者の店舗等に出かけて申し込んだものは、クーリングオフの対象にはなりません。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1978/5636)
回答No.1

皆さん誤解されているようですが クーリングオフとは訪問販売に対する制度です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%95 インターネットの契約が訪問による契約ならクーリングオフ適用可能です。 一般的に契約後の解約のお話であれば インターネット申し込み、工事日予約段階で、申し込み特典の受け取りがなけば 申し込みキャンセルは可能かと思います。 工事日が確定し、数日経っていれば難しいと思います。 工事業者のスケジュールおさえているので なんらかのペナルティがあるかもしれません。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

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