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当局の司令
サンフランシスコ講和条約:1952(昭和27)年4月28日発効 第十九条【戦争請求権の放棄】 (d) <占領当局の司令>について 1.1952年4月28日以後、現在に到って有効なのでしょうか 2.「・・・許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認」とは、何ナノでしょうか 3.連合国民とは、当局の司令を受けた日本国民も含まれるという解釈は正しいのでしょうか 4.「・・・責任に問ういかなる行動もとらない」とは1.の理由で刑事責任が在った場合について、国民は手立てがないということでしょうか 他にも疑問はあるのですが、やはり十九条について「よくわからない」のです。 よろしくお願い致します
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1)この条文は、「指令そのものの有効性」を規定するものではありません。従って、指令そのものは失効していても(現実に、占領下に発せられたGHQ指令は、基本的にその効力を失っています)、指令に基づいて行われた行為は認めるという宣言です。従って、指令に基づいて、現在に至るまで行われている行為があれば(たとえば、軍用地の収用などが考えられますが)、現在でも有効です。 2)この部分の構成は、<1>連合国の指令に基づいて行われた行為<2>指令の結果、行われた行為<3>当時の日本の法令により(連合国側に)許可された行為 は、それがどのような性質のものであれ、講和条約発行後も有効であると定めたものです。従って、引用された部分の意味は、「日本側が、連合国側がその行為を行った時点で有効だと認めた行為は、引き続き有効である」ということになります。 3)連合国民とは、言葉の意味通り、連合国の国民です。たとえば、連合軍が接収した土地を譲り受けて住んでいるアメリカ人について、「接収は違法だから返還ないし損害を賠償せよ」という訴訟を提起することは、認められないという意味合いです。住んでいるのが日本人であれば、純粋に国内法上の問題として処理されることになるでしょう。 4)「1の理由で」という意味がよく分かりませんでしたが、この規定により、「連合国民」の責任を直接追及することはできません。ただし、「連合国民」が無法を行ったことについて、何ら対応しなかった日本国の責任を問うことまで妨げてはいません。従って、日本国民は、日本政府を訴えることはできます。ただしこの場合でも刑事上の責任を問うことは難しいでしょう。 こんなお答えでいいですか?
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- lequeos
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#2の続きです。 >> 2)引き続き有効」の理由で <当局の司令>は公開されている必要があり、そうでなければ「地雷・魚雷」ではないかと感じます。<< 重ねて申し上げますが、「行為」が有効なのであって、「指令」そのものの有効性はここでは問題にされていません。ですから、ある土地をGHQ指令により収用したのであれば、その指令が現在も有効かどうかは関係なく(従って必ずしも皆が知りうる状態にされている必要はなく)、別の日本の立法などにより反対の措置が取られない限り有効だ、ということです。GHQの行った収用が、主権を回復した日本国内でも引き続きその効力を維持するためには、必要な規定だったというわけです。 ただ、指令の中には「財閥解体」や「農地改革」、「教育改革」「戦争犯罪人の逮捕・公職追放」など、社会科の教科書に載るような有名なものも少なくありません。口頭で指令され、文書として残っていないものも少なくないようですが、当時の新聞などには内容が報道されていますので、そうした資料をあたれば、どのような内容が指令されていたのかを知ることは可能です。 なお念のため、GHQ指令は、マッカーサー元帥以下の占領当局が出したものであり、GHQは(実質上は米軍でしたが)連合国の委員会の監督下にありました。ですから、米大統領といえども直接GHQ、あるいは日本政府に指令を出すということはなかったと記憶します。「連合国の指令」とは要するにGHQの指令のみを指します。
お礼
重ねてお心遣いのご回答を戴き、お礼を申し上げます 米軍基地周辺・米兵の行為に関する政治行動の必要性の問題もあると考えますが現在、時が適切でないようです。 又、最近ですが某関連出版物を読みまして、かつてGHQから発射された指令が有ってこれを受けた日本人の行為が、地雷性・魚雷性となって現在まで有効に機能していた『 と思える記憶が整理できず 』内心困っております。 私浅学非才のため、繰り返し勉強する必要がありそうです。 後、再度質問させていただきたく思いますが、これに懲りずによろしくお願いいたします。
- xxxx123456
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日本国民は、枢軸国人 後は、第三国人もあります。 連合国人・枢軸国人以外。
お礼
早々、ご回答いただきありがとうございます。
補足
そうしますと 1)発効後は、第三国人、連合国人は外人(=治外法権)ですね? その後の日本滞在はどのようにして許可されたのでしょうか? 2)昭和27(1952)年4月28日発効 前後で日本人の行為に、法的に矛盾する事(行為)は発生しなかったのでしょうか? 1)より2)に疑問があります。
お礼
ご回答を頂き、誠にありがとうございます。 当方、法律素人で身近に詳しい者もいないため、適用事例がさっぱり、で自分の理解が正しいのか否か確認できずにいる状況です。 今後とも、お力添え下さいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
補足
2)引き続き有効」の理由で <当局の司令>は公開されている必要があり、そうでなければ「地雷・魚雷」ではないかと感じます。 ところがHPなどでは見当たらず、どこを捜したら良いのかわかりません。 特に、アメリカ政府より司令官宛に送られた「基本的指令」等を閲覧できないものでしょうか?