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生活保護を受給している場合の法テラスでの弁護士費用
よろしくお願いします。 生活保護受給時の法テラスでの弁護士費用支払いについて教えて下さい。 離婚についての弁護士への依頼です。 法テラスの場合、事件ごとに着手金が発生すると聞いています。 以下の場合の、支払いはどうなるのでしょうか? 1、収入0円 生活保護20万円の場合は支払いは免除の対象となるのでしょうか? 2、収入12万円 生活保護8万円の場合も支払いは免除となるのでしょうか? よろしくお願いします。
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1、2ともに免除になります。先の回答は全て間違えています。 生活保護を受けていれば、原則、事件終了(援助終結)の時まで、立て替えてもらった費用は猶予され、 終結時にも生活保護を受けていれば全額免除です。 生活保護を受けていれば、生活保護の受給者証明書とやらを福祉事務所でもらえるはずです。 それを、法テラスの利用して依頼する弁護士に、そして、援助終結時に法テラスに提出すると弁護士費用などが免除になります。 法テラスはもともと、収入の低い人へも法的トラブルを解決するために国が設けた制度です。 医療扶助だけなどの一部であっても、生活保護を受けていれば免除されます。 証明書を提出すれば免除になると思うので、わざわざ収入があると申告する必要もないと思いますが、 詳しくは法テラスへ問い合わせて聞いてみたらどうでしょうか(/・ω・)/
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
慰謝料などが支払われて、受け取った額以上の着手金や報酬の支払いに足りない場合でもない限り、減免になることはありません。 月一万でも割賦払いになります。
補足
ありがとうございます。 まさに、その通りで、こちら側が慰謝料として支払わなくてはならないので、相手側からの支払いはありません。 従って、収支はマイナスになります。 その場合は、全額生活保護を受給している場合(収入が無い場合)は法テラスに支払わなくていいのでしょうか? また、一部生活保護を受給している場合(収入が有る場合)は分割での支払いになるのでしょうか? よろしくお願いします。
- qiqi555
- ベストアンサー率16% (18/110)
違いますよ 生活保護の場合は月ごとの最低1万円からになります 法テラスの相談うえでなります
補足
ありがとございます。 法テラスのホームページに以下の内容が書かれていますが大丈夫でしょうか? 終結決定時又はその後において、次の生活状況の時は、立替金の全部又は一部の償還を免除する場合があります。 •生活保護法の適用を受けているとき。 •これに準ずる程度に生計が困難であり、将来もその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき。
補足
ありがとうございます。 >事件終了(援助終結) とありますが、それまでに定職に就き、「事件終了(援助終結)」の時に、生活保護を受けていない場合は、弁護士費用は支払わなければいけないと言う事ですね?