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生活保護受給者の弁護士費用

妻が家出をしてDV保護後、扶養を外れています。おそらく生活保護を申請、受給者となっていると推測します。その妻が弁護士を代理人として調停申立をしてくる予定です。弁護士費用はそんなに安価なものではないと思います。着手金だけでも30万円、調停1回出席する旅に5万円などの費用がかかると思うのですが、これら弁護士費用は公的負担となるのでしょうか?税金?

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回答No.3

法テラスを利用されていると思われます。  法テラスでの弁護士費用の立替  http://www.houterasu.or.jp/nagare/saibanhiyou_tatekae/index.html  生活保護を受給しているときには、返済免除があります。  http://www.houterasu.or.jp/nagare/faq/index.html#no6  もっとも、法テラスでは勝訴や和解などで慰謝料が受け取れるとの判断した場合に引き受けます。  質問者さまは「ない袖は振れない」ぐらいのお気持ちでしょうが、給与の差し押さえなどもありますので、慎重な対応をしたほうが良いでしょう。

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
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回答No.4

No.1 です 一律には言えないんですが・・・・、例えば、正義の心から、無償でも困っている人を助ける ってこともありますよね。 弁護士は、民間の業務ですから基本 有料で、費用は依頼者個人が負担します。 その金額は、弁護士と依頼者の相対で決まります。 おおもとのご質問である 公的負担・税金で賄う ・・・ はありません。 (刑事事件の場合は、国選弁護人の制度があり、被告に負担能力がなければ国が負担します) 相手から、補償が貰えれば、その範囲で報酬をもらい、取れなければ、払える範囲を少しづつもらう、または免除する。そういう弁護士が、全くいないわけでもありません。 また、補償がもらえる可能性が高いから引き受ける、という場合もありますね。 (サラ金の過払い事案などで「着手金いりません」というのは、取りっぱぐれがないとわかっているからですよね) 弁護士さんによって、どのように対処してくれるかは、まるで違うのだと思いますよ。

回答No.2

生活保護受給中は返済を猶予されると同時に、 裁判終了後に受給中であれば免除されます。 費用は、法テラスから出ます。 ただし、裁判で相手から損害賠償を勝ち取った場合、その中から 返済を求められます。

cocochan36
質問者

補足

裁判ですから必ずしも勝つとは限りませんよね。法テラスって弁護士のハローワークのことですかね。

  • tamiemon96
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回答No.1

税金では 払ってくれません 相手弁護士は、あなたから奥様に 金銭的な補償を 求めてくるでしょう。 そこから、支払うことになりますね。

cocochan36
質問者

補足

慰謝料や財産分与するお金がない場合には取りっぱぐれることも有り得るってことですか?