- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険料長期未納)
国民健康保険料長期未納の問題について
このQ&Aのポイント
- 国民健康保険料の長期未納による問題について考えます。経済的な事情から、4人家族で世帯分離し、夫婦それぞれが国民健康保険に加入していますが、主人の保険料滞納が5年間続いており、2年間は保健証がない状態です。
- しかし、主人が脳梗塞で緊急入院したため、保険証が必要になっています。現在は3週間ほどの予定で入院していますが、すぐに保険証を取得する最良の方法はないのでしょうか?全額一括での支払いや分納も難しい状況であり、解決策に悩んでいます。
- 保険料の滞納期間は5年間で、3年間は月4万円以上、残りの2年間は月4千5百円ほどの支払い額でした。また、3年間の確定申告も行っていません。自業自得ではありますが、なんとか良い方法はないか考えています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、保険証を貰う事は可能です。 交付申請時に、少しでも良いので(1~2万円程度で良いです)支払えば短期間ですが、(3ヶ月~6ヶ月位)の交付は可能です。(ただちょっと色々と小言を言われますが。) また、その後も、月1度でも、2ヶ月に1度でも5000円程度払っていけば、短期の交付をして貰えます。ただ、それを2年、3年の長期間は難しいです。 ただ詳しくは、今住んでいる役所、役場の税務科に聞いてください。 現在、滞納分は上記の単純計算で160万円程でしょうか。ただ後期4500円と言うのは、ちょっと不明ですが。 というのも、基本的に保険料は、前年度の所得税から算出されます。 つまり、4年前の所得金額によって3年前の保険料が決まるので、そこから今まで申告していない場合、2つに判断されます。 1 今までの所得申告による所得税から引き続き同額の保険料の支払い 2 市町村役場による、その地域の一般平均所得に準ずる保険料の支払い もし、4年前にかなり収入があり、3年前から減額せずに所得申告をしていないということであるならば、通常はそれ以前と同等の金額になると思います。 稀に、倒産で支払えなくなる社長や自己破産などで支払えなくなる個人がいますが、そのような場合でも、例え収入が「¥0」になっても申告して、最低納税金額で保険証を貰っている人もいるのですから、出来るだけ早く申告することを進めます。 ちなみに所得最低の税額は、500~100円くらいでしょうか。
お礼
解りやすい回答有り難う御座います。 早々に窓口に行って来ます。