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お酒について・・・・。
日本酒とか焼酎は法律でだれでも家庭で造ってはいけないじゃないですか。では、なぜ梅酒は家庭でもつくっていいのですか??
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質問者が選んだベストアンサー
酒に水以外のものを混ぜたとき, できあがったものが酒ならば 「みなし醸造」と言って 新たに酒を製造したとみなされますよ。 リキュール類はこれに該当します。 ただし,これには除外規定があるのです。 (酒税法第四十三条第九項) 前各項の規定は、政令で定めるところにより、 酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との 混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、 適用しない。 これが梅酒に課税されない法的根拠です。
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- neumann
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回答No.4
さきほど似たような質問がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=850337 >なぜ梅酒は家庭でもつくっていいのですか?? 梅酒も本来は作ってはいけないのです。 ただし焼酎等に果物を漬け込んで作ったお酒の場合は、自分が飲むためであれば例外的に許されています。 (ただしブドウを使ったお酒は許可されません) 国税庁のWebサイトでも説明されています。
質問者
お礼
なるほど、本来は作ってはならないのですね。最近梅酒にはまってしまって、ふと思い、質問しました。とても参考になりました!ありがとうございます♪
- Diogenesis
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回答No.3
#2です。 訂正があります。 3行目。 ×「みなし醸造」 ○「みなし製造」 失礼しました。
- MetalRack
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回答No.1
梅酒は、既にお酒である物と梅を混合した物だからです。 発酵させてアルコールを作ることが違法なんです。
質問者
お礼
なるほど、できあがっているものならばO.Kなんですね!参考になりました♪ありがとうございます!
お礼
自ら消費することを前提とすればO.Kなんですね!なるほど!ありがとうございます!