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雪道とノーマルタイヤ

  新米長野県民です。   他県から引っ越して来たばかりで冬タイヤ を用意して居ない裡に、大雪に見舞われました。  ポンコツ愛車は車庫に 入れて有りますが、戸口調査に来た交番巡査曰く「ノーマルで走ると 交通違反に成るから、早くタイヤ交換しなさい」との事。  実際に道交法 (又はその他の法令)違反に成るのでしょうか?   若し違反と為るので あれば対象法令に就いて教えて頂ければ、有難いです。     因みに、 自宅付近生活圏は概ね平坦地です。    宜しくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

道交法 (運転者の遵守事項) 第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 これを受けた条例が 長野県道路交通法施行細則 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 (1) 警音器を備えていない自転車又は警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。 (2) 積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、 タイヤ・チェーン又は防滑タイヤ(滑り止めの性能を有するタイヤをいう。以下この号において同じ。) を用いる等滑り止めの処置を講ずること。 この場合、タイヤ・チェーンを用いるときは両側の後輪(前輪駆動により走行するものは前輪)、 防滑タイヤを用いるときは全輪とすること。 安全運転義務違反を取られると思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

長野県道路交通法施行細則 昭和35年12月19日 公安委員会規則第4号第14条(2) 積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又は防滑タイヤ(滑り止めの性能を有するタイヤをいう。以下この号において同じ。)を用いる等滑り止めの処置を講ずること。この場合、タイヤ・チェーンを用いるときは両側の後輪(前輪駆動により走行するものは前輪)、防滑タイヤを用いるときは全輪とすること。 長野県に於いて積雪・凍結路面で措置を講じない場合は道路交通法違反となります。 道路交通法は交通の方法を円滑にする為の法律であり、決して取り締まりや検挙が目的では無い。 つまり貴方が平坦地だから大丈夫だと高をくくっても、事故惹起されては『はた迷惑』なのである。

oldstarter
質問者

お礼

有難う御座いました.

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.1

県条例違反ですね。 http://www.jatma.or.jp/winterdrive/pdf/regulations.pdf 事故を起こせば、「安全運転義務違反」にも問われる可能性も。

oldstarter
質問者

お礼

了解しました。有難う御座いました。

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