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金融機関の個人財産の家族への・・・

我が家は、4世代・2世帯同居。夫・と子供達、義父母、義祖母です。昼間、私たちが仕事で留守の時に金融機関・郵便局の人が来て、夫や私の「保険が満期ですので・・どうしますかあ?」「定期積み金が終わるので、又続きをしてくれるか?」と義父母に聞いて帰るようです。以前義父が、息子夫婦に聞かないとわからない・・と答えて勝手に定期積み金が契約されていて、銀行に話をしに行った事があります。勧誘や、軽く問い合わせならいいのですが、 事前の訪問確認もない上に、家族に満期日・金額等の詳細情報を開示する。ので困っています。そこで疑問なのですが、「家族に、満期日・金額等の詳細情報を開示する。」について、法律上してもいいのか?教えてくれますか?

みんなの回答

  • papayasu
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.1

 「法律上」となると郵便局であれば職員の身分は国家公務員ですので、国家公務員法第100条により秘密を漏らしてはいけないとされています。また、民間金融機関についてはよくわかりませんが、少なくともその金融機関の服務規程などで定められていると思います。  ただし、問題は「秘密」の範囲であり、運用の実態です。最近は家族関係が複雑な場合も多くなったので、厳しくはなってきたものの、家族は秘密の共有者であるとして扱われることが多々あるのではないでしょうか。そうすると、法律上のことをいってもあまり意味はないような気がします。  家族間で金銭関係は本人に念を押すことを申し合わせておいたり金融機関に念入りに申し入れたりするよりほかないのではないでしょうか。 (純粋に法律上のことをお知りになりたいのであれば、的はずれであり申し訳ありません。)

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