- ベストアンサー
無職(定年退職)年金暮らしの親は確定申告する?
- 無職(定年退職)年金暮らしの親は確定申告する必要があるのか?
- 無職(定年退職)年金暮らしの両親の確定申告について調べてみました。
- 特に副収入もなく、医療費も年間10万円を越えていない場合、確定申告は必要ないかもしれません。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
制度上は申告の必要はありませんが、万が一、体を壊し、それが難病だったりすると、難病認定に申告書の写しが必要になる場合があります。 私、人生で二度、申告書の写しが必要になって、そういうときに限って申告はしていたけど、税務署の受け付け印をもらってきていなかったので再交付してもらったり、市役所に住民税用の書類が税務署から届いてから市役所に発行してもらいにいったり、が有ります。 税務署曰く、申告していれば税額は0でも何らかの書類を出せるけど、申告していなければ発行できないとのこと。 年金機構などの別団体からの書類は個人情報保護のため出せないので、自ら申告書を出しておくのが良いですとのことなので、質問主様がササッと書けるなら、出しておいた方が良いかと思います。
その他の回答 (6)
- risunotorasan
- ベストアンサー率35% (843/2406)
年金額の問題は他の皆さんにお任せして・・・。 実は、ご両親は年末調整を受けていませんので、支払っているはずの生命保険、地震保険(火災保険は除外されています)が、計算されていません。これは税の還付だけではなく住民税にも影響します。 また、医療費も10万円以上が対象とは決まっていません。 収入によっては 5万円でも7万円でも控除対象になります。 ご両親が健康で羨ましい限りですが、 70歳を前に私など50万円からの医療費を支払っています(3割負担ですから・・・) それでも、まだ仕事についていますので そちらの収入を含めると確定申告のたびに毎年3-5万円ほど追徴されています。国民の義務だとは思っていますが・・・ ある方のお話を 蛇足ですが書いておきますね。 シルバー人材センターで働いて源泉徴収票がありながら無申告の年金受給者がいました。 その方が仕事を止められて後に、住民税が異様に高額になったと区役所に相談に行ったら確定申告をしていないかったために、本来の生命保険控除などの手続きができていなかったのです。 その場で確定申告を進められて・・・ 今はいくらか住民税も安くなる、税金の還付もあったようです。 ただ・・・彼を見て思いました。 働いているときには沈黙。 年金生活だけの生活になって確定申告をする。 そんな人生も有りかなって。 先日も直接、税務署に聞きました・・・ 役所との横のつながりはないんだって・・・だから誰が何処に住んでいるかもわからないんだって。 その上、役所のように住民台帳もないから、申告に来た人の情報だけしかないんだって・・・ 総背番号制になれば・・・追徴税がかかりますから・・・義務ですから・・・ 申告制ですから・・・とまるで他人ごとです。 源泉徴収票はお宅で発行しているのではないの・・・きついところを突いても、 答えは、 その源泉徴収票の裏面には申告してくださいって書いてます・・・だって。 呆れて物も言えません・・・親方日の丸そのものです。 散々文句を言って、また異常に血圧も上がってしまって・・・ 電話を切りましたが・・・。 確定申告してくださいよ。 医療費の計算や 申告書との睨みっ子も、ボケ防止にもなります・・・と言ってあげて下さい。
- e-toshi54
- ベストアンサー率22% (728/3266)
年金受給者です。 今年はまだ手続きしていませんが、今までは申告すると毎回3万円前後の還付金を受領していました。確定申告不要のルールもできましたが、もしかしてこの還付金を省略したいがための施策ではないかと疑問も感じています^^; (ただ、源泉徴収されていなければ還付金もありませんが・・・。) それと自分の住む地域では、確定申告をしないと市役所に単独で所得税の申告をする必要があります。一度で済むならと自分の場合は税務署へ確定申告をしています。 因みにeTaxで申告していますので、労力はミニマムで済んでいるだろうと思います。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
先ほどの回答者と重複しますが、年金の年額が400万円以下は確定申告はしなくても良い事になっています。また別の回答者で「住民税」の計算を役所がするので、申告が必要とかありましたが、「年金機構」から各市町村に年金額が通知されますので、本人は申告の必要はありません。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
年金のほかに収入がなければ確定申告不要です。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、 残額がある方は、確定申告が必要です。 但し、公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には 確定申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ただ、株などをやっていて配当をもらった 場合には、申告すると還付金が出る場合が あります。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
はい、確定申告の必要があります。 年金には所得税がかかっていないので改めて支払う必要があったりします。 それから住民税を換算します。 そして、年金受給証明書は社会保険の扶養などに入る場合に必要です。総額を知っておくのは必要なことです。 還付金0円ならそれでもいいんです。 電子申告も出来ますが、原則として本人がやらなければならないので、私が書いています・・・と役所に言わないでくださいね。手伝いましたはいいんですけれど。