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自己破産後の借金踏み倒しの可能性と防止方法
- 自己破産した場合の借金踏み倒しの可能性や防止方法についてまとめました。
- 自己破産後に借金が全額支払われず泣き寝入りになるケースがあるのか、防ぐ方法はあるのかについて考えます。
- また、借金の支払い途中で死亡した場合や自己破産後でも家族が支払いを続ける方法についてもご紹介します。
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質問者が選んだベストアンサー
20万弱で、毎月8万円の支払では相手に弁護士が付くとひっくり返されます。 確かに、慰謝料は自己破産時の免責決定からは外されますから、問題はありません。 いくら不貞行為ということの慰謝料でも収入の額で支払金額が決まってきます。 相談者から、「金融機関で借りろ」ということを言えば恐喝罪になる場合もありますので十分注意が必要です。 20万弱であれば、毎月5万以下が妥当な金額ですが、相手に弁護士が介入すると300万という金額の妥当性を争われるもととなります。 その金額では、離婚をしていないと訴訟でも認める事はありません。 満額ほしければ、連帯保証人をつける事を「お願い」するしかありません。 いくら不貞行為の被害者でも、慰謝料請求で強硬なことを言えば犯罪行為となってしまいます。 期間にもよりますが、不貞行為だけの慰謝料では100万も金額的に行く事はありません。 きちんと弁護士を介入させて、解決する方がいいでしょう。 相手が、300万を認めなければ「訴訟」でしか請求ができません。 今の状態では、仕手が支払拒否をすると強制力がありませんので紙に書いた餅状態です。 その慰謝料も、きちんと示談書や公正証書がなければ無視されれば終わりです。
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- yamato1208
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>本人に会わずして相手がその旨記入、署名捺印してあるものを持参したものを信用してよいのでしょう >か、、、? 本来、連帯保証人は「連帯保証契約」という契約を締結させなければなりません。 連帯保証人は、当然その契約時には同席しなければなりません。 しかし、遠方のため出席が出来ない場合があります。 その場合は、連帯保証人の「印鑑証明」を添付し、署名は自筆で実印を捺印することで有効と成ります。 その際には、相談者さんが連帯保証人と電話でもいいので直接話をして連帯保証契約の締結意思を確認してください。
お礼
度々のご回答に感謝いたします。 その点もきをつけたいとおもいます。 教えてくださり、ありがとうございます
- sptester999
- ベストアンサー率40% (2/5)
悪意によって発生した不法行為債権は、破産免責を受けることが出来ませんが、破産申し立てされたら通常の金銭債権ならば、踏み倒されるでしょう。交通事故の慰謝料とかは当然のごとく踏み倒されます。 慰謝料300万円ということですから、保険に入ってない方による交通事故か何かでしょうけど、本当のお金が無い人相手なら破産申し立てをかけるのはお勧めしません。また、月8万の返済なら3年弱で返してもらえるので、一旦了承したうえで滞った時に再考すれば良いのではないでしょうか?弁済条件としては悪くはないと思いますよ。 あなたの借金は、通常は親族に相続されますが、全体としてマイナスの状況であれば親族が相続放棄を行うことにより踏み倒すことが出来ます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 再三過ちを繰り返されても都度、言葉を、涙を信じたのに 裏切り続けられていたのです。 信用が、できなくなっているので 分割を了解して、また、裏切られたらと 思うと一括で清算してほしいのです。 一括希望、分割ならかならずや、完済してほしいのです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
法的に、きちんと回収できるようにしないと、その様な相手の場合は逃げられてしまえば難しいです。 示談書があっても、強制的にするには訴訟判決か公正証書での執行認諾文が無ければなりません。 一番費用がかからないのが、公正証書で執行認諾文を作成する事でしょう。 正直、そこまでしても相手に財力がないと回収自体が難しくなります。 後は安全策として、連帯保証人を1ないし2名つけさせると不履行の際には請求ができます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法に詳しい知人もおらず 友人にも相談できるようなことでなく 相談できずのところ教えていただき感謝いたします。 連帯保証人は、 本人に会わずして相手がその旨記入、署名捺印してあるものを持参したものを信用してよいのでしょうか、、、? 何度も裏切られ、猜疑心のかたまりになっていて、おはずかしいです。お時間が、ありましたら、教えていただけたら幸いです。
自己破産の非免責債権に慰謝料があり、これは相続されます。 アナタが死んだ場合は子供がいれば子供に親が生きていれば親にと。 相手が死んだ場合は相手の相続人がいて家裁に限定承認か放棄の手続きを 取らなかったときは全遺産が相続されます。請求しましょう。 もし、相続人が相続放棄してた場合は払う人は居なくなります。 もし、行方不明になった場合は警察に事情を説明して探してもらいましょう。 詐欺事件になる可能性がありますので。親で無くても子供がいれば子供でもいいのではないかと。 まだ、離婚届けを出してないなら調停離婚にしたらいいのではないのですか? これは家裁における証書になりますから。
お礼
早くに回答ありがとうございます。 すみません、説明ぶそくでした。 離婚慰謝料ではなく不貞行為の慰謝料です。 ごめんなさい。
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
行方不明、死亡は、本人が支払うのは不可能でしょう。 正式な負債で、連帯保証人や担保が決まっていれば、保証人が肩代わり、担保を代わりにということになります。 正式な文書は交わしてますか?。口約束だけなら、途中でごまかされること必至。 自己破産も、基本的には、借金すべてがリセットされますから、離婚時の慰謝料なども当然免除です。 例外として、本人に支払い意志があれば、支払い続けることも可能ですが、そんなお人よしは、めったにいません。 自己破産の時は、債権者全員に通知が届いた後、異議申し立てをすることが可能です。その時、なにか打つ手があるかもしれません。自己破産をせずちゃんと返済してもらうという方向へ。 銀行から借り入れるのなら、連帯保証人、担保などを要求されますが、いわゆるサラ金、闇金の類は、高利の代わりに秘密厳守、返済が滞らない限り、周囲にバレることはありません。まぁ、たいていは返済できずに破滅へ一直線ですけど。 本当に支払う気があるのなら、恥を忍んで親戚中に頭下げてでも、なんとか用意するものですけど。
お礼
早くに、ありがとうございます。 おっしゃる通りなのです。 私も親戚友人に、必死になりかりるか 銀行系カード会社に、、、と思うのですが 無理の一点張りで、、、 分割で、しかたなく、、、と思ったものの、 完済にならない場合が、あるのかと、 不安になり伺いました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●自己破産したら ○その慰謝料の事由(慰謝料を支払うことになった原因)によりますが、原則的には慰謝料は自己破産時には免責されないようです。 ●行方不明になったら ○そうなるとどうにもなりません。それだけではなく、相手に支払い能力がなくなったりすると相手が生活できなくなるほどの支払いは求められなくなります。 ●防ぐ方法 ○担保をとるか、確実に支払い能力がある人を連帯補償人にするしかありません。 ●万が一死んだ場合 ○相続財産として相続人が受け取ることは出来ます。
お礼
早くに回答ありがとうございます。 人を信用できなくなりつつあり、裁判までの、 元気もなく、、、質問させていただきました。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>完了されずに泣き寝入りになってしまうことってあるのですか? あります。 >逆に、こちらが、支払い半ばで、万が一死んだ場合は、どうなりますか? 死人に慰謝料を払う必要は無くなります。 >完済まで支払ってもらう方法はありますか? やはり間に金融機関を入れて、一括で入金させ、その後は金融機関に返済する方法が一番と思います。 >明細が届くと、家族にわかるから、、、といわれました。 「それは貴方の問題であって、私の問題ではありませんので、貴方が自分で解決して下さい。」と言いましょう。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 本当に金融機関で借りて一括返済してくれたら よいのですが、、、応じてくれません。 旦那にばれるとか、、、明細が来ればばれるからだめらしいです。
お礼
ご回答早々にありがとうございます。 いろいろと参考になります。 先方が、嘘を重ねたり 逃げ切ろうとしたりで心労に心労を重ね やっとここまで、こぎつけたものの やはり信用できずにいます。 また、嘘をつかれたら?と思ってしまうのす。