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被害総額30万
一緒に住んでいた 女性が私の買った TVとDVDレコーダー (未開封)を私が居ない間に 業者に売ってしまいました 私が警察に保証書や領収書 などを持参し 被害届を出した場合 彼女の罪は何に問われますか? そして 逮捕の有無 もし逮捕された場合 処分保留で釈放されるか? 罰金刑なのか? 起訴されるのか? 警察に相談した所、窃盗罪と 言われました 現在、実家に逃亡中です 分かる範囲で教えて頂ければ 幸いです
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- hekiyu
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”彼女の罪は何に問われますか?” ↑ 窃盗罪が成立する可能性が高いです。 尚、壁やドアを破損するのは、建造物損壊で あって、器物損壊ではありません。 建造物損壊の方が罪が重いし、親告罪でも ありません。 ”逮捕の有無” ↑ ま、同棲相手で、その程度の被害なら 警察は相手にしない可能性が高いです。 ”もし逮捕された場合 処分保留で釈放されるか?” ↑ 前科でも無ければ、そうなる可能性が 高いです。 ”罰金刑なのか? 起訴されるのか?” ↑ 起訴されるには、警察で取り調べてから、検察へ送致し 検察で調べて起訴不起訴を決め、起訴になってから 裁判、という流れになります。 裁判にまでなる可能性は少ないと思います。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
>>後は家の浴室のドアのアクリル板を破壊、壁の破壊 そのまま弁済せず逃亡 これは、第三者に対する被害といえるので、窃盗罪に器物破損罪も追加して訴えればいいのではないでしょうか? 親告罪は適用されないですね。 そして、彼女がどうなるかは、以下のQ&Aが参考になると思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1241836772
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
>>警察に相談した所、窃盗罪と 言われました 彼女と同居していて、親族・配偶者といわれる関係であれば、罪に問うことはできません。 ただし、第三者に被害が及ぶと罪を問うことができるようです。 ですので、質問者さんと女性との関係が判らないと、なんともいえません。 結婚していないとか、婚約者、同棲相手であれば、犯罪として成立します。 どのレベルで処罰されるかは、彼女の対応が、損賠額を弁償するなど、誠意ある対応をするか、あくまで逃げようとするか、の対応しだいで変わると思います。
補足
同棲相手です 実家に帰る金がなく売った と言っています 後は家の浴室のドアのアクリル板を破壊、壁の破壊 そのまま弁済せず逃亡 私名義の携帯は持ち逃げ 料金払わず、現在、停止中 家も彼女が深夜大声で暴れたり 近隣トラブルを起こす為、退去予定 反省全くしていない 何事も今まで女性だから と、人の優しさに甘え何事もなく生きてきた人間です 挙句の果てにこれなので 人生を舐めきっているので 自分のした事の報いを受けて欲しい 親告罪が適用はされないと 思いますが、どの様になるのか 分からず、相談した次第です
お礼
リンクまで付けて頂き ありがとうございます 確かに窃盗罪が適用+器物破損 で被害届だしても どうなるか?て話ですよね 額も少額ですし