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起訴されるまでのしくみ
- 起訴されるまでのしくみについて教えてください。逮捕状が出て(1)警察に逮捕され、(2)検察に送られ、(3)拘留され、(4)起訴されるという流れが一般的ですが、具体的な手続きについて詳しく知りたいです。
- (1)逮捕状が出ているなら、警察が捜査し犯罪を確定させるために行動します。本人との面談などを通じて犯行の詳細を確認し、無実の可能性を排除します。
- (2)送検後は検察が証拠を査定し、起訴すべきかどうか判断します。拘留の必要性や証拠の強さなどを考慮して判断するため、釈放される場合もあります。
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”(1)逮捕状が出ているなら、警察が捜査をして犯罪を犯したことがほぼ分かって、 裁判所もそれを認めたということですよね?” ↑ 逮捕状が出ているということは、犯罪の「嫌疑」が ある、ということです。 つまり、犯罪を侵したのではないか、という疑いが 存在する、ということです。 これを警察も裁判所も認めた、ということです。 ”もう分かっているのに、送検されるまでの間警察では何をするのですか?” ↑ 嫌疑だけでは不十分ですので、それを証拠で固めます。 証拠には物的証拠と、人的証拠があり、捜査機関は それを収集します。 ナイフで刺して、そのナイフを河に捨てた、となると 河をあさってナイフを探すわけです(物的証拠)。 証人も探します(人的証拠)。 ”「あ、勘違いだった」となったら釈放されるのでしょうか” ↑ 嫌疑が無かったとか、不十分だったとか、人違いだった とか、検察に送致するほどの事件でもない、とか いう場合にはこの段階で釈放されます。 大まかに言うと、50%が送致されます。つまり50%は 釈放されるということです。 検察に送致するほどの犯罪ではないというのは微罪処分と 言われ、検察が指定した犯罪だけに限って認められます。 刑訴法246条が根拠です。 ”送検されたとして、そこでまず拘留するかどうかを決めるんですよね” ↑ 検察の仕事は、提訴するかどうかです。 この権限は原則検察だけが持っています。 これを起訴独占主義といいます。 拘留は、警察に逮捕されたときから始まっています。 警察の持ち時間は48時間で、検察の持ち時間は、警察が 拘束してから72時間です。 その間は拘留できます。 起訴すれば、裁判が終わるまで拘留できます。 ”警察が「絶対罪を犯した」と送検しているのに、どういう場合に拘留せずに釈放されるのですか?” ↑ 起訴するほどの犯罪じゃ無いとか 嫌疑不十分で、起訴しても有罪にできない、と判断した 場合ですね。 検察は警察よりも法律に詳しいということになっています。 だから警察とは判断が異なる場合が出て来ます。 起訴されるのは、やはり送致された件数の50%ぐらいです。 (3)その後、拘留されたとして、そこでは何を調べるのでしょうか? ↑ 有罪をより確かなものとする為の証拠収集が主な仕事です。 警察が集めた証拠で十分なら何もしません。 裁判の日を待つだけです。 (4)警察が調べて「絶対罪を犯した」と送検したのに、不起訴となるのはどういう場合なんでしょうか? 罪を犯しても起訴されないことがあるのですか? ↑ (1)送検は、警察は絶対にこいつが犯人だ、という場合だけではありません。 自信はないが、事件が重要なので、警察だけで処理するのはまずい。 検察に送致しろ、ということもあります。 (2)警察と異なり、検察は、裁判で有罪にできるかどうかを専門的に 調べますので、警察とは判断が食い違うこともあります。 証拠が不十分なら、警察に再捜査を命令することもあります。 その場合は、なんだこれは、こんなんで有罪にできると思っているのか。 やり直せ。 などとはいいません。 良くできているけど、こことここがまだ不十分なので、お手数だが やり直してくれ、と頼みます。 尚、警察と検察は仲が悪いです。 (3)前述したように、検察はこんな犯罪を起訴するほどのことも ない、と判断して不起訴にすることもあります。 これを起訴猶予といいます(刑訴法248条)。
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- あずき なな(@azuki-7)
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逮捕された時点では 容疑者 容疑がかかった者 起訴されて 被告 犯人とされた者 送検したのに不起訴… 当然 公判の維持が難しいと検察が判断すれば不起訴 彼らは勝ってなんぼの世界ですから
お礼
ご回答ありがとうございます。
手続きは警察官が、好き勝手に行うわけではないのですよ。「疑われている人」も現に「犯罪」を犯した人も「刑事訴訟法(そしょうほう)」という法律で、一定の権利は守られているのですよ。そこは、しっかりと覚えておきましょう。 被疑者は、まず弁護士を雇って味方にすることができます。自分で見つけられないのなら「国選弁護人」というひとを雇ってもらえる権利があります。 それから、長期間、だらだらと身柄を拘束されないように、「逮捕期間」というのが定められています。自分の逮捕状では、いつまでが逮捕期間なのか教えてもらえる権利があります。期間内に警察は、訴えを起こすか、訴えを起こさないかを決める義務があります。 やはり弁護士をつけて、自分の逮捕期間、取り調べ状況などを記録しておくべきです。 あとね、警察の取り調べ状況がつらいようだったら、警察に言った方がいいです。 「こんなに長時間取り調べを受けたら、精神的負担が大きて、正確な対応もできず、人権が侵害されています」と主張できます。 「拷問」とかがあったら、もちろん、面会の弁護士に伝えるべきです。 しかしながら、あなたが罪を犯しているのであれば、全面的に捜査に協力し、反省の気持ちを強調した方が、あなたの罰は軽くなる可能性があります。反省の念を持ち、捜査に全面的に協力すれば、検察や判事の印象も少しは良くなり罰が軽くなる可能性があります。 以上は一般論。 実際は、もっともっとひどい扱いをされる可能性はあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 (私が罪を犯したわけではなく、ニュース等見ていてしくみが気になっただけです。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 素人丸出しの質問にも関わらず、一つ一つの疑問について専門用語を使わずに詳しくお答えいただき、とてもよく分かりました。