- 締切済み
保育料の減免を申請したが、差額分の返金は可能か?
- 保育料が高額で困っていたが、減免の申請を行いました。
- 申請後、保育園の担当者から減免が可能との回答がありました。
- しかし、すでに支払った保育料の差額分の返金については不明です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saboke
- ベストアンサー率50% (31/62)
通常保育料は、前年の所得税額で決まります。例えば、平成26年度(H26年4月~H27年3月)の保育料は、平成25年中の所得税によって決定されることになります。そのため、通常では、減免は考えられませんが、自治体によっては、退職等の特殊事情によって減免もあるかと思われます。来月から、減免になるとすると、平成25年度の保育料が減免対象になると思われますが、減免の条件に申請が必要なのであれば、過去に遡及できない場合も有り得ます。最終的には、あなたの自治体の保育料の算定がどのようになっているかによります。減免であれば、過去の分はどうしようもない可能性もありますが、そもそも保育料が間違っていたばあいは、差額分も還付されると思われます。お住まいの自治体に確認してください。 なお、4月以降の保育料が安くなるのであれば、26年度分の話なので、25年度の保育料は別な話となります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>今年度の保育料を決める為に源泉徴収票を役所に提出しに行くと、やはり諦められず別の担当の方に聞くと減免になるはずです。 今年度?? 来年度(今年4月から)の保育料ですね。 >今まで支払いをしてきた保育料が減免になっていたはずなのに、納得がいきません。差額分を要求出来るでしょうか? 保育料は、両親の前年の所得税の合計で決まります。 私の市では減免なんてありません。 減免してもらえるだけいいでしょう。 でも、4月分からではなく来月分から減免になるということは、「平成25年度の保育料」が減免されるということですね。 そうだとしたなら、減免規定は市で作成していますから何ともいえませんが、貴方が要求しなくてもさかのぼって減免されなければおかしいですね。 役所に説明を求めるべきでしょう。 なお、減免が4月分からというなら、「平成26年度の保育料」からということですから、今まで払った分は該当しません。
補足
役所で相談した時に減免できませんと言われたのに、半年後には別の担当の方は出来ますなんて、役所の怠慢でしかないです。泣き寝入りするしかないのでしょうか。