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ヒトクローン禁止宣言
国連は2005年に「ヒトクローン禁止宣言」を採択しましたが、なぜ条約にしなかったのでしょうか? 法的拘束力のない宣言では禁止どころか、何の効果もえられないままではないでしょうか?これではクローンを事実上止められないので、またクローン人間を作り発表する団体が現れてもおかしくないのでは?
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条約にすると、各国が批准しなければ強制力を持ちません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E6%8B%A1%E6%95%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E7%B4%84 日本は1970年2月にNPTを署名し、1976年6月に批准した。 日本でさえ批准に7年かかっている。 条約では、全加盟国を1967年1月1日の時点で既に核兵器保有国(保持を許された核兵器国)であると定められたアメリカ、ロシア、イギリス、1992年批准のフランスと中国の5か国 フランスは22年かかっている。 宣言にしておいて各国の批准が必要ないようにしておき、具体的な事案が生じた時に、宣言に基づく安全保障理事会での決定で実力行使を行ったほうが、強制力としては効率的です。
お礼
回答ありがとうございました
補足
ヒトクローン禁止宣言は国連総会で採択されたものですので、それを安全保障理事会が決定し実力行使に移すことは普通しないのではないでしょうか? そこら辺はよくわからないのですが…