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注文書をもらってないが、注文請書を発行してよいか

フリーでSEをしております。 ネット上で仕事を受注し、今度クライアントと直接会うこととなりました。 メールのやり取りで既に支払っていただく金額には同意頂きました。 会ったときに着手金として半金を頂き、完了したあとに残額をお支払い頂く形です。 直接会ったとき、まだ終わってないので領収書は渡せませんが、 何も渡さないのも違和感があるので、書面をお渡ししたいのですが、相手から注文書を頂いていないのに注文請書を渡すのはNGでしょうか? ご教示頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jaham
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回答No.2

注文請書を渡してもかまいません が 契約額に相当した収入印紙の貼付消印が必要です 発注仕様書注文書が無い状態で請書を渡すには、受注仕様書の意味を持たせなければ意味はありません それだけの内容を記載した請書を渡せば引渡し検収の根拠として主張できます(相手が素直に受け入れるかは判りません) 契約書が無いのならば、その程度の布石は行なっておいても良いでしょう なお 領収書は要請されれば渡さなければなりません(受領した金が着手金であることを明示すれば良いでしょう) 仕様の解釈に齟齬があるように思えます、 メールの内容を整理し、仕様書・設計書として呈示し合意を確認しておくことが必要でしょう

その他の回答 (2)

回答No.3

質問の意味は、領収書の事ではないでしょうか? 請負い金額の半分を頂いたのであれば、領収書を渡すのが当然です。 着手金としてと書き添えてください。 請書より、請求書を発行する必要がありますよ。

hope9000
質問者

お礼

皆さん、回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 無事先方に領収書をお渡しすることができました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>直接会ったとき、まだ終わってないので領収書は渡せませんが… 何で? 摘要欄に「前受金」と書いた領収証を発行するのが商慣習です。 >注文請書を渡すのはNGでしょうか… 注文請書なんか書いたところで金銭の受領書にはなりませんし、相手がくれと言わない限り注文請書なんて書くものではありません。

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