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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告に詳しい方教えて下さい)

申告必要なし?確定申告と申告漏れの可能性について

このQ&Aのポイント
  • 参加していない扶養において、在宅でネット収入がありましたが、具体的な金額が分からず計算することにしました。
  • 窓口で特定条件での確定申告の必要がないか尋ねたところ、不要と言われました。しかし、数年後に国税局の調査があった場合、申告漏れと見なされる可能性はないのでしょうか?
  • 申告の必要がないと判断しても問題ないか、疑問に思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

はじめまして♪ 家族経営の零細小売店です。 『純粋に収入だけを見ると確定申告の必要がある金額であるにも関わらず、申告をしていない。→申告漏れ』 と言う事はあり得ません。 必用経費とか、控除対象とされる範囲が存在しますので、その年の算定方法で控除額や経費計上可能な範囲を綿密に算定して、「申告が必用だった分が有れば」、課税対象として判断します。 ネット販売で、年間40万の「利益」であれば、経費計算の方法や控除の範囲等で、ほぼ課税対象には成らないでしょう。 ましてや、「年間40万の売り上げ」なら、論外です。 「国民年金、国民健康保険」の他にも、一定の範囲で民間の保険類の出費も控除対象に成ります。 ネット販売したのなら、コンピューターやその消費電力などの一部(わずかですが)も経費として算出出来る場合も有ります。 なお、親告の必用が無い=申告してはイケナイ と言う事では有りません。 税務に関して、より知識を得ようとするならば、課税対象でない場合でも申告書を制作し提出するのも良いでしょう。 また、ネット上で計算出来る、e-TAXと言うモノも有りますね。 http://www.e-tax.nta.go.jp/ 来月に入りますと、窓口は込み合うと思いますので、人対人の対応で、アレコレ問い合わせると、面倒がられそうです。

maedayo-ko
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。 窓口の人間も、人によって説明がマチマチで、凄い不親切な態度取る人もいるし、腹立たしいです。 これだから公務員は嫌なんです。 今後も自分で計算は一応しつつ、一応税務署には行こうと思います。不安なので。。。 必要が無かろうが申告することに問題は無いですものね。

その他の回答 (3)

回答No.4

税金の申告は収入-経費-社会保険料-基礎控除(38万円)=  となります。 上記の計算が0円以下であれば申告の必要はありません。 収入-経費= が20万円以下の場合も申告の必要はありません。 税務署は収入が少ない人の場合は調査に入りません。不安があるようでしたら、各種明細書を別途保管しておいた方が安全です。もし、計算違いで申告を税務署に不申告を指摘されても悪意がなければ課徴金は課せられません。

maedayo-ko
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございました。 自分で計算して、不安な要素がある時は必要なくても税務署に資料持って行って判断してもらおうかなって思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現在、夫の扶養に入っておらず… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >国民年金、国民健康保険の支払も経費として差し引く事ができる… 経費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm ではなく、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm のうちの「社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm です。 >純粋に収入だけを見ると確定申告の必要がある金額であるにも関わらず、申告をしていない。→申告漏れ… 所得税は、“純粋に収入だけ”で決まるわけではありませんから、取り越し苦労です。 所得税の算定法は、 1. 「収入」を「所得」に換算。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 2. 「所得控除」(前述) に該当するものを拾い上げて合計。 3. [所得] - [所得控除の合計] = [課税所得] 4. [課税所得]×[税率] = [所得税] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm となります。 住民税は少し違いますが、基本的な考え方はほぼ同じです。 なお、確定申告の必要性がない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maedayo-ko
質問者

お礼

「夫の扶養」って言ったら、普通は会社員の夫の扶養家族として妻が入っているって考えるでしょ。 一方的に噛みつくのやめてくれません?

noname#195579
noname#195579
回答No.1

経費の水増しとかでなく、控除の範囲 でなら税務署も気にしません。 例年なら申告要なのにいきなりしなくなったら調査に入ることはあります。

maedayo-ko
質問者

お礼

水増しはしてません。 >例年なら申告要なのにいきなりしなくなったら調査に入ることはあります。 ですから、「申告要」と判断する具体的な内容が知りたいんです。

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