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障害年金の診断書を書いてもらう病院について
- 障害年金の申請をするために、診断書の作成が必要ですが、通っている病院がないため困っています。過去の病歴やカルテも残っておらず、新しい病院で診てもらう必要がありますが、詳しい検査や診断書の作成は可能でしょうか?
- 障害年金の受給審査では、過去の症状や病歴が重要となります。引っ越しをしたために過去の病院に行くことが難しく、新しい病院で診断書を作成してもらうしかありません。しかし、新しい病院での診断書は信用されるのでしょうか?
- 障害年金の申請には診断書が必要ですが、通っている病院がないため困っています。新しい病院で診断書を作成してもらうことは可能でしょうか?診断書の信用性や受給審査における過去の症状の重要性について教えてください。
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いくつかのポイントがあります。 順を追って説明させていただきますね。 1 現在40歳で、小学2年の時倒れてそれ以降手足が動きにくく‥‥ 20歳前障害による障害基礎年金、という障害年金の対象になり得ます。 保険料納付要件を必要とはしませんから、いま現在までに年金保険料の未納があったとしても受けられます。 1級から3級までの障害等級(身体障害者手帳での障害等級とは全くの別物です。)のうち、1級か2級に該当する場合に受けられます。3級(障害厚生年金のみ)は対象外です。 障害年金には大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、あなたが受けられるのは、上述の障害基礎年金のみです。 2 カルテは小学2年の時の1つめの病院にはなくて‥‥ 本来の初診医療機関であるべき病医院には、もはや初診当時のカルテが存在しないのですね。 カルテの法定保存年限は5年ですから、初診からはるかに年数が経ってしまってから障害年金を請求しようとすると、こういったケースは非常によく発生します。 この場合には、別途に「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付しなければなりません。 本来の初診医療機関では本来の受診状況等証明書を取得することが困難であった、ということを意思表示するための書類です。 ◯ 受診状況等証明書が添付できない申立書(PDF)‥‥ http://goo.gl/xJrzWH 代わりの医療機関で受診状況証明書を発行していただく必要もあります。 これは、いままでで最も過去に受診した医療機関(但し、本来の初診医療機関を除く)でもらって下さい。 つまり、2番目の病医院・3番目の病医院‥‥とたどってゆきます。 中には、もはやその当時のカルテが存在しない所があるはずですが、そのようなとき、過去から順にたどっていって、当時のカルテが残っている最も過去の所でもらうわけです。 ◯ 受診状況等証明書(PDF)‥‥ http://goo.gl/zqCLc3 3 年金受給の診断書を書いてもらわなければいけませんが‥‥ いつの時点の診断書を用意すべきか、ということが、実は、きちんと決められています。 あなたの場合には、少なくとも、以下の2通の診断書が必要です。 (1)20歳の誕生日の前日から数えて、その後3か月以内の実際の受診医療機関で書かれたもの 「20歳の誕生日の前日から数えて、その後3か月以内の状態」を記してもらいます。 (2)窓口提出日(現在)から数えて、その前3か月以内の実際の受診医療機関で書かれたもの 「窓口提出日から数えて、その前3か月以内の状態」を記してもらいます。 ちなみに(2)の診断書に限っては、上述の条件(2)を満たせば、どの病医院でも可能です。 いきなり出かけていっても、きちんと話をすれば、ある一定期間の通院継続などは必要ではあるでしょうけれども、書いてはいただけると思います。 あるいは、過去にかかった医療機関からカルテなどの開示を受けて(開示を請求する必要があります。有料となります。)、開示されたカルテを持参して新たな医療機関を受診するとベストだと思います。 これは、過去の病状や経過などを踏まえた診断書を書いていただける可能性が高まるためです。 言い替えますと、ただ単に現在の状態が示されるだけでは診断書として不十分になってしまう、ということになります。 4 年金を受給できるかどうか審査してもらう際には、過去の症状がわからないとかでマイナス査定とかあるのでしょうか? 「年金請求遅延に関する申立書」というものを添える必要が出てきます。 この様式は、年金事務所に用意されているはずです。 本来請求できる時期(あなたの場合は20歳のとき)からずっと年数が経ってしまったので、請求が遅れてしまった理由を詳述してゆくものです。 同時に、年金は、最大でいまから過去5年前までの分しか遡及受給できず、20歳のときから受けられ得る場合であってもまるまる遡及されることはありませんから、そのことを承諾する意味合いも持ちます。 過去の症状については、別途「病歴申立書(病歴・就労状況等申立書)」で申し立てます。 これは、障害者本人が記入してゆくものです。 このとき、診断書の内容との整合性が問われますので、初診時から請求時までに長い年数が経ってしまっている場合には、先述した(1)(2)のほかに、ある指定された時期の診断書の追加提出が指示されることがよくあります。 要は、『マイナス査定うんぬんを避けるべく、最初からできるだけ「過去の症状などを説明でき得る書類」を用意させる』というのが、厚生労働省や日本年金機構側の基本姿勢となっています。 したがって、日本年金機構からの指示にしたがって下さい。 5 やはり引っ越す前の病院に行ってでも診断してもらうべきなのでしょうか? そうではなく、先述の(1)(2)を踏まえた上で、年金事務所にある障害年金相談窓口に問い合わせて下さい。 なお、障害基礎年金の窓口は市区町村の国民年金担当課なのですが、はっきり言って「単なる窓口」に過ぎないため、障害年金に関する細かい決まりごとやノウハウについて的確に応えていただけない、ということが意外なほどしばしば起こります。 そのため、ご面倒でも、日本年金機構の直接の現場である年金事務所にお尋ねになって下さい。 ◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 ◯ 障害基礎年金の請求 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5069 ◯ 診断書様式 http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.html#600
お礼
すごくわかりやすい解説をありがとうございます