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障害基礎年金の申立書と診断書について
- 障害基礎年金の申立書と診断書についての問題点とは?申立書と診断書の発病日が食い違っており、転帰の欄に主治医の記入がないため、年金受給に影響が出る可能性があります。
- 統合失調症で障害年金2級の手続きを行ったが、申立書と診断書の内容に食い違いがあり、年金受給に問題が生じている。
- 障害基礎年金の申立書と診断書に関するトラブル。申立書の発病日と診断書の発病日が一致しておらず、主治医の記入漏れもあるため、年金の受給に支障が生じる可能性がある。
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> 申立書や診断書をおっしゃるように書き直す場合、主治医や私に郵送で送られたりするのでしょうか。 市区町村の国民年金担当課や年金事務所は、書類の提出窓口でしかありません。 実際に審査を行なっているのではないのです。 このため、出された書類は、窓口から審査機関(日本年金機構[旧・社会保険庁])に送られます。 したがって、まだ審査が開始されていない以下のような場合でしたら、自分から申し出ることで、書き直すことも可能です(役所が郵送してくれるわけではなく、自分で窓口に出向いて下さい。)。 自分から申し出ないと何事も始まらないので、念のため(「年金の申請主義」といいます。)。 1 窓口にまだある(審査機関には送られていない) 2 審査機関には送られたが、まだ審査が始まっていない また、審査が始まったあとになると、疑念があったときは書類が返戻されてきます。 これはそのままでは審査を受け付けない、ということなので、郵送で戻されてきます。 そのときは、書き直して再提出するか、あるいは、最初からそっくりやり直すかのどちらかになります。 > さかのぼり請求した5年分の障害年金と、2ヶ月に1回支払われる障害年金は、どちらかを選ばなければいけないという噂を聞いたのですが本当ですか? 大ウソです。どこからそんな話が出てきたのですか? さかのぼり請求が認められた場合には、まず、過去の分がそっくり初回に振り込まれます。 初回以後の振込については、各偶数月(2か月に1度)の振込となり、どちらも受給できることとなります。 さかのぼり請求というのは「本来請求 + 事後重症請求」というイメージになります。 このとき、本来請求が認められれば、過去の分(本来請求の部分)を認め、かつ、今後の分(事後重症請求の部分)も認めるのですから、どちらも受給できます。 一方、認められなかった場合には、残りの「事後重症請求の部分」だけの支給です。 どちらか選ばなければならない、というのではありません。 障害年金に関する書き込みには、デマのような誤りが決して少なくない(このQ&Aサイトでさえそうで、特に精神障害を持っている方からの書き込みはたいてい間違っています。)ので、鵜呑みにしないで下さい。 法令や通達にちゃんと根拠があるので、それを知って下さい(私は、仕事柄のこともあって、年金等に関する根拠をきちんと確認した上で回答しています。また、わからないときは、あえて回答しません。)。探すのはむずかしいことも多いのですが、厚生労働省法令等データベース(一般の人でも簡単に見れます。)にたいへん細かく掲載されています。
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- kurikuri_maroon
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本人による「発病日」の申立のみで審査する、ということはありません。 あくまでも、診断書上の「初診日」の日付が基準となります。 これを障害年金の「初診日主義」と言います。 発病日イコール初診日、ではないわけです。 発病からしばらく経ってから受診する、ということがあるわけですから。 したがって、発病日の日付を気にすることはありません。 初診日の日付のほうが「平成9年4月17日」で一致している以上、ことさら心配することはありません。 但し、発病日の日付については本人と医師の記載に相違があり、それではまずいので、どちらか一方に統一することが必要です。 通常は医師による記載内容に統一することとなりますから、発病日の日付を「平成9年3月」に統一して下さい。 実際には、申立書であなたが「平成7年5月」と書いた部分を二重線で抹消し、その上に訂正印としての認印を押してから「平成9年3月」と書き直して下さい。 診断書の「エ 治療歴」欄の転帰(軽快・悪化・不変)の所に記載がない場合は、症状の経過を客観的に医師が証明したことになり得ないので、ここは、医師に書き加えてもらうことが必要です。 一方、医師が「人づきあいはほとんどなかった」などと、診断書に申立書とはいささか相違する内容を書き加えていますが、あくまでも「診断書が基本」なので、あまり必要以上に心配はなさらないで下さい。 一番の問題は、医師が封をしてあなたに診断書を渡した、という点です。 あなたは、障害年金の請求を役所にする前に、開封してしまってかまわなかったのですよ。 というよりも、それが基本です。 開封して、医師との間で再度すり合わせて、納得できる状態で役所に提出するのです。 その他、役所に提出する前に、診断書や申立書、裁定請求書(口座番号等を書いた紙のこと)など一切を、自分用にきちんとコピーして手元に控えておく、ということも鉄則です。 というのは、精神障害の場合、役所に提出したあとで本人へ照会があることも多いのですが、そのようなときに、コピーが手元にないとたいへん苦労するためです。 さらに、受給できるようになったとき、一定年数毎に新たな診断書を提出することになるわけですが、その際、最初の診断書の内容と比較してゆく必要が生じてきますから、やはり、その意味でもコピーはたいへん重要です。 以上のようなことをきちんと踏まえた上で、決してあわてずに、冷静に対応なさって下さい。 必要以上に心配することはありません。大丈夫です。
補足
大変丁寧なご回答ありがとうございます。 質問なのですが、申立書や診断書をおっしゃるように書き直す場合、主治医や私に郵送で送られたりするのでしょうか。 あと、これは利用規約違反でしたら改めて別の質問にしますが、さかのぼり請求した5年分の障害年金と、2ヶ月に1回支払われる障害年金は、どちらかを選ばなければいけないという噂を聞いたのですが本当ですか?
お礼
かさねがさね、ありがとうございましたm(__)m。 よくわかりました。 今日は水曜で病院が午前診療なので、明日にも主治医と相談します。 「大ウソ」に関してですが、ご推測の通りインターネット上のサイトをあちこち見てそういうことが書いてありました。 デマもたくさんあるのですねm(__)m。