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逮捕され罰金、2週間の控訴期間が終わったあとで・・・ どうすればいいのですか。
控訴は、罰金を払った日から2週間だそうですが、帰ってきてから色々あり、それどころではなく半年くらい経ちました。 逮捕されたのは、無車検で運転してた人の車にずっと同乗していたからです。罪状は「主犯と共謀し・・・・」ではじまりますが、共謀してないし(運転していた本人も車検切れを知らなかったのです)、「していない」と最初から最後まで言いましたが、 「まぁ知らなかったと言えばそういう解釈もできないことはないが、車検切れの車に乗っていたのは事実で、事実は変わらないから、事実を争って裁判してもしょうがないから罰金のほうが早く帰れていいんでないか」と言われ、罰金払って帰ってきました。 他にも、取調べだから全て詳しく聞かないと、という名目で男女関係を聞かれ、それが第3者に漏れていて信用を失いました。 逮捕されたもう一人(運転者)は外国籍の人で、警察は、その人の自宅や仕事場だけでなく、知人外国人の家にまで大人数で家宅捜索に行っており、最初から他のことを調べるつもりだったのでは、とも思います。 今更ですが、納得いかないのですが、どんな方法で何ができるでしょうか。もう本当に控訴はできないのですか?? どうぞアドバイスください。
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- patent123
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無車検車の運転に同乗しただけで、逮捕、罰金なんですか。ひどいですね。 逮捕された運転者の国籍は、もしかして日本と友好関係にない国ですか? それが理由かもしれないですよ。 そうですね~ 原判決で採用された証拠書類、証拠物が偽造、変造であったことを証明できるとよいのですが、どうでした? 偽造、変造があった場合には、再審が可能ですよ。 また、取り調べで男女関係を聞かれたんですよね。そのときに、恥ずかしいことをされたり、虐められたりしませんでした? 取り調べ中に被疑者を虐めた場合には、特別公務員暴行凌虐罪(刑法195条)が成立し、再審事由になりますけど。 逮捕後、質問者さんが弁護士に依頼することを警官が妨害しませんでしたか? 弁護士に依頼する権利行使を妨害したときには、公務員職権濫用罪(刑法193条)になり、再審事由になります。 弁護士が付いていた場合には、「主犯と共謀していない」と裁判でキチンと主張することができ、白黒変っていたと思います。 ご参考までに。 例えば、無車検なんてことは知らなかったという証拠です。質問者さんは、車を所持していないので、車検制度(法律)も知らず、車の所有者が無車検のこと(事実)も知らないと陳述書にまとめては? 再審事由になるかは何とも言えません。 それでは。
- 17891917
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まず,「もう本当に控訴はできないのですか??」については,もう本当に控訴はできません。 裁判については,厳格な安定性が要求されるので,控訴期間(刑事訴訟法373条)についても厳守されなくてはなりません。 「どんな方法で何ができるでしょうか」については,まずは再審(刑事訴訟法435条以下)が考えられます。 ただし,再審については,「有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」等のきわめて厳格な条件が要求されます。 共謀の有無等については,それを争うための証拠を収集することはきわめて困難ではないでしょうか。 次に,捜査が違法であったことが証明できれば,国家賠償請求(国家賠償法参照)が可能です。 しかし,「取調べだから全て詳しく聞かないと、という名目で男女関係を聞かれ,それが第3者に漏れていて信用を失いました」という点については,それが本当に違法かどうかについても,これだけの情報からは判断しかねます(※第三者の取調べ自体は刑事訴訟法223条から認められている)し,仮に違法性が認められるとしても,あなたの受けた損害と取調べとの因果関係および損害額を証明しなければ請求が認められません。 「逮捕されたもう一人(運転者)は外国籍の人で、警察は、その人の自宅や仕事場だけでなく、知人外国人の家にまで大人数で家宅捜索に行っており、最初から他のことを調べるつもりだったのでは、とも思います」という点については,それを立証するのは困難でしょうし,仮にそうであったとしても,あなたが実際に起訴されている以上,裁判所は,あなたに対する捜査が違法であったとは判断しないでしょう。 私自身は,あなたの言うことがすべて事実だとすると,警察は,その外国人の本件(:本命の事件のこと)捜査のためにあなたとその外国人を「別件逮捕」し,あなたからも本件に対する情報を取ろうとした可能性があると考えています。 しかし,仮にそうであるとしても,警察は違法捜査という批判を受けないために形式的な合法性を整えている可能性が高く,その壁を越えることは,鹿児島の選挙違反でっち上げのように世論の支持でもない限り相当に困難であると考えてください。 【刑事訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM 【国家賠償法】 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
- sugitaruha
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>それどころではなく半年くらい経ちました。 控訴どころではない事情があったのですよね。 その問題に集中できたのですから、ヨシとしましょう。 「罰金の方が速く帰れていいのでは」と言われ、そう思って帰ったのですよね。 そう判断したのは質問者さんですから、私は否定も肯定もしません。 当時、質問者さんにとって控訴とは「早く帰ることより優先順位が低い」 事だったのですから。 ようは、大した事じゃなかったという事です。 そんな小さな事を、いまさら思い出しても仕方ないですよ。
補足
説明不足だったと思いますが、それどころではなくなったのは、逮捕されたことがテレビとニュースで尾びれをつけて実名報道され、それが原因で、帰ってきたときには、家なし職なし社会的信用なし、婚約者なしの友達なしという状態になってしまっていたからです。なので、生活を立て直すことが第一でした。お金か収入源がないと弁護士は話も聞いてくれないですもん。急にふと思い出したわけではなく、今も壊れた生活を取り戻すのに苦しんでいて、逮捕のこと、警察のしたこと言ったことはずっと覚えています。
お礼
分かりやすい回答を、ありがとうございました。思ったとおり、厳しいのですね。頑張って裁判すれば良かったです。 私の個人情報が外部に漏れたことについては、取調べ担当の刑事さんが二人きりのときに頭を下げて謝りました。 もう一人の人は、人権侵害で法務省に相談に行くと言ってます。車検切れの車で運転したら危ないと警察は言ったけれど、警察はその車を運転している彼を3ヶ月もの間尾行していた。逮捕し、テレビで報道するほど危険な行為なら、見つけたその場で注意するべきこと、もし尾行中に事故が起こっていたら警察は事故に加担したのと同じ、明らかに理不尽な逮捕だ、外国人だから見世物にされた、と。私も、そんな大人数を投入して尾行するくらいなら、一言言ってくれれば済んだんじゃないのかと思いましたが・・・法務省なんて行っても警察と同じでは、と私はあきらめ気味です。 おっしゃられるように名誉挽回はかなり難しいと思いますが、証拠を集められないか、もう一度よく考えてみようと思います。