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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故)
交通事故の診断書が必要かどうか不安です
このQ&Aのポイント
- 去年11月に車同士の事故をしましたが、被害者で過失はありませんでした。最初は痛みもありませんでしたが、数日後から頸部が痛み始め、仕事にも影響が出てきました。長期休暇のために診断書が必要でしたが、病院からは一枚しか出せないと言われました。また診断書を出してもらう際に渋られたため、不安です。
- 交通事故に遭った私は被害者であり、過失はありませんでした。しかし、数日後から頸部の痛みが出てきて、仕事に支障をきたすようになりました。長期休暇のために診断書が必要でしたが、病院からは一枚しか出せないと言われました。以前も渋られた経験があるため、再び診断書を出してもらえるか不安です。
- 去年の11月に交通事故に遭い、被害者としての責任はありませんでした。最初は痛みもなかったのですが、数日後から頸部が痛み出し、仕事に支障をきたすようになりました。長期休暇のために診断書が必要でしたが、病院からは一枚しか出せないと言われました。以前の経験からして、再び診断書を出してもらえるか不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
診断書は患者本人から求められた場合は原則として発行しなければなりません。(医師法第十九条二項) 参考: 第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 発行を拒否して良いのは、診断書が(保険金など)詐欺などに不正使用される恐れがあるとき、癌など患者に病名を教えられないとき、第三者の求めであるときなどごく限られた場合だけです。 質問者さんのケースはどれにも当てはまらないと思いますので、医師は診断書を交付しなければならないはずです。出し渋っているとすれば、病院が混んでいて面倒くさいのかもしれません。しかしそれは正当な理由ではありませんので、発行拒否はできません。まして、治療過程において、診断が変わることもあり得ますので(当初「1カ月の通院治療を必要とする」であったものが1カ月経過後、更に「1カ月の通院治療を必要とする」など)、当然発行すべきものです。 診断書発行を依頼しても聞き入れられないときは法律(医師法第十九条第二項)で発行することになっていますよね?とちらっと尋ねてみてはいかがでしょうか。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 とても参考になりました! 医者は診断書を発行する義務が あるのですね。 私の言っている事が 理不尽で渋られていると思っていたので 安心しました。 もう一度診断書を発行していただけるのか 医者に聞いてみます。 ありがとうございました。