• ベストアンサー

交通事故を起こしてしまいました。

信号のある交差点で事故を起こしてしまいました。 保険会社双方の話し合いでは、8対2でこちらの過失になっていますが、先方は不満をもっているようです。 警察の現場検証時には、怪我もなく物損で話が終わりましたが、案の定 今日になって、先方が病院に行って診断書をもらったと連絡がありました。 保険会社に相談したところ人身事故にした方が良いとアドバイスを 受けたため、各処分は覚悟の上、そのようにしようと思います。 当方も人身したくなった為、首や肩が寝違えたように痛いのを我慢していましたが、やはり病院に行こうと思います。 この場合、こちらの治療費はどうなるでしょうか? 先方にも行政処分が行くことになってしまう為、気がひけてしまいます。とりあえず明日お詫びに行く予定です。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.7

No.1です。 相手任意保険会社で良いです。 ※健康保険を使用する場合は、 自己負担分の請求先を、相手保険会社(自賠責に請求されます)にしてもらえば病院の窓口負担もなく手間が省けます。 相手保険会社に連絡した時に併せて、お願いすると良いでしょう。

その他の回答 (6)

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.6

No.1です。 >96万まで上限で、治療費が支払われるとの事ですが、 例えば、初診で20000円かかったとして、内2割の4000円が 保障され、16000円は実費になるのでしょうか? ・治療に関しての自賠責枠の上限が96万円(2割減した金額)なので、治療費の総額がこれを超えない限りは実費(自腹)はありません。 ※治療費を抑える為に、健康保険を使用するデメリットは無いので使用しておいた方が良いです。

jime-ru
質問者

お礼

n-426hemi様 早速のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 早速明日受診したいと思い、 相手任意保険会社に電話しましたが、時間外との事。 連絡先は、相手任意保険会社でしょうか?相手自賠責保険会社でしょうか? 何から何まで聞いてすみません、宜しくお願いします。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

jime-ruさんの治療費や休業損害、慰謝料などは 相手加入の任意保険屋が支払ってくれます。 ただしjime-ruさんの過失分(8割)は減額され ますが。 なのでまずは相手加入の任意保険屋に相談です。 治療費は一時的にjime-ruさんが立て替えて後日 精算になると思われます。

jime-ru
質問者

お礼

nik670様 ご回答いただきありがとうございました。 人身事故にすると、保険適用外になり、なおかつ2割しか支払われないとの事にんるのでしょうか? 一度、相手保険会社に相談してみます。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

質問者さんが少しの怪我をしていても、 今回の相手には行政処分等は無いでしょう。 質問者さんの治療費については、 先の回答にありますが、最終的に限度額を超えなければ 相手自賠責の負担になります。人身傷害特約を付けていれば、 相手自賠責への請求等をご自身の保険会社がしてくれますが、 付けていなければご自分で書類作成等しないといけません。 過失割合で不満を持っている被害者のお見舞いに行くときは、 何を言われても補償の話は分からないので全て保険会社に任せていると、 くれぐれも補償の話はしないように注意しましょう。

jime-ru
質問者

お礼

DENBAN様 ご回答ありがとうございました。 人身障害特約は付けていませんでした。 相手の自賠責保険に請求すれば、限度額まで100%治療費を保障してくれるという理解でよろしいですか? お見舞いに行ってきましたが、事故車に乗りたくないので 保険からでる金額の差額を払ってほしいと言って来きました。 コミコミ50万程度の中古車らしいですが、とりあえず、保険会社に相談してみます。 

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

貴方も人身事故扱になれば、相手の自賠責を使う事になります。 この場合、健保での治療をしないと後悔しますよ。 貴方に7割以上の過失があれば、相手の自賠責の上限120万円が 2割減額されて96万円になるだけでなく、治療費、休業補償、 慰謝料も2割の減額が適用されます。 但し、減額の結果が20万円未満になったら、20万円に修正 されます。 なお、自賠責の限度額96万円を超えると、まともに8割の 過失相殺が根っこからされます。

jime-ru
質問者

お礼

ag0045様 ご回答ありがとうございました。 こちらが加入している、保険屋に病院に行きたいので、相手の保険屋さんに連絡してほしいと連絡したら、 8対2で私が悪いので、その場合、相手の保険からは支払いされません。 健康保険で受診して下さいとの事でした。 本当でしょうか?

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

事故証明書の内容に置いて 第一当事者が質問者さんの場合は 先方には行政処分は行きません。 1番さんが仰るように 示談とは又別の観点から質問者さんの過失が 7割を超えると認定された場合は 自賠責からの支払いが減額されます。 アドバイスとしては 質問者さんの過失が6割 先方の過失が4割でなければ 『示談には絶対に応じません』 と突っぱねてみるという手です。

jime-ru
質問者

お礼

rgm79quel様 ご回答ありがとうございました。 >事故証明書の内容に置いて >第一当事者が質問者さんの場合は >先方には行政処分は行きません。 上記の意味は、例え診断書を警察に届けたとしても、先方は過失が少ないため、大丈夫という意味でしょうか? 違反点数2点が相手に行くと思っていました。自賠責より治療費がでるなら、病院にいきたいのですが・・

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

事故のお見舞い申し上げます。 質問者さんの過失が8割という事でしょうか? そうであれば、相手自賠責より、96万円までは支払われます。 過失が7割以上の場合は、20%減額されます。 過失が7割未満の場合は減額なしで120万円(自賠責枠上限(ケガ)まで支払われます。 ※交通事故で健康保険を使用する場合は、「第三者の行為による傷病届」が必要です。

jime-ru
質問者

お礼

n-426hemi様 ご回答、ありがとうございました。 96万まで上限で、治療費が支払われるとの事ですが、 例えば、初診で20000円かかったとして、内2割の4000円が 保障され、16000円は実費になるのでしょうか?

関連するQ&A