- ベストアンサー
防火区画について
鉄骨2階建、述床面積1000m2、耐火建築物、物販店舗で吹抜け、PS、EVシャフトがある場合に竪穴区画は必要になってくるのでしょうか。 自分の解釈では3階建以上に居室がある場合に必要になると思っているのですが。 それと、その他の防火区画も必要ないと思うのですがいかがでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お書きの通りで問題ないと思います。 竪穴区画 令112条9項 「主要構造部を準耐火構造(もちろん耐火も)とし、3階以上に居室を有する建築物」 が対象です。ですから、この物件は適用除外。 物販店 1,000m2 なので任意耐火建築物という解釈でよろしいですか? となると、面積区画は、令112条1項本文の冒頭 主要構造部を耐火構造にした建築物でかかるので、1500m2区画(>1000)でよいかと。 かかるとすれば、12項、13項の異種用途でしょうか。 12項は良いとして、 法27条2項適用が適用されていますから、物販店とその他の部分の区画は発生するかもしれません。(準耐火建築物要求部分とその他の部分間の区画)
お礼
大変返事が遅くなり申し訳ございません。 やはり防火区画は必要で無いですよね。 この物件はお察しの通り任意耐火建築物です。 すべてが同一店舗なので異種用途区画も必要無いです。 回答有難う御座いました!!