- 締切済み
住宅地に大型車の駐車について
私の住まいはニュータウンでの住宅地です。 3ヶ月前、隣に新築されて引っ越されたきた方が 自分のガレージに大型ダンプカー(10トン)を 駐車しているのです。 それで、そのダンプが動く際に私の家が凄い震動と 騒音にみまわれて、困っています。 まだ、隣の住人には何も苦情を伝えていないのですが 法律では、大型ダンプを住宅に車庫として保管する事ができるのでしょうか? ダンプは緑ナンバーですが、他府県ナンバーです。 住宅は第一種低層住宅地域です。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- watamabe
- ベストアンサー率2% (1/34)
営業車両の場合は、会社敷地で登録していると思います。 通勤替わりにしているのでは? 会社がわかれば、直接事務所へ行き報告したら良いと思います。 自社の場合は、営業車両の通勤使用を禁止しています。
- isahaya4
- ベストアンサー率15% (2/13)
こんにちは。補足させて下さい。 「緑ナンバー」と言うことですが、もし、緑に白の字→乗用車の反対であれば、それは「貨物自動車運送事業法」の許可を取った営業用自動車です。10トンであれば、車体に「営1234」とかの表示があるはずです。自家用車だと、「販1234」or「建1234」とかになるようです。「営1234」であれば、最寄の運輸支局に連絡すると、対処してくれると思います。営業車であれば、通常、営業所が保管場所となっています。「販1234」や「建1234」であれば、警察に相談されては如何でしょうか? 私の近所でも、タクシーや営業用トラックを駐車しているのを見ますが、良くないことです。近所の問題であれば、後々尾を引かないように、自治会等へ先ず話をしては如何でしょうか?
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
>ダンプは緑ナンバーです。 自家用営業車両ですね、 >他府県ナンバーです。 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」では使用の本拠地(他府県の車両登録地の住所)と保管場所は距離は2km以内のはずですが。 詳しくは、所轄警察署又は公安委員会等に問い合わせて確認してください。 登録地と保管場所が違えば100%違反(保管場所の無登録)です。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 そーですか、違反ですか・・・・ ナンバーの地域名からすると、確実に2km以上はあります。 隣人もプロのドライバーなのでそのへんの事情を わかった上で、停めているのならちょっと残念です。 おっしゃるとおり早速、所轄警察署又は公安委員会等に問い合わせしてみます。 具体的な回答本当にありがとうございました。m(__)m
1番です。お礼ありがとうです。 車庫は建物でないのですね。 勝てないかもしれないです。 でも私も色々考えてみました。 これも難しいですが、ダンブの仕事をやっていると言う事は自営業で自分が個人事業主(個人の社長さん)としてその自宅が会社(事務所)としてやっている場合第一種低層住居の場合も制限があります。 本来は住居のみ一部は、事務所店など先ほどのサイトにもあるようにです。 市役所で確認ですがダンブの車庫利用でも何も悪くは無いならその次は、会社として使っているならまた、突っ込む事は出来るかもしれませんが、これも負けそう・・・・かも。個人の会社の事務所程度ではOKの可能性も高いです。 他はせめて、早朝や深夜に車の出し入れがあるなら、極力控えてもらう方法もあると思います。 ダンプの運転手さん怖くない人だったら良いですね。 家も昔は第一低層住居専用でしたが、今は第二種になりました。 地盤が緩いのでトラックが通ると揺れます。 直ぐ近くに酒屋があり、業者のトラックがよく通ります。
お礼
またまた丁寧な回答、ありがとうございました。 こんなに、いろんなアドバイスほんとにありがとうございました。 ダンプは建設会社で車庫証明の登録だけしてもらって 自営で営業されているので自宅に停めているようです。 隣同士ですし法的にどうのこうのより、何とかなる範囲で振動を小さくしてもらえるよう、相談してみます。 my-chonponさんのお陰で参考になりました。
- bonnnou
- ベストアンサー率36% (146/395)
何が問題なのですか? ダンプカーがある程度以上のスピードを出して、あなたの家が振動するのならまだ分かりますが、「車庫」の出入り程度のスピードで、貴方の家が振動するのなら、貴方の家自体が欠陥住宅ではないのでしょうか? そのダンプが、違法な改造をしていないのなら、騒音問題についても、「苦情」を言うこともできないでしょう。 一般住居を車庫に改築しているのなら、「用途」変更が問題となる可能性もあるでしょう。 市町村の都市計画担当課で確認してみてください。 また、他府県ナンバーのダンプを、その住所で「運送業」を営んで、使用している場合は、何か問題はありそうですが、・・・。 とにかく、大きめの敷地に、ダンプの駐車スペースを確保しているだけなら、貴方が、法的に相手に対して、「苦情」をいえる可能性は低いでしょう。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 用途の確認をしてみます。 色々ありがとうございました。
10トンのダンプが入る大きさの車庫と言うならかなり多きですよね。 実際に見てみないとよくわからないですが、第一種低層なら車庫に関して規定があります。 でもその車庫を作る時、家と一緒に建築したのですよね。だったら建築確認もあったと思います。何も指摘なかったのでしょうか? それとも後から車庫を作ったのでしょうか? 明らかに車庫と言う建築物でしょうか? 市役所の都市計画課が用途地域の事をやっていますので、確認した方が良いと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 都市計画課のHP大変参考になりました。 質問の言葉が足りませんでした。 すみません。 ダンプを止めだしたのは建築確認後で、 車庫の建物はありません。 地面をコンクリートで補強しているだけです。 敷地にゆとりははなく、うちとダンプとの幅は 1mほどしかありません。
お礼
こんにちは。 心強い回答ありがとうございました。 緑ナンバーにも2種類あるんですね。 すごくわかりやすく詳細を説明して頂いて、助かりました。 休み明けにすぐ教えて頂いた所に問い合わせてみます。 通学路になっていて近所の父兄の方も心配だとおっしゃっていたので、ご近所でも相談してみます。 参考HP、とても助かりました。 お手数をおかけしました。 本当にありがとうございましたm(__)m