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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雪を横断歩道付近にぶちまけるのって?)

雪を横断歩道付近にぶちまけるのって?

このQ&Aのポイント
  • 大雪が降った翌日、都知事選の投票に向かう途中、雪を横断歩道付近にぶちまける光景を目撃しました。
  • この行為には安全性に問題があり、スリップ事故のリスクもあるため、責任が問われる可能性があります。
  • ただし、違法行為ではないため、法的な責任を問われることはありません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

道路交通法第76条第4項第7号で、 道路における交通の危険や妨害となるおそれ がある行為が禁止されています。 道路交通法施行細則第19条第2号にその行為とて、 「道路に雪をまき、又捨てること」と規定されています。 違反すれば、道路交通法第129条により、 5万円以下の罰金に処せられます。 ですから、違法行為ですね。

kirakuniOK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 簡潔にまとめていただきまして、大変参考になりました ^^ クレームを入れようと思っていたのですが、どうも決め手がわからなかったです。 次からはしっかりクレーム入れておこうと思います ^^

その他の回答 (2)

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.3

本当に、東京の人は基地外が多いですよね。 東京が除雪にかかる費用を毎年の予算として計上していないため、除雪にお金がかけられないというのがそもそもの問題なのですが。 横断歩道に限らず道路に雪を捨てる事はすべて違反ですよ。 どんな教育を受けたのでしょう。水ならOK?雪だるまならOK?氷ならOK? やわらかい雪でもある程度のスピードで突っ込めば車が破損します。 雪だから道路に捨てていいと思っている人たちが異常です。俺はそのような行動をしている人たちの神経を疑っています。 あ、以下が該当する道路交通法です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000005000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 道路交通法 第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2  何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

kirakuniOK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 質問のあと、画像を添えてみようと思っていましたが、 いまのOKwaveの仕様だと、後から画像は入れられないんですね ^^; いろいろとリンクもありがとうございました ^^ 大変参考になりました ^^

回答No.1

下記に該当する。 軽犯罪法違反 第一条 十一号 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者

kirakuniOK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど、軽犯罪法違反も問えそうですね ^^ 今回は大目に見ることにしましたが、 次からはしっかりクレーム入れたいとおもいます ^^ つぎ、、、また水曜びですかね。 雪予報で ^^;

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