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歩道の左端にある破線はなんですか。
こんにちは。 今回の質問は、歩道がありそして少々広めの道路でみかけるのですが、片側一車線なのか二車線なのかわからない道路が間々あるのです。 センターラインより1m以上離れた左側に1本破線があるのですが、明らかこの破線が歩道に寄りすぎていて、乗用車で通行すると右の車両通行帯にはみ出すのでみんな通らない通行帯らしきものがあります。 私はバイクで走行するのですが、この歩道に近い車両通行帯らしきものを通行しなければならないのですか?(この”らしき”ものが車両通行帯である場合、法18Iの規定により必ず通行しなければならないと考えられるのですが...) 私としては駐車が多くて通りにくいので一番左の車両通行帯”らしき”ところはなるべく通りたくないです。
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>私の記憶によると路側帯が存在するのは、歩道がない場合です。 ◎「歩道」ある道路でも「路側帯」はあります。 「路側帯」の他に、よく似たものに「路肩」「車道外側線」などがありますが、一般的には、これらを総称して「路側帯」と呼ばれています。これは「法令上、正しい呼称ではない場合もあります」が、便宜上及び道路構造の区別の出来ない人が大多数存在する為に、止むを得ず使われているようです。 以上のような「現状がある事を踏まえて」回答します。 「道路交通法上」からの正しい解釈としては・・・ 「歩道」とは、、人が歩く道のこと。一般的には、車道等に併設された道路端の部分を言う。また、山間部などの自然歩道などもある。 ※法令上の定義 日本での場合。原則として、歩行者のみが通行することのできる道路の一部分を「歩道」とする。なお「歩道」と「路側帯」とは法令上の定義が異なる。 ◆道路交通法◆ 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。(第2条第1項第2号) ◆道路法令(道路構造令)◆ 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。(道路構造令第2条第1項第1号) なお、人が歩く道で、道路の全体(または道路の一部分であって当該道路の他の部分と構造的に分離されているものの全体)を人が歩くものとして供用する道路は「歩行者専用道路」と呼ばれる。 「路側帯」とは、 道路交通法で定められ関連法令で使われている用語で「道路の端寄りに道路標示によって区画された帯状の部分」を指す。歩行者の安全のために、歩道がない道路又は道路の歩道がない側に設置され、車道と分離することにより基本的に歩道と同様に扱われる。 道路交通法第十七条の「歩道等」には、歩道と路側帯が含まれている。高速道路など歩行者の通行が禁止されている道路においては「車道の効用を保つため」に設置される。 ※通行方法 道路交通法十七条第一項により、原則として車両は、車道を通行することが定められており、横断・駐車・停車などの例外を除き「路側帯」を通行することができない。 第十七条の二により軽車両は、歩行者専用路側帯以外の「路側帯」を「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。 自転車通行可の歩道とは、普通自転車以外の軽車両(リヤカー・大八車などの荷車や人力車、普通自転車の要件に該当しない自転車)も通行できる点が異なる。 なお「路側帯」内を通行する軽車両については、第十七条第四項により「道路」から「路側帯」が除外されているため「道路の中央から左側の部分を通行すべき」という左側通行の規則は適用されない。 また、普通自転車が歩道を通行する場合とはちがい「路側帯」の車道側を通行することを定めた規定もない。 ※車道外側線等や車両通行帯との関係 「路側帯」は「歩道のない道路または道路の歩道が無い側の路端寄りに引かれた、白い実線等による区画線・道路標示により、示されているもの」である。 ところが、道路の歩道がある側の路端寄り(車道の路端寄り)でも、見かけ上まったく同じ白の実線による区画線・道路標示を見かける。これは法令上は「路側帯」には該当せず、単なる車道外側線(車両通行帯最外側線を含む。以下同じ)に該当し、まったく別の扱いとなる。 上記のような車道外側線の外側(歩道側)は、道路交通法上は車道扱いとなる。そのため、進行方向右側の車道の路端寄りにある車道外側線の外側(歩道側。路肩を含む)を通行すると、逆走となる。特に自転車に多くみられるが、著しく危険な違法行為であるため、注意が必要である。 ※要件と種類 「路側帯」には、以下の三種類がある。都道府県の公安委員会が「路側帯」を設置する場合、幅員を0.5m以上とすることとなっている また、破線一本のみによる区画線・道路標示により示されている部分は、法令上は「路側帯」にはならない。(交差点部分等に引かれている) 1.路側帯 道路の端に引かれた白の実線により示される。自動車等は、この領域に進入して通行してはならないが(軽車両は通行できる)、車両の駐車・停車は認められている。 ただし、その場合は、そのほかに駐停車を禁止するような条件がない(たとえば、駐停車を禁止する道路標識が立っていれば当然認められない)上で「路側帯」の内側に入って道路の端から0.75mの間隔をあけて駐停車しなければならない。(0.75mの根拠は、人間の肩幅と言われる) ただし、そのようにした場合に車両の全幅が「路側帯」の内側に入る場合には、車両の右側を「路側帯」の線に沿って駐停車しなければならない。 また「路側帯」の幅が0.75m以下のときには、車両は「路側帯」の線の右側に、線に沿って駐停車しなければならない。 ただし、高速道路等など歩行者通行禁止の道路では、これらにかかわらず「路側帯」内で道路の左側端に沿って駐停車しなければならない。(高速道路等では原則駐停車禁止) 2.駐停車禁止路側帯 「路側帯」の内側に、さらにもう一本白の破線があるもの。(白実線+白破線) この「路側帯」では、車両はどのような場合でも「路側帯」の内側に進入して駐停車してはならず「路側帯」の線の右側に、線に沿って駐停車しなければならない。それ以外の点については、通常の「路側帯」と同様である。 3.歩行者専用路側帯 「路側帯」の内側に、さらにもう一本白の実線があるもの。(白実線二重線) この「路側帯」では、軽車両も進入して通行してはならない。それ以外の点については、駐停車禁止路側帯と同様である。 道路の端より0.5mまでの幅員を路肩という。明示、非明示によらず、車両は通行を禁止されているが現状は守られていない事例が多々ある。 「路肩」とは、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。道路法令(道路構造令)の用語のひとつ。 ※路肩通行の制限 車両制限令第九条により、道路において歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い(道路の側の)場合においての「路肩」の保護等のため、自動車(自動二輪車・原動機付自転車を除く。以下この章で同じ)やトロリーバスは、その車輪が、路肩にはみ出しては(進入しては)ならない。 (ただし、高速自動車国道において警察官の命令による場合や、故障などの緊急時を除く) また、歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い道路の側であって、路端・路肩構造が形成されていない道路の側(土手の上や、畦道、民地との境界などにつき路端・路肩構造が明確で無いなど)については、上記の自動車・トロリーバスはその車輪が、路端から50cmの部分にはみ出しては(進入しては)ならない。 なお、トンネル・橋梁・高架道路などは路端構造が形成されているのが通常であるため、路肩構造がない場合には、車輪が路端から25cmの部分にはみ出しては(進入しては)ならない。 (路肩通行の制限) 第九条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル)(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。 ※概要 車両制限令上の規制は、重量のある自動車・トロリーバスは重いので「路肩」に進入して走行すると「路肩が崩れて脱輪を起こす可能性があるので、走行しないようにしましょう」という目的もある。 自動二輪車・原動機付自転車や、自転車などの軽車両は、比較的軽量なため「路肩」などへの進入は車両制限令によって禁止されていないが、交通方法としては「道路交通法の適用を免れるわけではない」ので、注意が必要である。(例えば、左側寄り通行や、左側追越しの原則禁止など) なお、道路交通法第十八条(左側寄り通行等)においては、車両通行帯の無い(片側1車線の)道路では、自動車・自動二輪車・原動機付自転車は「道路の左側に寄つて」、自転車など軽車両は「道路の左側端に寄つて」、通行することと原則は規定されている。 その他、道路や車道の「左側に寄つて」「左側端に寄つて」と言う文言のある規定も多い。 しかし、道路交通法上は道路構造令上の「路肩」を考慮して規定されているわけではないため、路側帯や車道外側線との関係もあり、必ずしも道路交通法の通行位置が道路構造令上の「路肩」により規定されるという事はない。 「道路交通法は交通安全のための法律であるため、交通の安全を主体にして考慮し、安全な通行ができる通行方法を取れば足りる。」 ただし「道路交通法上の規定が車両制限令上の規制を解除するわけでもない」ため「双方を遵守できるような通行方法を取る必要」がある。 なお、どこまでが「路肩」の範囲かを知るには、車道外側線を目安にする場合も事実上は多いが、必ずしも全ての道路に車道外側線が引かれているわけでも、また全ての車道外側線が「路肩」部分を区画して(または道路端・車道端から0.5mのところに)引かれているわけでもないため、車道外側線の左側が直ちに「路肩」であるとする事もできない。 なお、道路法令・車両制限令に言う道路とは、道路法上の道路をいい、港湾道路、農道、林道、私道などには、道路法及び車両制限令の適用がない。 「車道外側線」とは、道路または車道の路端寄りに引かれている区画線の事を言う。道路法令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)の用語のひとつ。 通常はペイントにより白の実線で引かれている事が多い。 ※目的と通行方法 「車道外側線」は、車両が通行するときに「端によりすぎると危ないからこの線の右側を通ってくださいね」というような目安を示す事を目的とする区画線である。したがって、この線を車両が踏んだりしても「路側帯に該当する場合を除いて」は、直ちに交通法規上の大きな問題を来す事はない。 「路側帯に該当する場合」には、軽車両以外の車両はみだりに進入してはならない。 ※路側帯との関係 「車道外側線」(以下、ペイントにより白の実線で引かれているものに限る)のある路端側に歩道が無い場合に限り、この線から外側(路端寄り)の部分は、路側帯の道路標示とみなされる。(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第7条) そのため、車両の通行は原則として禁止される。 原則として軽車両は路側帯を通行でき、歩行者は路側帯を通行しなければならない。(通行禁止の道路を除く) 一方、路端側に歩道が有る場合には路側帯とはならず「車道外側線」等の外側(歩道側)も車道扱いとなる。 そのため、進行方向右側の車道の路端寄りにある「車道外側線」の外側(歩道側・路肩を含む)を通行すると、逆走となる。 特に「自転車に常態として多くみられるが、著しく危険な違法行為である」ため、注意が必要である。 また道路(舗装構造)を保護する目的のもので、舗装されていない部分を保護路肩という。 ※車両通行帯最外側線との関係 道路標示である車両通行帯を構成する「車両通行帯最外側線」は、区画線である「車道外側線」では無いが、都道府県公安委員会が車両通行帯を、歩道と車道の区別のない道路に設置する場合には、路側帯を設置する事とされているので(道路交通法施行令第1条の2第4項)、法令の適用に変化はない。 ※路肩との関係 道路構造令では、これとは別に路肩が定義されている。車両制限令では、路肩の通行が制限されている。 「道路構造令」とは、道路法第30条第1項および第2項の規定に基づき、道路法上の道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令である。(昭和45年10月29日政令第320号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html 「道路法」とは、道路に関する一般法である。 道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則等まで定める道路に関する事項を定めており、公法、行政法、公物・営造物法に分類される。現行のものは、1952年6月10日公布の道路法(昭和27年6月10日法律第180号)である。 この項目において以下、単に「法」又は「現行法」という。 この法律の目的は、法第1条にて「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」としている。所管省は国土交通省である。 この法律で対象とする道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道の4種類(法第3条)であり、一般概念上の道路であっても、対象とならないものがある。なお、対象とならない道路については、日本の道路#日本の道路の分類に詳しい記載がある。 旧道路法(1919年の大正8年法律第58号。「旧法」)では、道路は国の公物とされていたが、現行法では国道(高速自動車国道及び一般国道)のみを国の公物とし、都道府県道・市町村道はそれぞれ都道府県・市町村の公物としている。 人為的に作られる公物(人工公物)であるという道路の性質上、整備に当たっては、路線の指定・認定、道路区域の決定・変更、供用の開始・廃止など、段階に応じ、詳細な規定を設けている。 内閣や地方議会の意志決定に係る路線の指定・認定の段階では、起終点と重要な経過地のみが決定され、詳細な路線の形状は、国土交通大臣や地方自治体の専決事項である道路区域の決定・変更の段階で決定される。建設が完了し、一般の用に供するに際しては、供用開始の告示が行われ、これを以て、有効に交通開放が行われ、これ以後の一般利用者に対する管理瑕疵については、国家賠償法の適用が認められる。路線の廃止・変更により、供用が廃止された場合は、新たに別の公物として利用されるなどの特別な場合を除き、最後に道路を管理していた道路管理者が、一定の期間管理を行い、管理期間終了後は、適正に処分できる。なお、管理期間終了後も、別の管理者又は所有者に管理権又は所有権が移転するまでは、従来の管理者(最後に道路を管理していた道路管理者)が廃道敷の(通常の土地所有者としての)管理の義務を負うこととなる。 なお、この段階では、通常、一般利用者の立ち入り等は制限されており、特殊な場合を除き、一般利用者に対する国家賠償法の適用はない。 道路予定区域(法第91条)における権利制限など、強力な権限を規定する一方、バブル期の地価高騰などに対応した「第4節の2 道路の立体的区域」などの柔軟な規定もあり、木に竹を接ぐの感が無くもない。 関係法令には、道路交通法、高速自動車国道法、道路構造令、車両制限令などがある。また1958年までは街路構造令も存在した。 ※車両制限の説明 車両には様々なものがあります。 幅が広いものもあれば、ものすごく重量があるのもあります。その様々な車両のうち、一定の幅、重量等(以下、制限値と言います)を超えるものについて、道路の通行が禁止されることがあります。(法47条2項、同条3項)このような道路の通行禁止を車両制限といいます。 その趣旨は、以下のように考えられます。 すなわち、道路には、高速道路、国道、市道等様々な種類のものがあります。その種類によって、道路の構造は異なります。道路の構造に合わない車両を走らせると、道路が損傷するおそれがあります。したがって、道路の構造に合わない車両を走らせるわけにはいきません。そのため、制限値を超える車両について、道路の通行が禁止されるのです。 なお、その具体的な数字は、「車両制限令」及び「車両通行許可の手続等を定める政令」に規定されています。 ※特殊車両通行認定の説明 特殊車両通行認定とは、一定の条件を付けて、前述の制限値を超える車両の通行を許可することをいいます。(車両制限令12条) その趣旨は以下のように考えられます。 すなわち、例えば、大規模な建築をする場合、建築材料を運ぶ大型車が必要です。大型車が必要であるのに、重量が重いからとの理由で通行の禁止をすることは、社会の発展を阻害します。このように、制限値を超える車両の通行を拒みつづけることが妥当でない場合もあります。そこで、やむをえない場合に限り、制限値を超える車両を通行させることが認められているのです。 なお、そうはいっても、道路構造を保全し又は交通の危険を防止することをおろそかにすることはできません。そこで、誘導車を配置させたり、通行時間の指定をつけたりする等の条件がつけられます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S27HO180&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 「道路交通法」とは、昭和35年(1960年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(同法第1条)日本の法律である。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%8c%f0%92%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 >この道路は歩道があるので、路側帯はないと考えられます。 ◎「法令上」はその通りですが、現状は、これらの法律・法令などが「複雑に絡み合っている為」に人々が(運転者も含めて)「区別し難い」状態にあります。 その「責任はどこにあるのか?」という問題も出て来るのですが、この事に関しては、本質問とは関係ありません。 >そしてもうひとつ補足しておくと、路側帯は実線であると記憶しております。 ◎「路側帯」は「歩道のない道路または道路の歩道が無い側の路端寄りに引かれた、白い実線等による区画線・道路標示により、示されているもの」である。 以上の「白い実線等による区画腺」という記述から判断すると「実線」に限るものではないと考えられます。 実際の道路の状態を見て回答している訳ではありません。 当該道路の幅員・質問者さんが疑問を持たれている道路の幅員と距離・区画腺の現状・歩道の状態や幅員・当該道路全体に関わる全ての標識・表示・規制表示等看板類などが正確に判らない以上「実際のところはどうなのか」というような「正確な判断」は出来ません。つまり「明確な回答」もしようがありません。 場合によっては「道路拡張工事」の為(拡張工事の開始時期に関わらず)破線・実線をもって「道路を区分している」事もあります。このような場合も、原則としては「区分箇所を走行する事は望ましくない」と思います。場合によっては「罰則」等もあるのかも知れませんが、これも詳細が判らない以上は回答のしようがありません。 「自転車・軽車両専用道路」との路面表示や標識がない限り、そこは「自転車・軽車両専用道路」ではありませんが、当該道路に併走する「歩道」に「自転車走行可」の標識・表示がない場合は、便宜上「自転車・軽車両用道路」として利用を認めている場合も有り得ます。 今の「交通社会」に於いては、主に「路側帯」と「路肩」が「混同」されて認識されています。このような事から、このふたつを総称して「路側帯」と読んでいるのが(正しいか間違っているかは別として)現状です。 繰り返して言いますが、このふたつを正しく認識している人は、ごく少数です。道路を利用している大勢の人達が混同して認識しています。 その為、前回の回答時には、総じて「路側帯」と判断し、回答したものです。 失礼ながら、質問者さんも、他の多くの人々と同じように「混同して認識しているもの」と考えたからです。 この点に関しては、失礼な事をしたと思いますので、謝罪させて頂きます。 本当に詳しく知りたいのでしたら、所轄の警察署なり本庁に問い合わせるか、道路交通法等の関係法令を片っ端かに調べるしかないと思います。 「道路交通法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 「道路交通法施行令」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
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- isora99
- ベストアンサー率37% (303/805)
それは「二輪車・軽車両用通行帯」との表示がなければ「路側帯」です。 バイクの走る場所ではありません。 歩道が、どのような規制が付けられているのかが判りませんが「歩行者専用」の歩道でしたら、その「路側帯」は「自転車・軽車両」のために設けられているものです。
お礼
ご回答していただきありがとうございます。 私の無知さをさらすことになるかもしれませんが、私の記憶によると路側帯が存在するのは、歩道がない場合です。この道路は歩道があるので、路側帯はないと考えられます。 そしてもうひとつ補足しておくと、路側帯は実線であると記憶しております。 ですから、この破線は何なんだろう?という話になったのですが、どこは間違いがありましたらご指摘ください。
- youth5262
- ベストアンサー率30% (3/10)
二輪用の車両通行帯ではないでしょうか? 福岡市にも似たような通行帯があって、(野間付近)そこには地面に「二輪」との表記がしてある以外は全く同じです。 ただ、ところどころ駐車してあったり車がはみ出してきたりするので走行にはあまり実用的ではありませんね。信号待ちの追い越しがやりやすいためあると便利ですが。
お礼
ご回答していただきありがとうございます。 おそらくそれと同じようなものなのですが、「二輪」の表記がこちらにはないのですよね.... こちらのも二輪専用のものなんでしょうか?
- USKy
- ベストアンサー率40% (149/366)
それって、目黒通りにあるヤツでしょーか?? 私も疑問に思っていました。(回答でなく恐縮ですが) 実線でなく破線ですし、道幅が細くなると歩道側に寄って消滅する(高速の登坂車線のように)んですよね。 ただ車線の幅は目測1mちょっとなのでクルマは100%走れない幅ですが、それはクルマの運転者も見ればわかるので、クルマがこの車線にまたがって走っているところは意外に(?)見ませんね。 私は通勤路で混んでいる時間帯に通過するので、「これ幸い」とじゃんじゃん走っちゃっています・・・。パトカーがいたことも何度かありましたが止められたことは無いです、今のところ。
お礼
そうです!目黒通りに言ったことはないのでわかりませんが、登坂車線のように消えるヤツです。 やはり普通の通行帯として機能しているのでしょうかね?
- tanpopotanpopo
- ベストアンサー率28% (226/800)
すいませんが、道路の状況がわかりにくいです。 >明らかこの破線が歩道に寄りすぎていて、乗用車で通行すると右の車両通行帯にはみ出すので 歩道に寄りすぎなら、その分車道は広くなるんですね?乗用車はその破線の右側を走行するんですよね? 単純に車道の狭い、歩道付きの道路と思われますが、どうでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足をごらんください。
補足
説明がわかりにくいことをお詫びします。 >歩道に寄りすぎなら、その分車道は広くなるんですね?乗用車はその破線の右側を走行するんですよね?単純に車道の狭い、歩道付きの道路と思われますが、どうでしょうか? その通りのようですが違うような気もします。その破線の左側部分は狭いのですが、バイクなどは広さ的に通れそうですし、もしコレが車両通行帯を区分する為の破線でなければ何であるのかがわからないのです。 車道外側線かとも思いましたが、もしそうなら白の実線であるはずなので違うように思えます。やはりNO.1さんに回答していただいた通りなのでしょうか?
お礼
ご回答していただきありがとうございます。 回答を拝見したのですが、「実際の道路に見てみないとわからない」ということですね。わかりました。では管轄の警察署などに問い合わせてみたいと思います。 今までご回答いただきありがとうございました。 これにて締め切らせていただきます。