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むちうちの生活保障について

先日、妻が遊園地の遊具の安全バーでむちうちになりました。 当初、遊園地側は過失を認めなかったのですが、 事故当時の様子をビデオカメラに収めていたため、過失を認め 医療費に関しては、遊園地側で全額保障するとの回答を 頂きました。  しかし、妻は専業主婦ですが、生活の不自由が発生しています。具体的には、掃除、洗濯、食事の用意など家事 一般なのですが、これらについてもしばらくの間、週に 数回、一回数時間のお手伝いさんを雇いたいと遊園地側に 申し上げたところ、「診断書を見て、社内で会議を開いて 決める」と、つき返されました。 不自由しているのは 今現時点のことで、 連休中ということもあり、会議の決定を待っていては、本当にお願いしたい時期は何もしてくれないということに、むしろ腹立ちを感じていますが、 このような場合、私達は不自由な生活を強いられるのは 仕方のないことでしょうか?  また、個人費用でお手伝いさんを頼むには、私達の 家計では、非常に苦しいのが現状です。 どうぞ、ご回答よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

少し言葉足らずでしたね。 交通事故の例を持ち出したのは、交通事故の被害者救済の目的で作られた自賠責でも、主婦休損や慰謝料が認められているということです。 今回の怪我に関しても、主婦休損や慰謝料の請求も充分視野に入れて、弁護士に相談されたほうがいいと思います。 また、この件は遊園地側に過失が明らかであれば「業務上過失傷害罪」として警察に告訴することもできますので、そこら辺も交渉材料として、検討されるとスムーズに示談という流れになるかと思います。

intron2001
質問者

お礼

n_kamyi様 いろいろなアドバイスありがとうございました。 告訴は最終手段として視野に入れながら、交渉を 続けていきたいと思います。 先ずは、後遺症が無いように、できるだけの努力を していきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
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回答No.2

つまりお手伝いさんが本当に必要かどうかによるわけです。 遊園地側の支払い許可がでなければ頼まないというのであれば、現実にお手伝いを頼まなくてもなんとかやっていけるということですよね? 本当に必要であれば、遊園地の許可などもらわずに、お手伝いを頼むことです。 その後に遊園地に請求すればいいだけです。 交通事故の場合でも主婦休損が自賠責で1日5,700円もらえますし、慰謝料に関しても通院日数分はもらえると思います。 その辺で請求は可能ですから、本当にお手伝いが必要であれば頼んでもかまわないと思いますよ。

intron2001
質問者

お礼

n_kamyi様 早急かつご丁寧な回答をどうもありがとうございました。 交通事故ではないので、自賠責というのはあるのかどうか わかりませんが、 こちらももう限界ですので、さっそく、お手伝いさん にお願いすることにします。  今回の事故で、妻(専業主婦業)のありがたさ を改めて感じました。  心よりお礼申し上げます。  

  • been
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回答No.1

この種の事故の示談交渉は、事実の認定、過失割合、賠償金の支払方法など、法的・技術的な知識を必要とします。感情論は通用しません。相手の善意に期待したり、相手の言葉を都合よく拡大解釈したりすると、後々、認識の違いが表面化して問題がこじれます。 たとえば、質問者は会社が過失を認めた、とあたかも交渉は終了したかのような表現をしていますが、「会議を開いて決める」という相手の言葉は、相手方は示談交渉が継続中と認識していることを示しています。早期に専門家(弁護士)の援助を受けることをお勧めします。 >私達は不自由な生活を強いられるのは仕方のないことでしょうか? 今、交渉中なのですから、仕方がありません。示談交渉は、ある程淡々と手続きを進め、正当な要求は事務的に要求する、というスタンスで取り組んでください。素人判断は禁物です。

intron2001
質問者

お礼

been様 早急かつご丁寧な回答をどうもありがとうございました。 (初めての投稿で、お礼と追加質問の使い分けが  わかりませんでした。) 生活保障については交渉中なのですが、体力的にこちらももう限界ですので、さっそく、お手伝いさんにお願いすることにします。  今回の事故で、妻(専業主婦業)のありがたさ を改めて感じました。  心よりお礼申し上げます。  

intron2001
質問者

補足

なるほど、示談交渉の難しさを感じました。  今のところ、遊園地側の事実の認定と全ての過失が 遊園地側にあるということについては、文書にて回答を 頂いておりますが、賠償金については、医療費以外は 何も説明がありません。  医師の診断書で判断するとならば、要安静などの 表記がないと認定しない可能性があると思っています。 が、実際には洗濯を干すにもかなり無理をしなければ なりません。   もし、この類の話で、過去の裁判記録などがご存知 であれば、ご教示頂けますようよろしくお願い申し上げます。

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