• 締切済み

暴行罪

僕は仕事で高速道路をトラックで走っていたら、料金所を過ぎたところで前の車がゆっくり走ったり(歩いてるぐらいの速度)、停止したりして挑発を何回もされて、仕事で次の現場に急いで行かないと行けなかったのですごくいらいらし頭にきたので、飲みかけのジュースを相手の車にかけたら捕まり暴行罪になりました。近いうちに検察庁に呼ばれます。罰金刑とかになるのでしょうか? 警察は相手にも非があるし小さい事件で話し合いで終わるように被害者に話したみたいなんですけど相手がどうしても被害届をだしたいというのでこのような結果になりました。 ジュースをかけたのは今になって悪いことをしたなと思い反省しています。

みんなの回答

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>罰金刑とかになるのでしょうか?  法定刑は、2年以下の懲役若しくは 30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。

noname#195618
noname#195618
回答No.1

お互いの気持ちはどうあれ、暴行罪に該当することを行ったという事実があるならしかたないのでは? http://matome.naver.jp/odai/2134864932723687701

関連するQ&A