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子供だけ本籍を変更できる?

知り合いにネット検索してくれと頼まれたのですが、 上手く見つけられませんのでお尋ねします。 父親は横浜在住。 娘(30才)は祖母(亡き妻の母)と千葉在住。 この娘が本籍を千葉にしたいというのですが、(理由は不明) 父親はその必要がないため、娘だけ千葉本籍にすることは出来ますか? その際の手続きはどうするのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tokyoboy
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回答No.1

できます。問題なくできます。理由も必要ありません。 本籍を千葉にしたい、ということは、現在は横浜(神奈川?)ということですよね。 現在の本籍地でも、分籍しようとする地でも、どちらでも手続きできます。 他の市区町村に新本籍を定める場合は、戸籍の謄本を届出書に添付しなければならないと言う規定があります。

その他の回答 (3)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.4

分籍する事は簡単にできますが …少々、補足(蛇足) 女性蔑視ではないのですが、若い女性が単身で 戸籍を構成しているというのはあまり 一般的ではありません。 別に、だからどうということもないのですが、 戸籍の担当職員からこういう誤解を受けやすい 要素がある事を覚悟するように説明して下さい。 「この人は離婚歴があるのではないか?」 という嫌疑です。 筆頭者でない妻が離婚して、単身戸籍を作る。 さらにその戸籍を管轄する市町村から 一度転籍をする。 そうすると、その人の離婚歴を新しい戸籍には 書き写しません。これを不移記と言いますけど、 離婚事項を移記せずに作ったその人の戸籍は、 出生事項だけが残されて、見た目上は 分籍をした人の戸籍と同じようになってしまいます。 だからといって婚姻の際に 「離婚歴がありますか?」と聞くことはありませんが、 従前の本籍地への問い合わせは必ずされると思います。 まあ、ご本人の知らないところでのやりとりに なりますから、気にしないというのでしたら、 気にされなくても構わないんですけど…。 ただ、親元の戸籍に残っている状態に比べると、 「なんか怪しい…」と見られやすい状態なんです。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

戸籍を分けることを分籍と云い、戸籍の筆頭者とその配偶者以外の成年であれば、今までの戸籍から分かれて、1人で新しい戸籍を作ることができます。 なお、 一度分籍すると元の親の戸籍に戻ることはできません。 手続きについては、市のホームページにかかれていると思いますが、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://trauma.or.tv/1court/bunnseki-1.html
citta
質問者

お礼

明解なるご回答をありがとうございました。 参考サイトですっきり理解できました。 おかげさまで知人への説明も完璧に出来そうです。

  • tokyoboy
  • ベストアンサー率28% (40/142)
回答No.2

#1の者です。 失礼しました、追加で。 現在の本籍地、所在地、分籍しようとする地のどこでも手続きできます。

citta
質問者

お礼

さっそくの回答、ありがとうございました。 明日にでも伝えます。 何か追加質問がありましたら、再度お願いするかもしれませんので その節はよろしくお願いします。

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