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本籍地の筆頭者

先日彼が引越しをし、郵送で転出証明書交付請求書を出しました。 その際前住んでたところの市役所のHPから申請書をDLしたのですが、本籍地の筆頭者の名前のところに誰の名前を書いていいか分からず、母親の名前を記入しました。 (両親は2年前に離婚。彼は母親の姓になりました) そして転出証明書が送られてきたのですが、母親の名前を書いてあったところが父親の名前になっていました。 しかも、父親と母親は離婚したはずなのに、父親が母親の姓になっていました。 (離婚する前は2人とも父親の姓でしたが) これは父親と母親が再婚したということですよね?? しかしその事は一切両親から聞いておらず、離婚後父親は行方不明だったのですが、母親から「死んだ」と聞かされていたようなのです。 死んだ人でも筆頭者になりますか?? それとも母親が嘘をついていたという事でしょうか?? 母親に聞くのが一番なのですが、ある事情から縁を切っている状態です。 父親の居場所も、生きているのかどうかも分からないので聞くことはできません。 母親の姓になって再婚したのは、父親は借金を抱えてる人でしたからそれを逃れるためだと思うのですが・・・。 どうか教えてください。よろしくお願いします。

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  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

いろいろな可能性を少し挙げてみますね。 No.2さんへのお礼の中で書かれている。 「母親は義理の母親」という点で、 事態は少し予想外の方向へ向かいます。 この義理のお母様を母親Aとしましょう。 実母さんを仮に母親Bとしますと、 つまり、母親Aさんは、彼の実父様の 後妻にあたられるということなのですね。 でしたら、戸籍をお取りになられた時に、 彼の父母欄をよくご確認ください。 通常でしたら彼の父欄に実父様、 母欄には母親Bさんの氏名が 記載されているかと思います。 更に、母親Aさんの氏名は「養母」として 記載されているかどうか。 あるいは「母」として載っているかどうか あるいは記載されていないかで大きく分かれていきます。 「養母」として記載があるのでしたら 彼と母親A様とはきちんと養子縁組がされています。 あとは、お父様と母親A様が離婚された後に、 彼が母親A様の戸籍への入籍届がされていないことが 考えられるんです。 「母」として記載がある場合はお話の内容が 本当でしたらあまり例のないケースですので、 更に複雑になってきます。 ただし、上記と同様に離婚後に母親A様の戸籍へ 入籍を届け出られれば問題ないのかと思われます。 記載がない場合というのは、 お父様と母親A様が婚姻されたのに、彼と母親A様とは 養子縁組をしなかったということが考えられます。 あるいは、養子離縁をされたあと転籍等で戸籍を 新編製したものとも考えられます。 婚姻と離婚とはあくまでも両親にのみ関わる異動なんです。 彼のお父様と母親A様が婚姻されても、彼と母親A様と 親子関係を結ぶには養子縁組等の別の届が必要です。 これはご両親が離婚される時も同様なんです。 配偶者(母親A様)が離婚された場合、お子さん(彼)は 筆頭者の戸籍に残っているんです。 「どちらの姓を名乗る。」というのはその後別に「入籍届」を 出す必要があるんです。 しかも、子が戸籍に残っている状態で筆頭者(お父様)が 婚姻して除籍になってしまった場合でも、お子さんは その筆頭者不在の戸籍に残ったままになります。 ただし・・・ 一つ最後に疑問が残るは・・・ 彼の筆頭者の氏が変更になっているのだとしたら、 その時点から彼の氏が変わったということなんですね。 それが2年前からだったとしたら・・・う~ん。 お父様が母親A様の氏を称するために 母親A様の親族の誰かと養子縁組をして、氏を称し、 その時に新編製したお父様の戸籍に入籍したという ことも考えられます。 お父様が筆頭者のまま母親A様の氏を称していると すれば、これしか思い・・・つかないですね。 (母親A様の氏を称してお父様が再婚したら、 彼がその母親A様の氏を称している場合、筆頭者は やはり母親A様になっていないとおかしいんです。) 戸籍謄本、あるいは除籍謄本を取られたら、 読み解くのが少し難しそうですね。

poppinko
質問者

お礼

詳しいご回答本当にありがとうございます・・・。 戸籍っていろいろ複雑ですね・・・。 私も一番最初に疑問に思ったのは、血が繋がっていない母親と聞いた時、関係はどうなっているんだろうという事でした。 彼の記憶の中ではずっと今の母親が母親という立場であったようで、最近彼自身がその事を知った時もかなりの衝撃を受けているようでした。 彼自身どういう立場にあるのか、両親の事を知るにしても、一度戸籍を取ってみたほうがよさそうですね。 それを見てまたいろいろ調べてみたいと思います。 彼にもmimorita様に教えていただいた事を伝えてみたいです。 本当に親身に教えてくださりありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.2

いろいろな可能性が考えられますが、確かめておきたいことをお尋ねします。 ⇒お母さんが離婚後に姓を変わったことは間違いありませんか?婚姻中と同じ姓を離婚後も使用している方も多いので、そうであれば、このケースは何も不思議のない状態です。 以上、補足お願いいたします^^ それと、本籍と筆頭者が判明しているので、戸籍謄本を取ってみてはどうでしょうか。お母さんにもお父さんにも知られることなく事実を確認することができますよ^^ また、戸籍謄本と一緒に戸籍の附表というのを取ると、お父さんの住所もわかるかもしれません。 ※もしかしたら、転籍等によって、重要なことが載ってない可能性がありますので、その場合は、転籍前の除籍謄本を取ることによって確認できます。疑問があるなら、一度きちんと確認しておいてよいのじゃないですか^^

poppinko
質問者

お礼

彼の家は複雑で、一度戸籍を取っていろいろ調べてみたいとは思っていたのですが、母親に知られるのがコワイので諦めていました。 母親は義理の母親のようで(最近母親から知らされたことなのですが)、本当の母親のこと、父親は生きているのかなど、真実が分からない事が沢山あるので、知られることなく確認できるとの事ですので一度戸籍謄本を取ってみようかと思います。 本当にありがとうございました。

poppinko
質問者

補足

補足が遅くなり申し訳ありません・・・。 彼の話なので詳しくは分からないのですが、離婚前は家族全員父方の姓でした。 離婚する時、「あんたはどっちの姓にする??」(かなりアバウトですが・・・)みたいに聞かれ、「○○(母方の姓)にする」と彼が答え、父親以外の家族はみな母方の姓になったと聞いています。 正式にはどうなっているのか分かりませんが、私の家に彼の母親から手紙がきたときも、旧姓で手紙がきてました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

本籍地の筆頭者→戸籍の筆頭者 〉死んだ人でも筆頭者になりますか?? 筆頭者は、本籍と共に、戸籍を特定する「見出し」の役割がありますので、その人が亡くなっても変更されることはありません。

poppinko
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません・・・。 生きているか、亡くなっているかは関係ないのですね。 てっきり母親の名前だと思い込んでいたので驚いてしまいました。 ありがとうございました。

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