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自分だけ家族と異なる本籍にすることは可能?
OKweb 内の過去の質問で「本籍」などをキーワードに検索してみたところ、 本籍地は住所とは別に、どこにでも置くことができるといった書き込みがいくつかありましたが、 親・兄弟などの家族とは別に、自分だけ異なる本籍にするという、ある意味自己中なことも、 法律上では可能なのでしょうか? もし可能でしたら、(住所が無理でも)せめて自分の本籍だけでも 東京都内のどこかに置きたいのですが、それでは家族から非難されたりするかもしれませんね(汗) ですが、それは道義的な問題であり、法律上とは別の問題にしたいと思います。 ※現在の家族の状況(祖母・父・母・弟は、共に熊本県内が本籍です) 祖母 | 父┬母 | 弟┴(自分=長男)
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本籍とは、戸籍の所在地のことです。 だから、あなたが両親の戸籍に入っているのなら、あなただけを 別の本籍にすることはできません。 基本的に、戸籍は婚姻するときに新たに作成されますから、 あなたが結婚するとき、東京都に本籍を置きたいならそうすることができます。 実際には、本籍地が住所から遠いのは不便ですが。 何かあるたびに、本籍地から戸籍謄本を取り寄せないといけないので… 私は、本籍地が遠かったために、 パスポートを作るにも、結婚するにもいちいち 手紙を書いて謄本の写しを取り寄せなくてはならず不便でした。 結婚のときに本籍を自分の(新しい)自宅にして、やれやれです(笑)。
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- mimorita
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No.4の方は誤っているというより、 恐らく「転籍」と混同されてしまったのではないかと思うんです。 転籍を宣言できるのは戸籍の筆頭者と配偶者(ご両親ですね)、 その両者の同意がないとする事ができません。 戸籍の構成員である「子」は、転籍を届け出る資格がありません。 構成員の方は戸籍を移す事はできませんよ。 などと言われたのではないでしょうか? 親族関係などのように永続的にそのつながりを表記して 保存しておきたいというのが戸籍の主旨です。 実は、転籍や分籍のように明確な目的がなく戸籍を除籍して、 新編成する事は、あまりお勧めではないんですよ。 ですから、「子」が戸籍を移す事はできませんよ。 という事を窓口では申し上げるのですが、 「でも、戸籍を分ける事はできるんですが」という事を 職員が積極的に教えてくれない事もあります。 怠慢だと勘違いなさらないで下さい。 ご本人にあまり益にならないんですよ。これって。 恐らくご結婚前だとは思うのですが、 その前に分籍をしますと、まずはt_cさんが筆頭者の戸籍が 新編成されますね。 男性の方でしたら、そのあと婚姻されますと、 多くは筆頭者になりますので、分籍した戸籍はそのままに その戸籍に配偶者になられる方が文字通り入籍してきます。 そればらば、t_cさんのルーツはご両親の戸籍である記載は残ります。 ですが、分籍をした後にもう1度転籍をする。 もしくは、婚姻によって筆頭者ではなく、配偶者として 相手方の戸籍に入籍する場合、ご両親の戸籍から分籍してきた記載は もう過去の事なので、新戸籍には引き継ぎません。 元の戸籍はt_cさん筆頭者の戸籍です。というのが出生の次に残される t_cさんのルーツに関する記述になります。 それでも、ご両親の戸籍には、t_cさんが分籍して出ていった 記述は残るのですが・・・。 ここで、更にご両親まで転籍された場合、戸籍という公文書で t_cさんとご両親との血縁関係を証明する事は事実上不可能となります。 (除籍謄本の交付年限は5年です。) 遺産相続などという話しになって、こういう事を繰り返した結果 ご自身とご両親が親子であった事を戸籍で証明する事ができない為、 トラブルを起こされる方、実は少なくないんですよ。 そういう人によく怒鳴りこまれたりしました。(T-T) ですから、窓口でとりあえず「できませんよ。」 なんて言ってしまうんですよね。私も同様にお勧めできません。 ただ、ご本人の意思ですから、良く吟味されて決断なされて下さい。 決して短絡的にしていい事ではありませんので、その点ご理解を。 ちなみに、若い方の単身戸籍って離婚歴をお持ちの方と 誤解される事もありますよ。 ね、あまりいい事ないでしょ。
- sayuchan223
- ベストアンサー率32% (28/87)
戸籍の筆頭者とその配偶者以外の人で、成人ならできますよ 誰の同意もいりません。自分の意思だけでできます 戸籍謄本を添付して分籍届すればいいんです でもいったん出てしまったら戻りたくても戻れませんからよく考えて下さいね 縁が切れると言うこともないですし、御自由に。 結婚すればいやでも親兄弟とは別戸籍になるわけですけどね~
No.1です。 素人さんが誤った回答をされていたりしますので、戸籍法の条文を記載しておきます。 第100条 分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。 2 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。 第101条 前条第2項の場合には、分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
- herb_garden
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可能ですよ。 大きな問題はありません。 本籍がある役場で、自分だけ分籍し、新たに自分が筆頭の戸籍を作成するというのを伝え、 書類などを用意してもらうだけです。 詳しいことは、リンクしたHPで「分籍」をごらんください。
お礼
どうもありがとうございましたm(_ _)m 分籍で別に本籍を置くことが法的に可能だとしても、 家族が理解を示してくれるかどうかが問題でしょうね…。
- master-3rd
- ベストアンサー率35% (582/1641)
結婚などして自分が筆頭になる戸籍を持つことが出来たら確か本籍は自由に変更できたはずです。 確かそうだったはず…
成人した「子」であるならば、本人の意思で「分籍」を行うことが可能です。 下記はある市役所のHPの記載です。(どこでも一緒です)
お礼
どうもありがとうございましたm(_ _)m 分籍という手なら可能だとわかった点で多少安心しました。
お礼
どうもありがとうございましたm(_ _)m 確かに戸籍謄本が必要な場合に取り寄せるのが 面倒なのはわかるんですが、加えて面倒なことが 増えたりするのが悩むところですね…