- 締切済み
アルコール チェックで、、、
2012年7月に アルコールチェックで 酒気帯びと判断されました 数値は0,85でした 酒気帯びですね、、 その時に 1ヶ月の 下車勤務と懲罰委員会で 1週間の 出勤停止の処分が 下されて しまい、 その時に 始末書を書きました 今後2度とこのような 事があれば どんな 処罰も 受け入れますと 書いて 提出しました、 そして 2014年1月30日にアルコールチェックで 0,175%の 数値が出てしまいました。 私は また 同じ過ちを 犯してしまいました 酒気帯びで 通勤してしまったのです。 私は 以前書いた 始末書を 思い出しました 同じ 過ちを犯したときには どんな 処分も 受けると、、、 このような場合 私は 懲戒解雇 処分に なるのでしょうか?? 夜も眠れず 食事も取れず 大変なうつ様態に なってます。 どうか、良い方向に 向かえばいいのですが、、、、、、 アドバイス お願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
誰が悪いのですか? 何度も同じ過ちを犯す人間を会社が許してくれると思ってますか? 職種が書いてないので、詳細はわかりませんが車やトラック、列車や飛行機など運転・操縦に関わる仕事をしていると思われますが、他人の命や財産を奪ってしまうかもしれないという自覚がないということですな。 そんな社員が起こした事故の責任を取らされる会社もたまったもんじゃないので、即刻解雇でしょうね。 誰のせいでもありません。 あなた自身が事に対する当然の結果です。 事故を起こす前でよかったですね。 事故を起こしたあとの責任などを考える前に、自分のことしか考えられないようなヒトですからね。 あなたの務める会社がどこで、どのような業種で、社則がどうなってるのか誰にも分からないので正確な回答が得られないのも分からにのでしょうかねぇ・・・・・。 会社をクビになるどころか、車の運転も辞めるべきでしょう。 人間としての最低限のモラルも遵法精神の欠片もない様ですし。 こんなやつが起こした事故の被害者になったら最悪ですね。