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免許の処分について

私は平成23年11月に酒気帯びとシートベルト、携帯電話で累積で免許取消になりました、一年間免許再取得できなく、25年4月に再取得しました、27年4月に酒気帯びで止められ13点で、今回どのような処分になりますでしょうか

みんなの回答

回答No.8

25年4月から27年4月に違反していなければ前歴0になっているので90日の免停ですね。小さな違反があった場合は、2年間の前半に違反でしたら後半で1年間無事故無違反が出来ていれば90日免停。2年間の後半に違反でしたら前半で1年間無事故無違反が出来ていれば前歴0であとは小さな違反の点数しだいです。

noname#211894
noname#211894
回答No.7

免許の取り消し。3年間の欠格期間だと思いますよ。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.6

運転代行呼ぶ金ないの? 金がないなら、金のかかる車なんか持たなきゃ良いのに。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.5

飲酒運転で死亡事故なんかしたらン千万単位の賠償金。 それも保険はおりないかもしれません。 執行猶予なしの収監は間違いないでしょう。 賠償金を払うのは家族、親戚なのですよ。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

一度検挙されてるのに、懲りてないですね。免停や免取は、危ない運転手を路上から排除するためのシステムということを理解しましょう。今はまだ事故を起こしてないので分からないでしょうが、自分や他人を傷付けることもあるのですから。 それでも質問の回答はしておきますね。 再取得してから一度も検挙されていないなら、行政処分の前歴は0回になっています(計算に入れないだけ)。この状態で13点ということであれば、長期(90日)の免停となります。 もし免停明けから3年経っておらず、再取得後検挙されない期間が1年以上ないのであれば、前歴1回ということで13点で免取となります。この場合は普通の点数による欠格期間に加え、更に2年間免許の再取得は出来ません。まぁ、どちらにしても2回も酒気帯び運転で検挙されるくらいですから(実際にはもっと飲酒して運転しているはず)、そのうち2点を加点するくらい簡単なことではないかと思いますよ。どこかで心を入れなけないと、いずれ免許の心配だけではなく命の問題にもなってくるでしょう。自分だけならまだ良いのですが、他人を傷付けて刑務所になんてこともあるかもしれませんので。 https://rjq.jp/rules/gyosei.html https://rjq.jp/rules/torikeshi.html

回答No.3

警察に聞きなさい 飲酒で免取りされてまた懲りずに飲酒?? アホか!? 人を殺さなわからんの!?

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.2

免許取り消し。 それよりも、酒飲んで運転できるって言う考えを改めなさいよ。 人を殺めてないからいいんだとか、俺は平気なんて、馬鹿にも程がある。あなたみたいな人が、何の関係もない人を死なせてしまうんだから。

noname#208248
noname#208248
回答No.1

★今回の場合は・・・90日の免停では無くて取り消しになって3年間の免許取得が不能の欠格になるのでは。

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