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雇用保険受給資格者証の提出について

妻が退職し、私の扶養に入りました。 会社から、妻の雇用保険受給資格者証の提出を求められました。 給付の日付が記載されているものが必要とのことですが、妻は私とは別の会社に勤めておりましたので、私の会社との雇用関係はありません。 なにか、それが必要となる書類とかあるのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
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回答No.3

>ド素人 違うって、あなたに書いたんじゃない。そのうち分かるよ。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >会社から、妻の雇用保険受給資格者証の提出を求められました。 正確には、健康保険の「保険者(保険の運営者)」が求めているということになります。 つまり、「会社(事業主)」は、いわば「保険者の窓口」ということです。 ※ただし、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のように「事業主にまかせている部分が大きい」保険者もありますので、「会社の判断で」求めている場合もあります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します >妻は私とは別の会社に勤めておりましたので、私の会社との雇用関係はありません。 >なにか、それが必要となる書類とかあるのでしょうか? 「保険者」が、(被扶養者の認定のために)何を必要とするかは「ケース・バイ・ケース」です。 「Aの保険者では要求されなかったのに、Bの保険者では要求された」ということは珍しいことではありません。 ですから、「annosukeさんの加入する健康保険」の保険者は必要としているということです。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 健康保険組合には、被扶養者認定に関する「調査権」があるのですか? >>A …したがって、被扶養者認定を慎重に審査するために、資料の請求をもとめることができます。(健康保険法第197条ノ2) ※あくまでも「参考」です。 ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがありますのでご注意ください。 ***** (備考) 「税務申告」での「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除」の申告とは、別の目的の手続きです。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

annosuke
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても勉強になりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

失業給付の額によっては健保の扶養に入れません。 フルタイムでそれなりの賃金をもらっていた場合、失業給付受給中は扶養不可です。 こういう問題ですから、健保・年金の扶養に決まっています。 所得税の配偶者控除は関係無い。そんな事すら分からないようならド素人(独り言です)

annosuke
質問者

お礼

ありがとうございました。 なにぶん、そのあたりのことは素人なもので。