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(黒字なのに)剰余金の処分を行わない場合、株主総会招集通知の決議事項の

(黒字なのに)剰余金の処分を行わない場合、株主総会招集通知の決議事項の欄に「剰余金の処分」と記載し、総会では何らかの決議を行わなくてはならないのでしょうか? 当事者ではないので株主総会についてはまったく知識がないので、条文や参考URL等を引き合いに出しながら、根拠について等、詳しく教えていただけるともっと助かります。 よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

454条 配当しようとするときは、、株主総会の決議、、、、 配当しなければ不要です。

rui1978
質問者

お礼

454条を素直に読んでいいのですね^^ ありがとうございました

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