弁護士に対する告訴・告発について
40代男性です。今、私は弁護士とトラブルになっており、相談に乗っていただけたらと思いました。
その弁護士を、Mとします。
M弁護士は、過去に私が病院を相手取って医療裁判を起こした時の私の代理人です。
医療裁判で、相手側は、私が医師の自宅に忍び込んで窃盗をしたとか、女医にストーカー行為をしたとか、多々デタラメな主張をしてきましたが、私はカルテの保全や鑑定医による証人尋問により、見事勝訴することができました。
尚、医療裁判を係争中、私はM弁護士に生活費を30万円ほど借りたことがありました。
借用証書はなく、私の銀行口座にM弁護士名義でお金が振り込まれた通帳の記録があるのみです。
そして後日、M弁護士は独立・開業することになり、私に電話をかけてきて、「借金を返済をしないで良いので、苦手な依頼人の2名の離婚訴訟の書類作成の仕事を私に代行して欲しい。お礼も支払う。」と頼んできました。
私は、M弁護士からの依頼を引き受け、これまで、2件の離婚訴訟の書類(反訴状・準備書面・陳述書)を作成しました。
ただのワープロ打ちではなく、書類の内容の構成から私がゼロから考え、財産分与や慰謝料、そして、養育費等について、事細かに調査して主張した文面です。
私はM弁護士に対し、書類をメールに添付して納品していました。今でも、メールの送信記録がありますし、M弁護士から預かった相手側の陳述書や準備書面のコピーもあり、M弁護士は、私の作成した書類に若干手直しして押印して裁判所に提出していたそうです。
2件の離婚裁判でのM弁護士のクライアントとは、1度も会ったことがありません。全て、M弁護士から手渡された証拠と私の想像力を元に、書類を作成したのです。
そして、1件目の離婚裁判が勝訴的和解になって、5万円を手渡しでもらい、「書類作成代として」という品代で5万円の領収書も作成しました。
ところが、2件目の離婚訴訟が勝訴的和解になった後、M弁護士が「借金の30万円はやはり返して欲しい。返さないと、あんたの医療裁判で女医にストーカーをしたことを、あんたの親族や職場に言いふらすぞ。これからの離婚裁判でも、無料で書類を作成しろ。」と脅迫してきましたが、私が30万円の返済や無料での書類作成を拒否したことで、私とその弁護士は絶縁状態になりました。
当然、2件目の離婚訴訟の書類作成代は頂いておりません。
M弁護士が開業に失敗して経済的に逼迫したから、このようなことになったのだと思います。
最近分ったのですが、離婚訴訟の相手側2名は、私の作成した準備書面や陳述書に起因する敗訴的和解のために、慰謝料・財産分与・養育費の支払いで経済的困窮を極めており、日々の生活に困っており再婚もできない状態だそうです。
よって、私は、M弁護士に対する不信感と、相手側男性2名に対する罪悪感から、警察に刑事告訴・告発をして、弁護士会への懲戒請求の手続きを取ることにしました。
後日調べてみると、
(1)弁護士資格のない私が図書館やネットで調べながら法律文書を作成して対価を得るのは、
・弁護士法72条違反
(2)弁護士が、受任した事件の原告・被告の個人情報を第三者に漏らすことは、
・弁護士法第23条(秘密保持の権利及び義務)違反
・刑法第134条(秘密を侵す罪)第1項違反
・刑法第247条(背任罪の未遂)違反(養育費等の支払いがM弁護士の違法行為に起因する場合は既遂の背任罪)
(3)また、私の医療訴訟の内容を言いふらすとM弁護士が私を脅迫したことは、現実になり、M弁護士は私の親族や職場に電話をして、医療裁判でのストーカー等の内容を言いふしたことで親族や職場での人間関係が悪くなり、私が職場をやめざるえなくなったことは、弁護士法第23条違反、刑法134条第1項違反に加え、
・信用毀損および偽計業務妨害
・名誉毀損罪
・背任罪(既遂)
だと判明しました。(1)(2)に関してはメールの送信記録とM弁護士から手渡された書類が証拠としてあり、(3)に関しては、職場の同僚や親族に証人になってもらうつもりです。
上記の内容から、本件に該当する違法行為は以上のとおりで、あとは、公訴時効について気をつけるだけだと思います。
後日、M弁護士の法律事務所を管轄する警察署の生活安全課の相談係に告訴・告発状とメールの記録や証拠を持参するだけでなく、M弁護士に、30万円の借金に関する債務不存在確認訴訟と守秘義務違反によって被った損害と慰謝料を請求し、そして、弁護士会への懲戒請求を予定しています。
長くなりましたが、上記の事情が列記した違法行為に該当しているか、また、手続きの内容や順番が正しいかを回答していただければ助かります。また、どのようなことでも助言をいただけると嬉しいです。
よろしくおねがいします。
お礼
速攻のお返事、ありがとうございます。勉強になりました!