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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:告訴・告発の時期について教えてください。)

告訴・告発の時期について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 被害の相談をしているが、警察はまだ受け付けていないと言われる
  • 地区の集会では既に告訴が行われているという話が聞かれる
  • 警察官は資料を見たりコピーした段階で告訴になると思っているが、警察の認識とは違うようだ

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 告訴とは、犯罪被害者(ケースによってはその家族)が捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示です。  あなたのかかわっている事件の被疑事実が何であるのか全く分かりませんので、以下も、かなり抽象的になりますが、お許しを。  まず、「相談」と「被害届」と「告訴」は、まったく違います。  相談は、文字通り、捜査の端緒にも何もならない、相談です。  被害届の提出とは、犯罪の被害事実を捜査機関に申告することです。被害届は、捜査機関(警察)に記録が残り、捜査の端緒にはなり得ますが、捜査機関には、必ず捜査しなければならないという義務はありません。  告訴は、捜査機関に対して犯罪事実を示して「処罰を求める」意思表示です。告訴は、捜査機関に捜査の義務が生じ、告訴を受けたのが警察官であれば、書類を検察官に送付する義務も生じます。  警察官が資料を見たりコピーをしたりしただけでは「被害届」にさえなっていない、まさに「相談」だけで終わっている可能性が高いと思います。  ちなみに、親告罪について触れておられますが、これは、質問者様が、「親告罪については、告訴をしないと公訴が提起できない」という話を取り違えておられるのではないかと推察します。  警察官が資料を見たりコピーをしても、被害者が「処罰を求める意思」を明示しないと、親告罪、非親告罪を問わず、告訴にはなりません。  さらに、理屈の上では、形式を問わず、口頭であっても「犯罪を申告し、処罰を求める意思」を捜査機関(警察)に示せば、告訴になるのですが、残念ながら実務ではそうではありません。被害者側が、ある程度の客観性を備えた「告訴状」を作成して、それが受理されないと、事実上、告訴にはならないのが実務です。  捜査機関(警察)は、告訴を受理してしまえば、警察から見て軽微な、あるいは証拠の少ない、さらに被疑者が全く分からないようなあいまいな犯罪であっても捜査の義務が生じるので、告訴の受理を非常にいやがります。まあ、警察の立場からすれば、微罪などをすべて告訴処理していたら、警察の捜査機能がパンクしてしまうという実情もあるようですので、一概に非難はできませんが。  「相談」などという言葉が警察側から出ている状況では、何も受理されていない可能性が高いと思います。  どうしても告訴したいのであれば、基本的には、弁護士を通じて告訴の手続きを取るのが一番確実です。次善の策として、行政書士に告訴状だけ作成してもらって、警察に提出するという方法があります。さらに簡易な方法としては「告訴状」でネット検索してみると、告訴状の書式がいくつも掲載されていますので、それに従って自分で作成し、提出するという方法があります。  弁護士や行政書士に頼むにしても、事前に「告訴状」というキーワードでネット検索してみると、「告訴に必要な事実や主張をどのように整理すればいいのか」「どの程度の状況や証拠が告訴には必要か」を知ることができますので、非常に有用です。

noname#152316
質問者

お礼

ありがとうございます。 >まず、「相談」と「被害届」と「告訴」は、まったく違います。 告訴を受理させることが、口頭でも良いと解釈して、三度目の『告訴』のつもりが何もない『相談』で処理されているらしいことが確信に変わりました。  警察側からの事情は全く考えておらず、自分の言い分の是非だけを考えるという私の客観姓に欠けていた思考も分かりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

とある弁護士のホームページから拾ってきた書式を紹介。 クリックしてよくお読み下さい 「告訴とは何ぞや」 告訴と被害届けの違い 告訴も被害届けも、犯罪事実の申告です。 しかし、告訴の場合は、処罰を求める意思表示があります。告訴された事件については、検察官は、公訴を提起し、公訴を提起しない処分をしたときは、告訴人に通知する義務があります(刑事訴訟法260条)。さらに、公訴を提起しない処分をしたとき、告訴人の請求があるときは、その理由を通知する必要があります(261条)。 従って、告訴された事件については、捜査機関は捜査義務があると言えます。 告訴状に対する検察官の不起訴処分に対し不服があれば、告訴人は、検察審査会へ不服申立ができます(262条)。 以上の手続きのため、警察は、告訴を嫌がり、「預かる」とか言って、受理しません。その場合は、書留郵便で送ることが有効です。 登録 Nov. 13, 1998 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekokuso.html

noname#152316
質問者

お礼

 ありがとうございます。 >書留郵便で送ることが有効です。 告訴を受理させることが、できていなかったのです。 法律用語は作法と同じで通念と独特の解釈があり理解が難しいのです。 最初の一歩、警察にそれを受理させる方法が分からなかったのです。

noname#152316
質問者

補足

警察官は、告訴・申告を使用としている私に思いとどまるように示唆している?  家族の職に影響すると電話でつぶやいた後、 現場を見に来たときも、家族の個々の就職先を何度も聞き、「◎◎か~。」  また、関係の法律にも疎いようで、出任せをいいます。 直ぐに、関係機関に確認に行くと、そこの責任者の方も苦笑いです。  困っています。 

回答No.2

私は誰かが自宅へ不法侵入していた時(形跡あり) 警察に連絡し交番から警察官が来て 「書類は作っておきます」 といって警官が帰ったので信用していたら書類が出来ていなかった事がありました これは騒ぐとこちらの身が危ないと思って黙りました しばらくして 近所の学校の先生が別件の窃盗で書類送検されました 関連があるかどうかはわかりませんが 私が疑った人物群に近い部署でした

noname#152316
質問者

お礼

 ありがとうございます。  「こちらの身が危ない。」というのが微妙ですね。  告訴が世間にばれて、何んでもないと、相手に「大丈夫なんだ。」というお墨付きを与えて仕舞うようで、怖いですね。

  • kumap2010
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回答No.1

被害届を書面で提出しなきゃ告訴したことにはなりませんよ。

noname#152316
質問者

お礼

 ありがとうございます。 微妙です。 その、書面をどう受け取って貰うかが、微妙なのです。 コピーは取っても、原本を返してくてしまうのです。 はっきり、該当しないと断ってくれれば、検察庁とか持って行けるのですが、 「預かり」みたいだと、微妙なのです。

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